• 締切済み

妊娠中絶の費用

こんにちは、私の知人が妊娠し中絶しました。 未成年で学生です。また、相手も未成年で学生です。 現在は破局済です。 (以後、私の知人=女、相手=男とさせて頂きます) 女の保護者は、全額中絶費用を全て支払い、男側のお金は一切受け付けないと断言しました。 しかし女は納得せず、心と体が傷ついたと男本人に請求しました。 男本人は学生なので、少しずつ支払っています。 ですが問題は、女は保護者に内緒でそのやり取りをしていると言う事なのです。 そしてその受け取ったお金は、遊ぶお金に当てる気でいます。 私個人的な意見だと、同意の上で避妊をせずそういう行為をし、子どもを殺してしまった(言い方が悪くてすみません)お金で遊ぶのはどうか?と言う事です。 未成年でそういったやり取りをしていることは、法に触れたりはしないのでしょうか? どうぞ、宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.2

>私個人的な意見だと、同意の上で避妊をせずそういう行為をし、子どもを殺してしまった(言い方が悪くてすみません)お金で遊ぶのはどうか? 女性が請求しているのは「慰謝料」だと思います。男性が納得して支払っているならたとえ未成年でも問題ないです。ただ男性が訴えたりすれば問題になります。恐喝とかね・・・。 正規に支払われた「慰謝料」の使い道について云々するのは道義的には問題があっても法律的には特に問題はないでしょう。 なんで法律でなんて思われるのでしょうか・・・

  • 0KG00
  • ベストアンサー率36% (334/913)
回答No.1

http://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/sjirei/2torabule.html 法的に言うと、お金のやり取りや契約は未成年者でもできます。 ただし、基本的には親権者がその契約を取り消すことができますので無効となることができます。よって、通常は保護者の確認をしています。 お金の使用目的は当人の自由です。感情的な部分を排すればですけどね。気に入らなければお互いの保護者に連絡すればいいんじゃないでしょうか。

関連するQ&A