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個人輸入について

衣類や雑貨を個人で輸入しようと思っているのですが、下記の内容について教えて下さい。 (1)偽ブランドやコピー商品とは、どの範囲までを指すの?(100着程度購入)  例えば、ブランド名はないが、スポーツチーム名の入ったものは?      ブランドロゴやスポーツチーム名も入っていないが、明らかに     あるブランド商品とデザインが似ているものは? (2)ブランド商品を、日本より安い価格で購入して来て、日本で販売するのには各ブランドのライセンスか何かがいるのですか? (3)海外から日本に荷物を送る際には、当然、現地語を喋れないと送る事は難しいですか?(例えば、バンコクだとタイ語) (4)日本の税関では、手荷物であろうと郵送(航空便・船便)であろうと、それが商売目的の場合には、商品内容によらず関税が掛かってくるのですか?(手荷物で持ち込める位の物ならば、趣味で通せたりしますか?) 以上、初歩的な質問ばかりですが、教えて下さい。

みんなの回答

  • soenfu
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

個人輸入代行店、販売各類の商品 http://www.chinaichiba.net

参考URL:
http://www.cnichiba.com
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>ブランド品については、基本、海外からの個人輸入→販売は違法となると言う事ですねっ! 「輸入」自体が違法になります。なので販売しなくても違法です。 >更に質問させて頂きますが、雑貨などについてはどうなのでしょうか? 他の商標や著作権を侵害していないものは特に問題はありませんけど、要するに知的財産保護の対象となるものは全部だめです。 ブランド品であるかどうかが問題なのではありません。 たとえばディズニーのデザインを勝手に使用した雑貨品であれば全部だめです。酷似しているものでもだめです。 >もし雑貨を個人輸入する際に、気をつけなければならない点などありましたら教えて下さい。 基本的には上記のように模造品・模写品は全部だめです。 あと、輸入の場合には、商品に欠陥がある場合にはその責任は輸入販売した人の責任になります。たとえば、輸入・販売したものがあとで発火して火災になったとしましょう。 その原因が商品の欠陥だったとすると、仮にその火災に遭った人が損害賠償を求めたら、輸入した業者は賠償しなければなりません。 日本のPL法では、輸入品についての賠償責任は輸入した人にあるとしているからです。 輸入するにしてもよく注意した方が賢明です。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>街やインターネットで見かける激安のレプリカシャツなどは、全て違法で輸入・販売されていると言うことになるですね!! すべてかどうかは存じませんけど、近年特に違法な輸入品が多数国内に入ってきているため、国内正規業者や業界団体、税関当局などはその対策にいま追われているところです。 特に中国からの違法なものが横行しているため、先日も政府レベルで中国と違法輸入物阻止のために両国の当局で連携を取ることに合意するなど対策を本格化してきているところです。

hetters
質問者

補足

またまた回答ありがとうございます。 ブランド品については、基本、海外からの個人輸入→販売は違法となると言う事ですねっ! なお、更に質問させて頂きますが、雑貨などについてはどうなのでしょうか? 基本的に、雑貨にはブランドはないように思えるのですが、もし雑貨を個人輸入する際に、気をつけなければならない点などありましたら教えて下さい。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>(1)偽ブランドやコピー商品とは、どの範囲までを指すの?(100着程度購入) 知的財産権として法律で保護しているもの(特許、実用新案、商標など)はもちろんのこと、ブランド名や著名団体名なども保護の対象となります。 >ブランド名はないが、スポーツチーム名の入ったものは? だめです。 >明らかにあるブランド商品とデザインが似ているものは? だめです。 >(2)ブランド商品を、日本より安い価格で購入して来て、日本で販売するのには各ブランドのライセンスか何かがいるのですか? 権利を有しているところの許諾が必要になります。(輸入するだけでも必要です) >(3)海外から日本に荷物を送る際には、当然、現地語を喋れないと送る事は難しいですか? とは限りません。英語でOKの場合もあるでしょう。 >(4)日本の税関では、手荷物であろうと郵送(航空便・船便)であろうと、それが商売目的の場合には、商品内容によらず関税が掛かってくるのですか? 商売目的に限定はされません。個人輸入でも当然対象になります。 商品によっては個人の場合には免税になるケースもあります。ただ例外と考えたほうがよく、原則は個人使用目的であろうと商売目的であろうと課税されます。 >(手荷物で持ち込める位の物ならば、趣味で通せたりしますか?) 例外的措置を除くと基本的には出来ません。よく免税店で購入しますよね?それは例外措置として関税が課せられません。ただご存知のようにたとえばお酒であればいくつまでなど規制があるのはご存知の通りです。それを超えると関税がかかります。 ちなみに、偽ブランド商品など模造品は単に商売目的のみならず個人目的の輸入でも規制対象です。

hetters
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはり、日本で買えるものを海外で買って来て売るのは難しいと言う事ですね。 ちなみに、以上の内容を踏まえると街やインターネットで見かける激安のレプリカシャツなどは、全て違法で輸入・販売されていると言うことになるですね!!