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降格・減給のうえ、その後も同等かそれ以上の仕事を任されてきました。

降格・減給のうえ、その後も同等かそれ以上の仕事を任されてきました。最近、人事労務の本を読んで知ったのですが、労働基準法31条に抵触する判例があるとのことです。 この問題の解決方法を教えてください。できれば、なるべく平和裏に決着をつけたいです。できれば。 5年近く耐えてきましたが、もう、限界を超えてしまいました。 経緯は以下の通りです。 降格、5%減給 ↓ 都内別部署へ異動 ↓ 異動先で[減給前と同等かそれ以上]の業務を任される - 「職責と実業務の不一致」「実際の格以上の仕事」と人事宛文書に上長がコメント。 (コピーあり) - 上長に不一致状態の解消と、減給分の調整を依頼(口頭)→「了解」されるもアクションなし -その上長と面談、「なんとかする」との言葉をもらうが、アクションないまま退職

みんなの回答

回答No.2

再度補足を要求します。 1.降格・減給の原因はなんですか? 2.都内別部署へ異動の理由は? 降格・減給しても元のままの業務を任されているのは一種の好待遇です。 実績が出ていなかったり、会社の経営が下向きであれば当然昇給せず、場合によっては減給となります。 降格も同じです。 会社は「営利追及団体」ですので、原因(本人に周知する義務は無い)があれば減給・降格も可能です。 減給が「会社のミス」でない限りは、その分の支給を求める行為は会社に対する反逆ですから、平和的解決方法なんてありません。 労働基準法のリンクを貼っておきます。 全文をよく読んで考えられた方が良いです。 会社と話合いをしていないだけのように受け取れます。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
回答No.1

質問は何ですか? 労働基準法には31条はありませんが・・・

taro-2006-07
質問者

補足

doctorelevens様 言葉が足りず申し訳ございませんでした。 ・ピンポイントで降格減給になったにもかかわらず、それ以前と変わらぬ仕事を任されている状態を解消したい。 ・減給分の賃金を払って欲しい。 この2点の会社側への、なるべく、平和裏な求め方が質問です。 法的な裏づけがどうなっているのかも、併せて教えていただければ幸いです。

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