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駐車禁止の場所で車をとめてるとき車に乗ってれば大丈夫といわれました。
車に乗ってないと白線を引かれてレッカー移動になるとききました。駐車禁止でもドライバー乗ってればもっていかれすことはないのでしょうか。(駐車とみなされず停止とみられるからなのでしょうか?
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素人が法律論を振り回すのは火傷のもとなのでお薦めできませんが、 「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。」とある場合、 「車両等が~の理由により継続的に停止すること」又は「車両等が停止し、『かつ』運転者が直ちに運転することができない状態にあること」と読むのが普通でしょうね。 長時間止まることと、短時間でも運転者が車を離れた場合が「駐車」である、と。
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- o24hit
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♯11です。今までの私の書き込みに、一部誤解していた面もありますので、その訂正も含めて、シンプルにまとめてみます。 駐車と停車の違いは… 1 駐車とは「すぐ動かすことのできない停止」、または「継続した停止」をいいます。 2 運転者が乗車していても「客待ち」等継続した停止は駐車になります。 3 5分をこえる荷物の積みおろしも駐車になります。 4 停車とは、人の乗り降り等「すぐ動かすことのできる短時間の停止」をいいます。 >駐車禁止でもドライバー乗ってればもっていかれすことはないのでしょうか。駐車とみなされず停止とみられるからなのでしょうか? 停止でも「1」なら駐車違反、「4」ならOKです。
お礼
僕の質問にお答えいただきありがとうございました。
- umibouzu64
- ベストアンサー率23% (127/533)
♯15さんが正解です。ここは法律のカテですから、法律的にどうであるかが正確性を持って回答されるべきでしょう。そして、「かつ」「又」「若しくは」といった用語の使用方法は、法律解釈の基礎です。 よって、♯15さんが言われる二つの態様の後者が「放置駐車違反」に当たるわけです。 駐車違反には大別して「駐車違反」と「放置駐車違反」の二種類があるのですが、このような解釈でなければ、この二つを区分する理由が存在しないことになります。
お礼
本当にありがとうございました。
- o24hit
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♯11です。 道路交通法第2条の「駐車」の定義に、 「かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。」 とあり、「かつ」と書いてあります。 つまり、「客待ち、荷待ち…の理由により継続的に停止すること」+「運転者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること」=「駐車」です。 ですから、ご質問の状態は「駐車」には当たりません。
お礼
こんなにも熱心に考えていただき恐縮です。
- r-chang
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人が乗っていても駐車は駐車です。 しかし、人が乗っている場合は滅多に取り締まりを受けません。その理由も、そのページで推測されています。「停車とみられるから」「大丈夫」ではないのです。 どうしても移動する必要があり、しかし所有者等や運転者が移動しない場合に、警察は行政代執行としてレッカー移動することができるのです。
お礼
貴重なサイトを紹介いただき本当にありがとうございました。
- umibouzu64
- ベストアンサー率23% (127/533)
駐車と停車の定義は既に出ているのですが、車に乗っていたら停車であった駐車でないなどということはありませんよ。 ♯11さんが示されている「駐車」定義の中に 客待ち、荷待ち…の理由により継続的に停止すること とあるではありませんか。継続して停止している以上、乗車していても「駐車」です。実際、車に乗っていても切符を切られることはあります。これを「ない」と主張される方は、単なる「駐車違反」と「放置駐車違反」を混同されているのではないでしょうか。後者は「直ちに車両を移動できない状態」を指しますが、前者は「移動できるのにしなかった」ことを指します。ですから、質問者さんの質問内容は前者に当たり、切符の対象になります。 ただし、レッカー移動に関しては、運転手に直接指導・警告・検挙が可能だということで、レッカー移動されないことが通常だということではないでしょうか。
お礼
都内の駐車はドキドキものでして、これでなんとかいきそうです。ありがとうございました。
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんにちは。道路交通法を見ますと、 ------------------------------------------------------------------- ○道路交通法 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。 第44条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。 ------------------------------------------------------------------- となっていますから、第2条では、運転者が直ちに運転できる状態ならば、「駐車」ではなく「停車」となりますね。 また、駐車禁止の部分では、第44条に基づき「危険を防止する為」の停止以外は「駐車」はしてはいけない事となっています。 以上から、貴方は「駐車禁止」のところに「停車」していることになりますから、法律的にはセーフですね。
お礼
安心しました。ありがとうございました。
- dearcat
- ベストアンサー率24% (23/95)
「駐車禁止の場所」は乗車していても、車を止めてはいけませんが、 乗車している車はレッカー移動される事がないのは、すぐ移動できるし、普通は移動するからだと思います。 余談ですが先日 大阪で一斉に駐車違反の取り締まりをやってまして、私の前に止まってる車はハザードをつけてましたが、鍵はかかっていたようで、府警さんがうろうろしてました。長く止めてあったようで、そのままレッカー移動されました。お気の毒でしたが、ハザードをつけてればOKって訳ではありませんよね。
お礼
貴重な体験談、参考になりました。ありがとうございました。
- old98best
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法律の定義によると、運転者が乗車して、すぐに移動できる状態であっても駐車です。 また順番待ち、たとえば駐車場へ入る行列などでも止まっていると駐車です。そこへ入らないで別の方向へ走り抜けることが可能な限りは。 高速道路の渋滞のように、ほかへ走ることができない場合は何時間とまっていても駐車にはなりませんが。 運転手が乗っていても理論上は駐車違反として取り締まることは可能ですが、実際問題としてビデオカメラとかの証拠をそろえるのが面倒なので、運転者が乗っていれば警告だけで取り締まりはしません。
お礼
勇気がでてきました。ありがとうございました。
道路交通法的には中に人が乗っていようと乗っていまいと駐禁は駐禁です。 ですが、実際には中に人が乗っていた場合「駐禁だから車を移動させろ」と指示されてそれで終わる場合が多いようです。 「嫌だ私はここに停めたいんだ」と駄々をこねたら人が乗っていても駐禁を取られるかもしれません。 (試してみたことがないので何とも)
お礼
無知な僕のために、ありがとうございました。
- Zozomu
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駐車と停車の、大まかな判別方法 駐車 車がすぐに走り出せない状態。 停車 車がすぐに走り出せる状態。 なので、ドライバーが乗っていて エンジンがかかっていないと、 停車とみなされない事が多い様です。 あと、駐停車禁止場所では停車も 違反になるので、有無を言わさず 取り締まられます。
お礼
わかりやすいご説明、ありがとうございました。
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お礼
わかりやすくて参考になりました。ありがとうございました。