- ベストアンサー
社会保険喪失日と健康保険証。
こんにちわ。 昨年度、ある月の18日付で退職しました。 そして、翌日の19日より、他社で勤め始めたので、「保険証が途切れないようにお願いします」と頼みました。 そして雇用保険の離職表を見ると、【離職日】が確かに18日付になっていたので安心してたのですが、半年近く経った今、社会保険事務所から、 「18日付で資格喪失しているのにそれ以降も受診されています。」と、請求確認書が着ました。 この18日付というのはどういうことでしょう? 私はその日、医者と薬局に行きました。18日以降というのは18日も使ってはいけなかったのでしょうか? ずっと昔も、転職した際、「今日までだから、保険証があるうちに済ませておこう。」と思って使いましたが、そんな請求書はきたことがありません。 母子家庭なので、全額負担というのは本当に困ってしまいます。 例えばさかのぼって1日だけ国保に入るなど、この請求額を払わなくて済む方法というのはありませんか? 助けてください。お願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
雇用保険と健康保険は別のものです。 健康保険の場合、18日で退職すると、資格喪失日は翌日の19日になりますから、18日は前の会社の健康保険証が使えます。 「18日付で資格喪失しているのにそれ以降も受診されています。」と、請求確認書が来たということは、前の会社で手続きを間違えています。 前の会社に問い合わせてみましょう。 あるいは、社会保険事務所に電話をして、事情を説明してみてください。 又、18日で辞めて会社には「健康保険証」を返しましたか? 新しい会社から健康保険証」を貰いましたか? 退職時には、健康保険証を返して、新しい会社から健康保険証をもらい、その新しい健康保険証で病院にかかれば、今回のようなことは起こりません。
その他の回答 (3)
- itusunbousi
- ベストアンサー率57% (4/7)
皆さんご指摘のとおり、前の会社の担当者が日付を間違えて社会保険事務所に資格喪失届を出した事が原因です。社会保険事務所に提出する資格喪失届は退職年月日ではなく資格喪失年月日を記入するようになります。資格喪失日は退職日の次の日になりますが、普段あまり社員の異動がない会社では、そう頻繁に書く事がないのでそのまま退職日を書いてしまったりして、間違いやすい所ではあります。 社会保険事務所の方も、良くある事なのですぐ受け付けてくれると思います。退職日が月末であれば、一旦会社が支払っている社員の方の保険料の計算が違ってくる事になり、社会保険事務所の方でも還付や追加徴収の手続きが発生しますが、この場合は月の中途退職なのでそういう問題も起こりません。 関連会社であれば、今の会社の社会保険担当の方から、困っている事情を説明してもらえば、よりことがスムーズに運ぶ事があるかもしれません。
お礼
ありがとうございました。 早速前の会社にお願いしてみました。やってくれるといいのですが。。。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
退職日までは資格があり、退職日の翌日である19日に資格がなくなることになります。保険事務所から請求が来たということは、会社の担当者から保険事務所への資格喪失日の連絡が19日を18日と報告したからでしょう。以前の会社の担当者に確認をして、18日の受診分を保険適用してもらってください。
お礼
早速、書留速達で丁重な文書と、退職年月日が記載されている「離職票」をとっておいたので、コピーして郵送しました。 対応してくれることを願います。 ありがとうございました。
- yayu168
- ベストアンサー率37% (30/79)
先の方もおっしゃっておりますが、18日までは資格があります。 何か手続きの間違いだと思いますので問い合わせたほうがいいでしょうね!
お礼
ありがとうございます。 そうなんです。やっぱり皆さんの仰るとおり会社側の記入間違いです。 訂正してくれると良いのですが・・・・・。
お礼
ありがとうございました。 昨夜から気になってしかたなく、今朝はパソコン繋いで読ませていただいてから出勤しました。 早速電話してみると、「会社の間違いですが、本人と会社の問題なので、私どもは介入できません。退職した会社に訂正の手続きをお願いしてください。」とのことでした。 同族会社特有の諸事情で辞めて、源泉徴収表も「送った」と言い張っていますが、届かず、「控えがないから再発行できない」という会社なので応じてくれるか不安です。 源泉は前の会社の許可を貰って、今の会社で白紙の用紙をもらい、給与明細を合計して書きました。