• ベストアンサー

バイトで稼ぎすぎたら?

大学1年のものです。この1ヶ月で、短期のアルバイトをしようと思うのですが、噂によると、「1ヶ月に10万円以上稼ぐと、課税される」と聞いたのですが、本当なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

法律に基づきますと、2ヶ月以内の雇用契約(アルバイト)の場合は 日額9,300円までは源泉所得税の徴収義務がありません。 実際の支払いが 日払い、週払い、月払いでも源泉税の額に変更は ありません(源泉徴収されません) では、契約期間が2ヶ月を超える場合はどうでしょうか。 この場合は、月額87,000未満ですと源泉徴収の対象となりません。 ただし、これには条件があって扶養控除等の(異動)申告の提出 が必要です。  「妻も子供も居ないし、扶養者が無いけれどどうしよう」 いえいえ。扶養者がゼロでもこの申告書に、名前と住所を書いて雇 用者(バイト先)へ提出するだけでOKです。 では、雇用契約が2ヶ月以上で、扶養控除等の(異動)申告をしない 場合はどうなるでしょうか。 この場合は、87,000円未満のバイト代でも5%の源泉税を徴収される事 になります。 でも、安心してください。夏休みだけのバイトでしたら確定申告をすれ ば源泉税額が全額戻ってきます。(年間130万円までは、勤労学生控除 を合わせれば所得税は無税です。でも130万円もバイト代があると、 お父さんの扶養控除がなくなりますのでお父さんの税額が増えます) 夏だけのバイトであれば、そんな心配もありません。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_01.htm 扶養控除等の申告 http://www.tamagoya.ne.jp/tax/tax045.htm 勤労学生控除

yybb123
質問者

お礼

色々と詳しく書いていただき、ありがとうございました!安心して稼げます!!

その他の回答 (1)

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

バイト先の対応にもよりますが、10万を超えると 課税されることのほうが多いでしょう。 1月10万=年間120万と想定されるからです。 1月~12月で結局総額10万なら、確定申告をし て課税された分の還付をうけることになります。

yybb123
質問者

お礼

返答ありがとうございました。助かりました!!

関連するQ&A