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会社都合から自己都合への変更を勧められました。

 先日会社から整理解雇による解雇予告を受けました.  これを機に家族の介護の為、地方へ引越し雇用保険を貰いながら就職活動をする事にしました.    その2週間後、社長より解雇を取消たいと言われましたが、気持ちが固まっていたので丁重に断りました。   社長は退職を理解をし、次の就職が決まるまで会社に残って良いが、その場合、会社都合ではなく自己都合にして欲しいと言われました.  私は営業なので会社都合にすると履歴書に傷がつくからとの会社の温情との事です.  この場合、素直に受け止めて問題ありませんか?会社都合にすると会社にデメリットはあるのでしょうか?会社都合は自己都合より退職金が多い様ですが勤務年数は3年ですので、あまり影響はないかもしれません。社内規定はこれから見ようと考えています。  お手数ですがご回答宜しくお願いします.

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noname#210617
noname#210617
回答No.10

補足ありがとうございました。 私は、今の状況なら自己都合をうけいれるべきだと思います。 ギブアンドテイクです。 それに、今の会社を辞めるときは、次の就職先が決まっている状態になるので、失業給付の待機期間のことは気にしなくて良い(失業給付を受ける必要がない)。 転職先で、試用期間後本採用にならなかった場合は、会社都合です。

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回答No.11

#9の補足より > ただ、会社都合の撤回だけは保留にしました. この様に書いていますが、 > 次の就職が見つかるまで、会社に残る事にしました. この様な態度を取っている限り、整理解雇の取り消しを「受け入れた」となってしまいます。 #6の回答で、 > しかし、労働者の同意がない場合は、予告期間の満了をもって労働契約は終了し、この場合、使用者による解雇であることに変わりはない。 とありますが、「予告期間の満了をもって労働契約は終了し」とあるのですよ。 でも、あなたは、次の仕事が見つかるまで会社と労働契約を結んでいる。 この矛盾点をどう説明するのですか?

noname#210617
noname#210617
回答No.9

ANo.1です。ご質問を何度か読み直してみました。 社長さんは、履歴書に傷がつくかどうかについては誤解をしているだけであって、悪意はないのではないかとも感じられます。 好意的に見ればですが、一旦は整理解雇はせざるを得ないと、解雇予告をしましたが、その後、銀行から借り入れができたとか、何か好材料があって、できることなら整理解雇はしないでおきたいと考えて、それを取り消そうとした。でも、あなたは辞めると決めてしまった。その原因をつくってしまったのは社長の側である。だからここは一歩譲って、次の就職が決まるまで、ここで働き続けるというオプションを提供しましょう。ただ、そうする場合は、あなたも辞めるときの理由は自己都合にするという譲歩をしてください。整理解雇のタイミングではないときに、会社都合であなただけが指名解雇されたというのは聞こえが悪いでしょうし。 と、考えると社長はイイヒトに思えてきます。 でも、あなたの方はもう辞めるということは決めてしまっていて、”次の就職が決まるまでは会社に残る”という選択はしないのですから、”会社都合でなく自己都合で”という条件は受け入れる必要はないわけです。当初の解雇予告のタイミングで辞めようとした場合に、自己都合にしてくれといわれたら、それは理不尽だし、ANo.6さんのアドバイスのように労基法に違反するので、戦いましょう。 いまのところ、それがはっきりしているわけではありませんし、相手側も誠意を尽くしているように思えますので、円満にことを進めましょう。

shojidayon
質問者

補足

ご回答ありがとうございました.社長の言葉を素直に受け止め、次の就職が見つかるまで、会社に残る事にしました.お客様には将来退職をする事を話し引き継ぎ者を紹介し迷惑をかけない様にします.ただ、会社都合の撤回だけは保留にしました.社長は次の就職先まで世話すると言っています.当然再就職先では一生懸命やりますが、万が一試用期間後、本採用にならなかった場合の離職後、給付制限がついてしまったり給付期間が短くなってしまうと、引越先の土地で家族で路頭に迷うのではないかと心配だからです.その事を上司に話すと上司は社長は温情をかけてくれているのだから、自己都合に同意しろと言ってきています.

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.8

徹底して抵抗しましょう.失業保険の扱いがぜんぜん違います. 次の就職先にも自己都合だとまた辞められるなと思われます.絶対会社都合で辞めるべきです. 撤回したとはいえそう差し向けたのは会社です.労働基準局とか役所に相談させて貰いますといいましょう.

