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脅迫罪?強要罪?(男女のもつれから)
度々お世話になっております。下記は友人(女)の話なのですが、彼女が塞ぎこんでしまい見るに見ていられないので。詳しい方がいらっしゃいましたら、ご意見をお聞かせ頂けると幸いです。 彼女には長年付き合った婚約者がいます。もうすぐ入籍予定です。 実は彼女は少し前に違う男性と浮気をしていたことがあり、この時点で理由が何であれ、彼女に非があるのですが、浮気を常々辞めたいと思っており、ただ相手の男性が引き下がらずにずるずると続いていた様です。 以下、そのもつれです。 ○婚約者との間に子供が出来、浮気相手に別れのメール。 ○今後一切顔を出さない約束で金銭での解決方法を提示される。 ○その額の半分以上を払い終える。 ○金銭では解決出来ない、婚約者に全て話さないと気が済まないと一転、逆上。 ○彼女がそれを拒否すると、お互いの幸せは壊さない約束で月数回セフレをやれと体を要求。 ○その条件をのまなければ、婚約者に全てを話す上、彼の社会的地位も犯すと脅し。 ○更に、以前性行為を持った際に、写真を撮られており、それも含めての脅し。 ○彼女が性的関係は持ちたくないとほのめかすと、それでは意味が無い、彼に言う、とまた脅し。 以上が一連の流れです。 相手の男がやっていることは脅迫や強要には当てはまりませんか? 彼女は、婚約者に知られるくらいなら死んだ方がマシだと欝状態です。浮気相手にも子供が出来たことだけは知られたくないようで、同じ女としてそれは理解出来ます。 彼女はなくなく相手の要求をのむしかないのでしょうか。何かいい解決策があったら助言して下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
多少、回答中の誤りが気になりましたので。 ・警察には、弁護士にあるような守秘義務はありません。そのため、警察に相談した場合、警察が捜査が必要と判断したとして、聞き込みなどの過程で友人の女性の方のことが誰かに知られるということはありえます。ただ、警察官も公務員ですので、むやみに市民の生活に悪影響を及ぼすような言動を行ってはならないという一般的義務は負っています(破られることも多いですが)。 ・婚約者(未入籍)の生命や財産や名誉などに害を与えると言って脅しても、脅迫罪や強要罪になることは絶対にありません。したがしまして、本件において犯罪になりうるとすれば、以前性行為を持った際に撮った写真をばらまくぞと脅して体の関係を強要することが、友人の女性の方自身に対する強要罪になりうるという程度です。もっともこれも理論上の話であって、現実問題として絶対に強要罪になるかというと、ビミョウなところです。別れ話のもつれのレベルを超えているかどうかが問題となりますので、警察にとりましても、動きにくいところではあります。
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- tsururi05
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結論から言えば、きちんと弁護士を介入させることです。 おそらく弁護士を介入させることで、この手の男性の8 割方はおさまるはずです。自分に非があることも十分分か っているわけですから。法律スレスレのことをしている自 覚もあると考えられます。 警察に頼むのも一興ですが、警察があなたの味方になっ てくれる保証はありません。男女の知情のもつれからする と、立件してくれるかは5分5分でしょうか。 わたしであれば、弁護士に依頼します。費用およそ20 ~40万円ですが、それくらいは、という感じです。
お礼
ご回答有難う御座います。 警察よりも弁護士を間に挟むことの方が得策ですか・・・。 確かに下の方のご回答を見る限り、警察が立件してくれない可能性も多くあることが解りましたし・・・。 昨日彼女と話していたときに聞いたのですが、最後に相手の男性と話をしたとき、彼女が「それは脅迫に近いのでは?」と発言したところ、「脅迫か・・・そうだね」という様な返答があった様です。本人が認めているとは言っても、難しいのかなとも思います。 そのくらいの費用でさっぱり出来るのであれば、好きでもない男に抱かれることもなくなりますし、安いものかなと私としては思います。あとは彼女次第ですね。
- pacsia
- ベストアンサー率24% (31/128)
