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中絶費用に関するトラブル!!

 23歳、学生をしています。 同年代の女性と21歳の時、一年間同棲をしていました。 そんな中、彼女が妊娠をし中絶をする事になったのですが、彼女が援助交際や水商売ををしていたという事もあって誰の子供かわからない状況でした。結局、彼女が非を認め後々、僕にはお金を一切請求しないという口約束の元で医者の中絶同意書に僕の名前を書きました。  ところが一年後、就職のため地元を離れる事になったところ彼女に「私と別れるのなら、中絶費用の半額を払え」と言われました。  こういった状況で、僕は払うべきなのでしょうか? 彼女が請求する金額も根拠のない数字ですし、本当の相手も誰かわからないのに、一年後の今更になって請求されて 困っています。僕も、彼女に正当な理由があるのなら考慮するのですが、私と別れるなら金を払えという彼女の主張に、納得がいきません。 どうか、皆さん教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • lequios
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回答No.5

先ほど回答したlequiosです。度々失礼します。 彼女の請求が正当なものである可能性を見落としていましたので、参考までにご報告します。 中絶費用としての請求は、前回の回答同様支払う義務はありません。(口約束は正当な契約であり、中絶同意書は支払い義務の発生とは無関係) ただし、「私と別れるなら」ということですので、彼女の請求は、[手切れ金]の請求であると推測されます。この場合、婚姻していなくても、夫婦同然の内縁関係であるとみなされた場合、配偶者と同様、請求することは可能です。 お二人の関係がどんなものであったのかは存じ上げませんが、支払うにしろ、支払わないにしろ、今度はきちんと念書を書いておくことをお勧めします。

ripuri-
質問者

お礼

lequiosさん何度もありがとうございます。二人で交わした口約束については、彼女も認めています。しかし、ちゃんと今度からは文章にして形に残す事を心掛けようと思います。これから、大変な事になりそうですがlequiosさんを始めとする、様々な方々にアドバイスをいただき、すごくためになりました。これからは、二度と同じ過ちをくり返さないようにしたと思います。

その他の回答 (4)

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.4

 これは、相手の女性の請求が認められると思われます(私が彼女の立場なら費用を勝ち取る自信があります)。もっとも厄介なのが「中絶同意書」に署名したことです。中絶に同意することはすなわち中絶費用を半額負担することも含みます(手術を受けるのは彼女ですが、中絶そのものは共同作業とみなされます)。なお、その後、彼女と今後一切請求しないことを約したということですが、文書の形で残っていない限り、これを裁判上証明することは実質的に不可能ですので、証人でもいない限り、彼女が「そんな約束はしていない」と言えばそれでお終いです。  現在は30万円以下の請求については少額訴訟による結審が可能です。たとえripuri-さんが拒んだとしても、下手をすれば1日で彼女の請求が認められる可能性もあります。請求額は、中絶費用のみであればその半額、5~10万円程度でしょう。彼女の10万円の請求は妥当な額ではないでしょうか。

ripuri-
質問者

お礼

同意書に関して、僕も本当に迂闊な行動だと反省しています。正直、自分の中では彼女との性行為を振り返ってみても、100%自分じゃないと言い切れますが、裁判で証明はできません。本当に勉強になりました、ありがとうございます。

  • Tenshi_7
  • ベストアンサー率22% (16/70)
回答No.3

貴方と同棲していながら、どうして彼女は売春や水商売をしていたのでしょう? それを貴方が知っていて推奨、または黙認していたのなら 中絶のことはあなたにも責任があると思います。 誰の子供かという問題ではありません。 だから払ってあげた方がいいのでは? また、貴方が彼女の売春などを知らなかったのなら 彼女は貴方を裏切っていたのですから 払う必要はないと思います。彼女の自業自得です。 金額のことについてですが 領収証が存在するはずなので、見せてもらってはいかがですか? もしくはどこで中絶したのかがわかるのなら 病院に問い合わせることもできますよ。 全額費用でだいたい8万円~10万円くらいだと思います。 なのでもし彼女が10万円を請求してくるのなら 高く請求しているような気もしますが。 (病院によっても違うでしょうから、はっきりとは言えませんけど)

ripuri-
質問者

お礼

売春や水商売は、妊娠後に発覚しました。領収書だったり金額についてもう一回、話してみようと思います。貴重な意見ありがとうございます!

  • lequios
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.2

感情論を抜きにすると、[払う義務はありません]。 法律的には口約束も立派な契約ですので、もしあなたが裁判で争ったら、かなりの確率で勝訴するはずです。白黒つけたいなら、是非そうしてください。たとえ中絶された命があなたの分身であったとしても、費用の負担と自分の子供であるかどうかは別の問題です。(ただし、同意書にサインをしたということは、法律上はあなたの子供と認めたということになっていますので、お忘れなく) そこまで事を荒立てたくないとおっしゃるのなら、それは、お二人の気持ちの問題であり、よそ者が口出しすることではないと思います。

ripuri-
質問者

お礼

lequiosさん、ありがとうございます!法律関係全然詳しくないんで、すごく助かります。コメント頂けただけでも 励みになりました。

  • kasutera
  • ベストアンサー率14% (44/298)
回答No.1

納得いかないのもわかるけど、払ってあげれば? 手切れ金だと思って。

ripuri-
質問者

お礼

 kasuteraさん、アドバイスありがとうございます。 とりあえず、10万円請求されてるんで、どうころんでもいいように必死にアルバイトしています!(^-^;

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