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遺産分割協議書をみたい

子供の頃に相続が発生しました、遺産分割協議書を閲覧したいのですが、方法ありますか?

みんなの回答

  • chesha-T
  • ベストアンサー率52% (62/119)
回答No.4

相続関係説明図は,その名のとおり, 相続関係を図にして説明しているだけです。 現行不動産登記申請手続では, 相続関係説明図とは,戸籍の記載事項から必要事項を抜粋しているもの,という感じですので, 被相続人の氏名,本籍,生年月日及び死亡年月日ならびに, 相続人の氏名,生年月日または死亡年月日及び被相続人との関係 ぐらいが最低記載事項で, あとは作成者により, 被相続人の最後の住所や登記簿上の住所, そして相続人の住所を記載するぐらいでしょうか。 その程度のことしか記載されていません。 よって住所以外の事項に関しては,#3の回答者が書かれたとおり, 被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍・除籍・原戸籍謄本及び相続人の戸籍謄本(抄本)を確認したほうが, はるかに多くの情報が得られます。 そしてこの相続関係説明図も,登記上の利害関係がないと閲覧できません。 *以上は自信のある事項。そして以下は自信のない事項です* この利害関係の程度及び必要書類は具体的に明示されていませんので, 具体的には,管轄法務局に確認していただく必要がありますが, 相続登記に関する登記上の利害関係人としては, 当該登記名義人となった相続人が当然に利害関係人になりますし, (利害関係を証する書面としては,閲覧申請者が登記名義人本人であることが確認できる書類でしょうから, 相続による所有権移転登記済証,印鑑証明書等がその証明書になるものと思われます) 当該登記名義人が死亡している場合には,その相続人も利害関係人になることでしょう。 この点に関しては,管轄法務局に確認していただく以外方法はありません。

回答No.3

>相続関係説明図は結構内容詳しいですか? どんな内容を求めているのか不明ですが、相続関係が図化しいてあるだけです。 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを取れば作成できます。

  • chesha-T
  • ベストアンサー率52% (62/119)
回答No.2

遺産分割協議による相続があったことが前提ですが, #1の回答者が書かれたとおり,相続人が持っているものと思われます。 1通しか作成されないこともありますので,どの相続人が持っているかはわかりませんが, 不動産を相続している人がいる場合には,その登記手続の際に使用しますので, その人が持っている可能性が高いでしょう。 なお,登記申請書に添付すると言っても, 旧不動産登記法制度(~平成17年3月4日)での手続では, 申請書に相続関係説明図のみを添付をすることで遺産分割協議書の写し等の添付に代えることが多く, (遺産分割協議書及び戸籍謄本等は内容を確認するだけで還付されます) また保存期間も10年しかないので,あまり期待はできません。 新法制度(平成17年3月7日~)では写しが申請書とともに登記所に保管されているはずですが, 閲覧には利害関係が必要ですので,その証明書の提示が必要になります。

alonekit
質問者

お礼

御回答有難うございます 遺産分割協議書はないみたいなので、確認がしたいです。相続関係説明図は結構内容詳しいですか?その写しは法務局にいけばみれますか?利害関係の証明書は、どのようなものですか? すみませんお願いします。

回答No.1

分割協議書は、相続人が持っています。 また、相続登記の添付図書として法務局に写しがあります。 また、法定持分での相続は協議書は存在しない場合があります。

alonekit
質問者

お礼

御回答ありがとうございます 法定相続でした。 みれないかもしれませんね。

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