まず、根本的な問題として婚約者がいるのにそういう関係を続けていたという事で、これはその女性が著しい過失状態でしょうね。 すき放題やりつづけて困ったからといっても法律は助けてくれません。 警察に相談に行ったところでどうなりますかね。 そう言った関係を秘匿して告訴したら逆に誣告に当たる場合すらありますから、相手が虚偽告訴罪で逆に告訴してきたり、名誉毀損で損害賠償請求してくることも考えられます。 相手の行為自体はたしかに怖いでしょうが、その原因を作った一人はその女性ですよ。 あと、よく「違法だ」「犯罪だ」とい書く方いますが、構成要件を充たしている事を釈明しろとまでは言いませんが、せめてそういう判断に至る根拠くらいは軽くでも書いて欲しいですね。 ここでいう「違法」「犯罪」というのは、構成要件を充たしていない、言ってしまえばただの感情論と無恥が大半ですね。 また、「違法」「犯罪」という言う人は違法性阻却についてはどう考えているのか疑問です。 違法性阻却とは簡単に言えば、相手もそれだけ言われたりやられたりしても仕方ない言動があるのならしょうがねーだろうという事です。 借りたものを返さない相手のところにいって、「テメーさっさと返しやがれ」というのは、仮にその言動が脅迫であったとしても、相手も返さないから悪いわけで、それは違法性阻却と考えられ脅迫とは言えないと解されます。 つまり、今回のケースもたしかに脅迫じみているといえば脅迫じみていますが、浮気を続けてセックスしつづけたわけですから、相手の主張も確かに一理アリ。 ですから、一方的に好意を寄せられて付きまとわれたのならそれはストーカー防止法などで直ちに対応が取れても、社会常識から外れた行為を続けたうえで、こういうことになっても、違法性阻却の観点から言えば、まーしょーがねーなということですね。 それで鬱だなんだといっても、「自業自得」です。 おそらく警察に行っても話は聞いてくれるでしょうが、熱いお灸を据えられるでしょう。 その上でどうにかしてくれといっても、「あんたが悪い」と普通の事件以上に、被害受理しないと思います。 あとは弁護士入れて自費で仮処分取るとか民事でやれと言われると思います。 まぁー何十万か、場合によっては何百万円かかるでしょうが、そんなすき放題やった人のために税金使って、他の事件差し置いて相手に何てしてられませんよ、ピポーくんも。
お礼
ご回答有難う御座います。 私も友人ながら、彼女に大きな非があるのは認めます。 彼女もそれは自身で認めていると思います。 確かにご回答にあるように、彼女の自業自得かも知れませんし、警察に行ったところで書かれているような対応をとられるかも知れませんね。 ただ、彼女が欝だとかそういうことは一切抜きにしても、彼女には義務のない「セックス」という行為を強要することなどは、法的には何もないものなのでしょうか。私は素人なので勿論大きな声では言えませんが、彼女にはこれから先、その男性とセックスする義務はないように思われますし、それをしなければ~するというようなものもどうなのかなと思うのです。 難しいですね。色々なご意見が聞けてよかったです。有難う御座います。
- SUPER-NEO
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以下、私の見解です。 第5項目については脅迫罪になり、実際に男性を紹介し、 行為に至った場合は強要罪となります。 第6項目の「社会的地位も犯す」とありますが、 それをやった瞬間、名誉毀損罪となりますね。 第7項目においても、それが世間に公開された段階で、 名誉毀損罪になります。 第8項目は、強要罪の疑いが強いです。 第1項目~第4項目については民事上のトラブルで、 お金で解決できる範囲です。 その友人の女性ですけど、第5項目~第8項目について、 できる限りの証拠を集め、警察に届けるべきではないでしょうか? また、民事上でも精神的な苦痛を受けているでしょうから、 慰謝料を請求するのが良いでしょう。
補足
ご回答有難う御座います。 第5項についてなのですが、矢張り脅迫罪が適応されますか?「実際に男性を紹介し」とありますが、行為に至るのは浮気相手本人とのことです。相手の男性が、自分を選んで貰えなかった腹いせかと思います。その要求期間も下記のコメントに書いたとおりで、簡単に言えば、相手の男性の欲求が満たされるまでの様です。 しかし、この場合、もし彼女が行為に及んでしまった場合は、「合意のもと」と判断されてしまうのでしょうか。彼女は本当に嫌だと言っていて、つわりも酷く身体的にも辛そうですし、精神的苦痛も大きい様ですが、その条件をのまないと・・・という相手の発言を踏まえると、体を提供するしかないのか、という発言も彼女から聞かれました。 相手が要求してきている日が迫っているので、それまでに警察へ届け出るのが1番なんだと思います。しかし、仕事も持っているので(更に婚約者と職場は同じ)、婚約者さんに話さずに行くことが出来るのだろうかと不安です。それでも、そうしない限り相手の要求をのむしか方法がなくなってしまうのですよね・・・。 第6項ですが、社会的地位を犯す、と直接的に言われたわけではないようですが、遠回しにそういう発言だったようです。その時点での脅迫罪は適応されませんか?