回答No.7

#3です。 > 先日会社から整理解雇による解雇予告を受けました. ここの時点では、会社都合です。 それは、ハッキリしています。 しかし、 > その2週間後、社長より解雇を取消たいと言われました この時点で、解雇がなくなりました。 あなたは、会社に残ることができました。 > が、気持ちが固まっていたので丁重に断りました。 これで、解雇を取り消された(会社に残ることができる状況になった)のに「辞める方針をそのまま継続した」ということですから、自己都合です。

回答No.6

会社側のデメリットはあまり解かりかねますが、 貴方のメリット、デメリットは以下の事があります。 雇用保険の失業給付に関して 失業理由が会社の倒産・リストラ・セクハラ・いじめ・極端な残業時間の多さなどの会社都合による場合(非自発的離職)には7日間の待機期間後に支給されます。しかし、希望退職・転勤の拒否などの自己都合による場合(自発的離職)にはさらに3ヶ月以上の待機日数があります。 >その2週間後、社長より解雇を取消たいと言われましたが、気持ちが固まっていたので丁重に断りました。  に、関してですが、 労 働 基 準 法 http://www.eonet.ne.jp/~sr-surfrider/roukihou%201.htm 第二章 労 働 契 約 解雇の予告) 第20条 ◆ 解雇予告の取り消し ◆  使用者が行った解雇予告の意思表示は、一般的には取り消すことが出来ないが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を得た場合、取り消すことが出来る。  しかし、労働者の同意がない場合は、予告期間の満了をもって労働契約は終了し、この場合、使用者による解雇であることに変わりはない。 社長が「解雇予告を取り消して、また会社で勤務出来るように計らったのに、本人が拒否したから、自己都合退職だ」って言ってもダメという事なのだそうです。 其処のところで、揉めた場合は労働基準監督署に相談してみます、と、言ってみたらどうでしょう。 もしくは、ハローワークでも相談にのってくれるかもしれませんね。

  • oka123
  • ベストアンサー率31% (69/219)
回答No.5

なにがなんでも 会社都合 ということでがんばるべきです (会社が解雇をいいだしたのですからね) ------------------------------------------ 失業保険のみを考えてみても 自己都合は圧倒的に不利ですよ 離職票には会社都合と書いてもらいましょう ------------------------------------------ 私も労働関連法律は詳しくはありませんが 自己都合のほうが、会社としては有利な 点があるからだと思います 温情だなんてのは真っ赤なウソですよ 将来の会社面接の場合でも「会社が不況なので やむなく解雇されました」というほうが 「自己都合でした」というようもむしろ 有利だと思うのですが。。。。。

  • sinkyou
  • ベストアンサー率39% (212/531)
回答No.4

自己都合退職は、決して履歴書に傷が付くものではありません。 履歴書に解雇などと自身が不利なことを書く人はまず採用されない・されずらいと思います。 履歴書には、○○会社退職で良いですよ。 よく一身上の都合で退職などと書いたりされるのですが、表現的には、こちらの都合とも取れるので、理由如何に関わらず、「退職」と表記されることをお勧めします。理由は人員解雇とつっこまれて退職理由を聞かれれば納得されるはずですので、自己都合退職であると、ご自身の意志による退職になりますので、 会社都合による退職扱いで、雇用保険も待機3か月(自己都合の場合)待たずに、会社都合なら、早く雇用保険を受けることが出来ます。 会社都合の退職にすると、会社の助成金の制限など、会社にとって都合が悪くなるので、自己都合の邦画界社にとっては有り難いのです。決して温情などではないのです。 わたしは、以前部屋に監禁状態にされ、自己都合の退職願を各様に脅されましたが、もくろみが分かっていた(助成金のこと)ので、解雇扱いにさせたことがあります。職業安定所の職員に話しても、再就職に問題はありませんと言われましたし、問題なく再就職しております。 会社の一方的な都合で、労働者を切ろうとしているのに自己都合などふざけた話であるとお気づきになれば幸いです。 不景気を理由にした、不当な解雇は今もはびこっております。ゆめゆめ自己都合での退職などなさらないように慎重な対応をなさってください。

回答No.3

何を勘違いしているのでしょうか。 > その2週間後、社長より解雇を取消たいと言われましたが、気持ちが固まっていたので丁重に断りました。 解雇を撤回したのに辞めるんだから、自己都合でしょ?

shojidayon
質問者

お礼

他の回答者の方も言われている通り、 私が同意しないと、成立しない様です。

shojidayon
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 最初の解雇は同意しましたが、撤回は同意していません。 こちらが、解雇の撤回に対して同意しなくても社長が撤回と言えば自己都合になってしまうんですね。 勘違いしていました。

  • luune21
  • ベストアンサー率45% (747/1633)
回答No.2

素直に受け止めてはいけないと思います。 もし「温情」と本当にいわれたのであれば、かなり誠意のない会社だといえるでしょう。 会社都合か自己都合かは、どちらから解約を申し出たか、という問題になります。一般的に解約は、申し出た方が不利な方になります。 退職金規定、失業給付などにおいて、自己都合の場合は違いがあり、質問者さんの不利になります。あまり影響ないと言ってはいられませんよ。 ↓こちらを http://homepage3.nifty.com/54321/jikotsugou.html#igi

shojidayon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 URL参考になりました。 じっくり読んでみます。

noname#210617
noname#210617
回答No.1

>会社都合にすると履歴書に傷がつくからとの会社の温情 これまったく違う、反対だと思いますけど。

shojidayon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。    私もまったく反対かと感じました。  ただ、会社や上司が言うのは、営業として整理解雇になるのは、能力が無いと次の会社に判断されるとの事です。失業保険をもらわず次の会社に行けばいいので、金銭面で影響はないだろうと言って来ています。  他の営業の人は撤回を受け残る事にしました。 私の場合はこれを気に決意したので、残る気はありません。