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離婚後の子供の学費請求について。

友人が数ヶ月前に離婚をしまして、元奥さんの希望で現在「離婚協議書」を作成しているそうです。 2歳になる子供が一人いて親権は元奥さん側にあるのですが、 元奥さん側が作成した協議書には「養育費以外にも子供のこれからの学費・入学金等は元夫側が支払う」と書かれているそうです。 (友人はまだ協議書にサインはしていません) わかりにくい説明で申し訳ないのですが、 「元夫側には養育費以外にも子供の学費を支払う義務があるのか」ということについてお聞きしたいです。

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  • yakyutuku
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回答No.6

>「義務」になるのは年収○万円以上、などの基準はあるのでしょうか? 養育費として全て一括で扱う場合の計算式はありますが、それ以外は特に無いと思います。離婚協議書で(専門家に計算を依頼し)教育費込みで養育費を払う形で同意できればそれでいいでしょう(もちろん子供の成長に伴って増えるはずです)。ただ離婚協議書は同意できないと意味がありませんので教育費としての支払いを求められるなら、基準額より養育費を下げ、教育費を別途必要に応じ支払うという形もありますし、現実的にはそれが妥当だと思います。たとえ養育費を子供にまったく使わずに自分の遊興費などとして使われても、ほとんど抗弁できませんし、教育費として一時的に多額のお金が必要になるのでそのとき必要だというのももっともなので、私は低めの養育費+教育費のほうが適性かつ子供のためだと思います。  

melmel98l
質問者

お礼

お礼と締め切りが遅くなりまして、申し訳ありませんでした。 (やっとIDとパスワードがわかり、ログインすることができました・・・!) Yakyutuku様をはじめ、皆様丁寧に答えてくださって本当にありがとうございました! 協議書はまだ完成しておらず、話し合いの状態が続いているそうですが「養育費以外にも子供のこれからの学費・入学金等は元夫側が支払う」の項目はとりあえずなくなったそうです!

その他の回答 (5)

回答No.5

厳密な話をすれば、 学費なども含めて子供にかかる費用を概算で渡すのが養育費ですから、 学費も養育費に含まれているといえます。 ただ、法的な義務、とはいっても、 抽象的に、子供を育てる費用を払う義務、はありますが、 それが結局、どの程度まで、いくら、払わないといけないのか、 法律に書いてあるわけじゃないので、みんなモメてるのです。 だから、「養育費以外に学費を払う法的義務があるかどうか」という話にはあまり意味がありません。 もともと養育費ってとても少ないですし、 進学の際には一時的に大きな出費を強いられるものです。 子供を抱えた離婚女性の不安はとても大きいです。 後々、養育費増額請求なんてされるよりマシと考えて 学費についてあらかじめ決めておくのが無難かと思われます。 (合意すれば法的義務になります) 今の元奥さんの言い分をそのまま飲む必要はないですが、 高校・大学の入学金は折半とする、とか 入学金は夫持ちとして授業料は折半にする、とか 元奥さんが納得してくれるような案を出されてみてはいかがですか。

melmel98l
質問者

お礼

ありがとうございます。 お礼が遅くなりましてすみません! >養育費増額請求なんてされるよりマシと考えて たしかにそうですよね。 先のことを考えて妥協案を出すように提案してみます。

  • yakyutuku
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回答No.4

養育費には計算式がありますが、学費についてはないと思います。普通の安月給程度なら、効率の大学を卒業する程度は支払うべきと考えられます。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.3

養育費および教育費は、その時の両親の経済状況によって勘案されます。それ相応の収入があれば、勿論それなりの養育費、学費負担が求められます。 >元夫側には養育費以外にも子供の学費を支払う義務があるのか 元夫側に経済力があれば義務ありです。

melmel98l
質問者

お礼

ありがとうございます。 元夫側は仕事が変わったばかりで収入はそれほど多くありません。 「義務」になるのは年収○万円以上、などの基準はあるのでしょうか?

noname#77343
noname#77343
回答No.2

すいません回答の趣旨を誤解なさっているようですが、 私は学費を払わなくともよいとは言っていません。 ただ一方的に父親負担とする必要はないと申し上げたのです。 >「養育費以外は一切お金は出さない」と主張しても法的には問題ないことがわかって良かったです。 法的に問題が無くとも、常識的にはロクデナシだと思いますが。あなたが友人のお子さんだったとして、高校の学費も出してくれない父親をどう思うのでしょうか? 協議書に「学費等はお互いの経済力に応じて負担を分担する」とでもしておけばよいと思います。お金持ちの通うような私立高校や私立医科大などの学費を負担しなくとも問題はありませんが、常識的な学校の学費は父親と母親で何とかしてあげるべきだと思いますけど。

melmel98l
質問者

お礼

ありがとうございます。 公立の小・中・高の学費が実際どれくらいかかるものなのかわからないのですが、入学金などがそれなりにかかるのであれば夫婦分担でも良いと思います。 今友人は仕事を変えたばかりで収入はそれほど多くないため、現在の時点で「大学の入学金をはらえ」という約束をさせられるのはきついと思って今回投稿させていただきました。

noname#77343
noname#77343
回答No.1

夫婦が離婚しようとも子供との親子関係には関係ありません。子供の学費は当然にして負担すべきものです。ただし、子供の学費・生活費等は父親・母親が連帯して負担すべきものであり一方的に父親のみの負担とすることには疑問が残ります。父親と母親の経済力を勘案して負担の分け方を考えるべきだと思います。(父親の収入が大きく、母親の収入が非常に少ない場合には父親のみの負担となることもあり得ますが) なお、親は義務教育を与えれば親の責任は満たしますので、高校の学費を負担しないと主張しても法的な問題はありませんけど、離婚したからといって子供も可愛くないというわけではないのでしょうから、あとは父親と子供の関係次第なのではないですか。

melmel98l
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 補足なのですが元奥さんは子供を私立高校や大学まで行かせたいらしく、そのため「学費を負担して」と言っているそうです。 友人は小中高と公立で大学には行っておりません。養育費の支払いは親の学歴に合わせるのが一般的と聞いたのですが、そうするとこの場合は「私立高校や大学の学費を出せ」というのはおかしな話になりますよね・・・? 「養育費以外は一切お金は出さない」と主張しても法的には問題ないことがわかって良かったです。

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