- scats
- ベストアンサー率13% (52/390)
拝見しました。 流れはわかりました。第三者は入れてないのですね。 データに、年月日時刻を入れて纏め、お金を要求してきた相手の住所・電話番号、要求額の半額を支払っているわけですから、その額も書き入れます。 まさか領収書か金融機関の振込み用紙はないでしょうが、あれば添付し、警察署の生活防犯課に行って、相談してください。当然、警察には守秘義務があります。 いきなり警察は……というのであれば、弁護士さんに相談してください。相談料は30分で5千円です。データを持参してください。弁護士さんにも守秘義務があります。 人の口には戸を立てられませんが、相手が騒ぐ前に、即逮捕になるでしょう。 将来、出所して来て、脅されたら、また、弁護士さんに相談してください。 大丈夫です。 ※相手の車のナンバーがわかれば、それも書いておくといいでしょう。相手の親の所有権であれば、親の住所がわかります。動きを察知して逃亡を企てたとしたら、逃亡中に親の家に連絡をとる可能性があります。
補足
ご回答有難う御座います。大変詳しく書いていただいて本当に助かります。いくつか補足をさせて頂いても宜しいですか。 矢張りこの場合、相手が法的に罪を犯しているのですよね?ただ、上記の質問内容には明記しなかったのですが、彼女は浮気をしている最中、彼に「好きだ」という言葉や「一緒になりたくないの?」などと相手に聞かれた場合、怖さもあって「そういう気持ちがある」という内容を答えていたこともあるそうなんです。相手の男は、そのことも彼女に言ってきたらしく、「自分を好きだと言ったのに、どうして気持ちが変わるんだ?」と責めたそうです。素人の私から見れば、人の気持ちなんてそういうものだと思ったりもするのですが・・・。 更に、相手の男も彼女に婚約者がいることは初めから知っての付き合いだったようですが、自分のことを知って自分か婚約者か選んでくれ、というようなことを彼女に言っていた様です。その結果、彼女が相手の男とは会わないと言ったら逆上されたという経緯です。 こういった経緯(特に彼女も男に対して好きだと言ってしまった事実があること)があっても、今現在この男性がしていることは脅迫や強要に変わりありませんか? 警察や弁護士には守秘義務がありますので、彼女のことが誰かに知られることはありませんよね?例えば、両親や親戚など・・・。 相手が騒ぐ前に逮捕、出所となると、相手には実刑が科せられる場合もあるということですよね。友人の私から見ても、そのくらいで当然だとは思うのですが。 怖いのは、彼女の婚約者さんは自分の会社を持っているようで、その場所さえも相手の男に調べられて知られていることです。いつ乗り込んでくるのか不安で、それを考えただけでも眠れないと日々話しているので・・・。 相談内容に日付をつけることは多分簡単です。そして、現金も銀行振り込みのようでしたから明細が残っているでしょう。車のナンバーも把握しているようです(単純に誕生日だった様で)。 警察、弁護士・・・迷うところです。その相手が彼女に会うことを求めている日があと数日後なので、弁護士さんに相談している余裕があるのかどうか・・・。更に、やはり婚約者さんにお話して付き添って貰う事が、彼女の精神安定に1番なのではないかと思わなくも無いです。 だらだらと自分の不安も含め書いてしまいました。 有難う御座いました。
- giraffa96
- ベストアンサー率70% (106/150)
充分、脅迫罪に当てはまります。 そんな男の言いなりになる必要なんてありません。 本当は警察に相談するのが一番ですが恐らくためらわれるでしょうから、 まずは弁護士さんに相談してみたらどうでしょうか。 区役所や市役所でも、弁護士無料相談を実施しています。 泣き寝入りだけはしないように。ご友人として支えてあげて下さいね。
お礼
有難う御座います。 十分脅迫罪ですか・・・。 区役所や市役所でも無料の相談が出来るのですね。初めて知りました。有難う御座います。 ただ、私は彼女が住んでいる場所からは遠いところにいて、彼女は婚約者の方と一緒に住んでいます。職場恋愛で、今でも職場が同じ様なので、日々殆ど一緒に居るようです。婚約者の方に気付かれずに区役所に行けるのかという不安はありますが、そういう方法があったのだと勉強になりました。 警察に相談した場合は、具体的に警察は何をしてくれるのでしょうか。彼女の希望としては、事を大きくする必要はなく、ただもうその相手に自分たちとは関わって欲しくないということだけのようです。
- Nigun
- ベストアンサー率22% (200/893)
思いっきり犯罪です。 即座に警察に行った方がいいと思います。 ただ、婚約者にはばれるかもしれませんが。。。 結局相手の要求を飲み続けたとしても婚約相手を裏切っているという事に変わりは無いのですよ。
お礼
やっぱりこれは犯罪ですか? 法的にも罪に当たるのでしょうか。私は法律には詳しくなくて、色々調べてはみたのですが・・・。 相手の男にも他に女性がいるようで、しかし今は彼女の方が好きだと言っているようですが、それは体が欲しいだけのいい訳だと私も思います。相手が体を要求している期間も、例えば相手が引っ越すまでや相手に本気になれる彼女が出来るまで、といった相当身勝手なものでした。 彼女自身も、今更と言われるかも知れませんが、婚約者を一瞬でも裏切って他の男と関係を持ってしまったことを悔やんでおり、欝状態になったのもそれが原因の部分もあるかと思います。そして、今後さらに脅しを理由に相手の条件をのむことによって、自分が1番大切な人を裏切ることになることに絶えられない、死んだ方がいいとまで言っているのです・・・。 本当に友人として見ていられません。今は体も大事な時期ですし。 警察に行くことで、警察は何か動いてくれるのでしょうか。 確かに警察という場に出てしまうと、婚約者にはバレてしまいますよね・・・。
お礼
ご回答有難う御座います。 更に、詳しいご説明をつけて頂きまして感謝しております。 警察には守秘義務は無いのですね。加えて、未婚の場合ですと、婚約者に~するという脅しでは脅迫罪にはならないということですね。 なるほど、と勉強になりました。また彼女とも相談してみようと思います。