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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社都合の判断基準)

会社都合での契約終了による雇用保険の受給期間について

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員で働いていた職場が移転し、契約満了で仕事を辞めた際、会社都合での終了として雇用保険を受けることができると説明されていたが、実際には自己都合とされ、受給期間が制限されてしまった。
  • 派遣会社との契約は継続しているため、派遣社員でも企業との契約が終了しても受給期間が制限されることがある。
  • 派遣会社は説明不足を認め、契約満了と離職票の訂正をしてくれるが、ハローワークは説明の落ち度を認めてくれず、受給期間を事前に確認したとおりにしてもらう方法はあるか悩んでいる。年齢的なこともあり、失業保険の受給がないと再就職が難しくなるため、解決策を求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • motoken
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回答No.3

>今回派遣会社は「契約満了」と離職票の訂正を入れる、とのことです。その場合は給付制限なしの受給になる、と説明されたのですが、そうなると、雇用保険受給資格証の理由は来月中に変更になり、来月分からの受給は可能になるのでしょうか。 あくまでもハローワークが、会社都合と認定しなければなりませんので、注意が必要です。派遣会社が訂正して、ハローワークが会社都合と認定すれば、そのようになると思われます。処理は、やはりハローワークの仕事ですが、客観的に考えて記載内容と給付内容が違っているままで給付されることは、考えにくいです。

choco-chip
質問者

お礼

わかりました。いろいろとありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • motoken
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回答No.2

1)派遣会社の営業に、「それは会社都合になるのですか」と確認したところ、そうなる、と回答をもらっていました。同時にハローワークにも、いずれはそうなる事を話し、その場合の雇用保険の受給について確認したところ、会社都合で給付制限もかからず8ヶ月もらえる(当方40歳、雇用保険掛歴18年)と説明されました。 2)受給決定の審査のとき、これは自己都合になり、給付制限つき90日の支給、と言われました。 3)派遣会社は説明不足を認め、契約満了と離職票の訂正をしてくれるとのことですが、ハローワークは、説明の落ち度を認めてくれませんでした。 >ミスリード、とは説明ミス、ということでしょうか・・。 はい。 1)で営業が、会社都合と判断して、会社都合を前提にハローワークに(電話?)支給日数を確かめ、ハローワーク職員が口頭で?会社都合の給付規定を答えた。 2)で実際に書類を出してみると、自己都合と判断された。 3)派遣会社の営業は、説明不足を認め、契約満了に訂正したが、ハローワークは、今回の契約満了はやはり自己都合と判断した。 と理解しました。派遣会社の営業の「会社都合になります」が説明のミスでこれが発端で今回の事例が起こったと解釈しました。 >仮に申し立てが通った場合、すぐに支給される、と言われていた7月分までさかのぼって支給されるのでしょうか。 そのような場合は、給付制限がなくなりますので、そのようになると思います。当然給付日数も増えます。 >法律を曲げる処分はどのような場合が考えられるのか ご気分を害されたようなら申し訳ありません。貴方様の今回のご相談は、ハローワークが当初から「自己都合」と判断すべき案件なのに、今回の説明不足が発端で「会社都合」の説明をしたことで、起こったことですが、ハローワーク職員の誤った説明を理由にハローワークが「会社都合」扱いの給付に変更をすることを申し上げました。 派遣会社に就職して、派遣先で働く場合、派遣先との契約が終了しても退職にならず、派遣元を退職して始めて退職になります。派遣元が会社都合扱いしない場合は、自己都合となると思われます。社会保険、労働保険(雇用保険を含む)は派遣元との雇用契約で加入、脱退の処理をするからです。

choco-chip
質問者

補足

回答ありがとうございました。 気分を害した、と思われたようで申し訳ありません。 法律のことをよく知らない自分ですので、誤解をしないよう(今回のことのように)一言一言疑問点を確認しておきたかったので、補足させていただきました。全く気分は害しておりませんこと、まず申し上げておきます。 それで、今回派遣会社は「契約満了」と離職票の訂正を入れる、とのことです。その場合は給付制限なしの受給になる、と説明されたのですが、そうなると、雇用保険受給資格証の理由は来月中に変更になり、来月分からの受給は可能になるのでしょうか。

  • motoken
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回答No.1

不服の申し立てという制度があり、これに則ってできます。法律には「失業等給付に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。」となっていますので、ハローワークで「不服申し立てをしたい」旨申し出れば可能です。 個人的には、職員のミスリードのようなので、法律を曲げる処分は難しいと思います。

choco-chip
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ミスリード、とは説明ミス、ということでしょうか・・。 来月認定日というのがありハローワークに出向くのですが、派遣会社が契約満了の訂正を入れるとすると、8月の分は待機日7日を除いた分は支給されることになると思うのですが、8月15日に不服を申し立てたとして、仮に申し立てが通った場合、すぐに支給される、と言われていた7月分までさかのぼって支給されるのでしょうか。 ちなみに、法律を曲げる処分はどのような場合が考えられるのか、もしよろしければ参考までにおしえていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

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