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父が先月の仕事帰りの車運転中、警察が携帯電話の検問をしていて、車を止められ、 警察と口論になり、父が警察の肩を少し押して、公務執行妨害で48時間拘留されました。 携帯電話の件の違反の切符を切られ、罰金を払いました。 それから35日後、検察庁から一通の手紙が届きました。 内容は、お聞きしたいことがあるので来てください。というような内容でした。 持ち物は、その手紙と印鑑と身分証明書でした。 これは、公務執行妨害の罰金を払うことになるのでしょうか?
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お礼
ありがとうございます。父に伝えます。