• ベストアンサー

不当な降格・減給の対しての精神的慰謝料をおしえてください

5月30日に突然会社から「7月より降格とそれに伴う35%減給」を言い渡されました。 私は昨年11月に退職を希望したのですが、会社の課長よりもう少し残っ てほしいといわれ、会社に迷惑がかからないように引き継ぎができるま で、私の事情もあり毎月有給を使いつつという条件で業務をこなしてきました。 しかし一向に引き継ぎの対応がされないまま3月になったため、「あと 半年勤めるのでその間で円満に引き継ぎしてほしい」と課長に伝えました。 そして突然、冒頭に述べたことが社長より言い渡されました。 理由は、9月に退職する希望があり、また定期的に有給を使うことによ り現在の役職にふさわしくない、とのことでした。 今まで会社に不利益をもたらしたことはない、とは認めたうえのことです。 あまりに一方的な話にとてもショックを受け、しかしその給料では生活 できないので退職を決意し、また7月に有給を取ると35%ダウンした給 料形態になってしまうので、急いで有給消化することに決めました。 社長と面談をしたことはないですが、電話で話したところ 「今回の35%の給料ダウンは大したことではない、お客様が大切なら 辞めろと言ってるのではないのだから、この給料で働けばいいではない か」と言われました。 私の気持ちがわかるか、社長が同じ立場だったらどうか尋ねると、 「私はあなたではないからわからない。今わたしはそのような状況に ないからわからない」と、心ない答が返ってきました。 このことがあってから、夜も眠れず、頭痛や食欲減退、意欲喪神など いままでに起ったことのない症状に見舞われ、精神科に通院中です。 診断は最近起こった状況による「神経症性うつ病」とされ、約3か月の 休務安静加療を要す、と診断されました。 診断書は会社に提出済みです。 現在、労務局に相談しており、あっせん申請という形で会社に対応して もらう段階にきております。 経済的、精神的損害の対する補償金を求めていきたいのですが、 妥当な金額が見当がつかず困ってます。 どうか似たような事例等ございましたら教えてください。 どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#115486
noname#115486
回答No.1

 普通に行きましょうよ。(裁判など、起こさずに)  ハローワークの雇用保険の”特定受給資格者”(要するに解雇等で、やめさせられた人の認定http://www.koyouhoken.com/kp_r_situgyou4.htm)の範囲として、  「解雇」等により離職した者として、  「賃金が、85%未満に低下した者」  というのがあります。  http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html  後、(精神的な)病気が原因で休職する場合、(退職するつもりでも、会社を辞める前に手続きしていれば)傷病手当金が受け取れます。(最大1年半)  http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm  http://www.tojitsu-kenpo.or.jp/member/guide/7/2.html  http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm  

bororongou
質問者

お礼

お返事が遅くなり申し訳ありません。 各HP見させていただきました。 とても参考になりました。 いろいろ検討させていただきます。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

とても大変な状況ですね。 医者から3ヶ月の休養が必要と診断されているのであれば、 無理に仕事を続けるのではなく、休職の手続きをされてはどうでしょうか? うつ病は、休養と処方箋による治療が必要です。 休職をされる場合、当然ながら無給になってしまうわけですが、 その分、健康保険から傷病手当金を受け取れます。 給与明細にある標準報酬月額を30で割った金額が、 標準報酬日額になりますが、その金額の3分の2が1日当たりで 貰える傷病手当金で、1ヶ月が30日なら30をかけた金額、 1ヶ月が31日なら31をかけた金額が1ヶ月に受け取れる傷病手当金になります。 健康保険が、もし健康保険組合のものであれば、 傷病手当付加金というのもついて、標準報酬日額の80%以上が保証される ということもあります。 傷病手当金は、退職してしまうと請求権がなくなってしまいますが、 退職前に傷病手当金を受け取ってしまえば、1年以上被保険者であり、 尚且つ健康保険を任意継続していれば、退職後も引き続き傷病手当金を 受け取ることができます。最長で、1年6ヶ月受け取れます。 あと、傷病手当金を受け取りながら失業保険を受け取ることはできません。 理由として、傷病手当金は働けないことに対する給付であるのに対し、 失業保険は働こうとするものに対する支援金であるからです。 しっかり休養をなさって、仕事ができるようになったら、 転職を考えられたほうが良いのではないでしょうか?

bororongou
質問者

お礼

お返事が遅くなり、大変失礼いたしました。 わかりやすくご丁寧なアドバイス、ありがとうございます。 疾病手当金ですね。 良いことを教えていただきました。 ぜひ検討させていただきます。 体調のご心配までしていただき、元気の出る思いです。 感謝いたします。

関連するQ&A