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任意継続の手続きについて
みなさん、こんばんわ! 7月31日で退職予定で、なおかつ入籍間近の者です。 退職前は組合の健康保険に加入していたのですが、退職後は任意継続に切り替えようと思っています。 離職票や必要書類が届いてから手続きに行くのですが、入籍のほうが早くなってしまいそうなので、手続きがよく分からなくなってしまいました。 新住所は恐らく現住所とちがう市になると思います。 もちろん氏名も変更します。 この場合、どのような手続きをすればいいのか、どのような書類を揃えればいいのか、ご存知の方いらっしゃいましたらお教えください。
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>病院にも通っているので、できれば早い目に保険証は手元に欲しいのです。組合と自宅が遠いので、できれば二度、三度手間はさけたいと思ってるんですが、うまく事が運ぶでしょうか? 保険証が早く必要なら、先に旧姓で任意継続の手続きをして、後日住所変更と氏名変更をすればいいと思います。任意継続の手続きをするときに事情を話して、氏名変更と住所変更の届用紙を同時に貰い、後日郵送すればいいと思います。氏名変更の時には、一時的に保険証は手元を離れる事になると思います。しかし法律的には保険に入っていますので、一時的に全額立て替えがあるかもしれませんが、後日医者か健康保険から返金手続きが出来ますのでご安心ください。貴方様の健康保険と手続きについてよく相談すれば、うまくいくと思います。
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- motoken
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>任意継続の支払いをストップすれば任意継続の資格がなくなり、夫の扶養家族になれるというのは本当なんでしょうか? 任意継続は、2年間加入しなければいけません。途中脱退を想定した制度では有りません。しかしながら、任意加入の健康保険のため、保険料を払わないと、加入意思がなくなったとして脱退させられます。わざと保険料を払わないで、意図的に脱退される方がいらっしゃいますが、言葉は悪いですが、制度の悪用と言えるかもしれません。 >もちろん、夫の扶養家族の保険の手続きが先に済んでからということですが・・・。 任意継続中に扶養になることは出来ません。もし手続きするとすれば、任意継続を脱退してから手続きすることになります。しかしながら、扶養になれるかどうかの判断は、ご主人の健康保険です。貴方様が任意継続をやめたからといって、すんなり扶養になれない場合もありますのでご主人の健康保険に事前に良くご確認ください。
お礼
何度もご回答ありがとうございます! 制度の悪用・・・確かにそう仰られても文句の言いようがありませんね。 ただ、出産手当金について組合に問い合わせした時に、手当金を受け取った後に主人の扶養に切りかえれますかと聞いたところ、軽い口調で出来ますと言われたものですので、簡単にいくのかと思っていました。 主人の健康保険に、任意継続から扶養に入りたい旨と、扶養の資格や手続きなど、詳しく聞いたほうがよさそうですね。 ただ、それも出産予定日がわかってからのことですので、しばらく時間はかかりそうです。 どうもありがとうございました。
- motoken
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健康保険の任意継続の手続きについては、次の通りです。 直接健保組合にご相談するのがいいと思いますが、一般的には、 (1)任意継続の書類(離職票の取り寄せも含む)、氏名変更の書類を新しい住所に取り寄せる。 (2)退職日の翌日から20日以内に任意継続の資格取得申請をする。健保が求める添付書類も必要です。役所に氏名変更が終わっていない場合は、役所に手続き後健保に届出すれば問題なし。 離職票は、任意継続の加入には必要ありません。遅くなるようであれば、それを待たずに任意継続の手続きを先に進める事が必要です。 年金は、最寄(その時住んでいる住所地)の社会保険事務所で年金手帳を持参して手続きください。 なお、地方税は、住所変更すれば、後日納付書が届くでしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 年金や雇用保険の件にもご回答頂いてますね。本当にありがとうございます。 実は、この質問では住所が変わるという内容にしたのですが、入籍後はしばらく別居になるのです。 入籍したらすぐに同居しないといけないと思っていましたので、このような内容になってしまいました。 なにぶん急な事でしたので、なにから手を付けたらいいのやら・・・という状態です。 8月16日に入籍なのですが、任意継続の届出が20日以内なので、先に任意継続の届出(旧姓のまま)したほうがいいのか、それとも入籍後に氏名変更と任意継続の手続きをしたほうがいいのか・・・。 病院にも通っているので、できれば早い目に保険証は手元に欲しいのです。 組合と自宅が遠いので、できれば二度、三度手間はさけたいと思ってるんですが、うまく事が運ぶでしょうか?
補足
雇用保険のご回答の中に、出産手当金のことについてありましたが、自分で調べたら、退職後6ヶ月以上の出産でも保険の任意継続をすれば手当金がでるとありましたので、任意継続の手続きをとり、手当金を受け取った後に夫の扶養家族になろうという手筈になっています。 ただ、来年の4月から法が改定されて、任意継続しても5月12日までの出産予定でなければ手当金がもらえないとか・・・。 私の場合は今のところ子供の発育が不調で、まだ予定日どころではなく、教えてもらってはいないのですが、計算上手当金が出るか出ないかの瀬戸際です。 予定日次第でひょっとしたら任意継続から夫の扶養家族へ変更になると思います。 他の方の質問なども参考にさせて頂いているのですが、任意継続の支払いをストップすれば任意継続の資格がなくなり、夫の扶養家族になれるというのは本当なんでしょうか? もちろん、夫の扶養家族の保険の手続きが先に済んでからということですが・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり先に任意継続の手続きをした方がいいのですね。 8月3日に早速産婦人科に行く事になっていますので、念のため明日もう一度組合のほうに電話で問い合わせしてみることにします。 丁寧にご回答頂き、ありがとうございました。