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下着泥棒に対する民事訴訟での請求額は?

下着泥棒の被害について民事訴訟を検討しています。 被害物に対する賠償以外に、防犯カメラ等、犯人逮捕のために購入設置した機器の費用、その他請求できるものがあればすべて請求しようと考えているのですが、どのような請求がどれくらいの金額可能でしょうか。 盗られた下着の合計金額は3万前後、3月後半から4月下旬にかけて、合計4回、防犯カメラの設置は2回目の被害に遭った時で金額は10万前後、在宅中でも平気で盗りに来る犯人に、妻や子も怯え、かなりの精神的苦痛を受けています。 ご教授の程、よろしくお願いします。

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回答No.3

日本の裁判制度の傾向についてお答えします。 犯罪被害者の民事による賠償請求については実際に犯罪の被害における費用だけが認定される傾向にあります。 つまり、 ・犯罪者を特定するために導入したカメラの費用 ・犯罪者検挙にいたる諸費用 については、原則として認められることは無いです。 これは裁判所のスタンスとして ・犯罪者検挙、逮捕は警察の職責 ・被害者が犯人逮捕に干渉すべきでない という常識論があるからです。 多くの場合は、刑事事件の解決(量刑の決定)には警察と検察の捜査の結果から民事における「被害額の」弁済によって決まります。 「弁済しないと刑が重くなる(執行猶予にならない)」からです。 さらに民事の場合は「和解」を勧められます。 裁判が長期化すると誰も得をしないからです。 ご質問の例で言えば、 ・下着代の弁済(3万円前後) ・精神的苦痛が医療的処置を伴った場合の医療費 は請求しても認められます。 ・防犯カメラ代 ・精神的な苦痛の慰謝料 については難しいと思われます。 取られた下着の種類や形状なども詳しく聞かれます(当然所有者が証言しなければならない)ので民事訴訟での請求は控えた方が精神的には良いはずです。 相当の慰謝料や和解金の提示があるはず(示談しないと刑事事件のほうの刑が重くなるから)ですので、多少なりとも支払ってもらえるようなオファーがあれば受ける方が得だと思います。 精神的にダメージが大きければ医師の診察を受け、精神安定剤の処方と共に診断書の発行をしてもらうことをお勧めします。 当然、民事訴訟を起こす上では弁護士を代理人にして遺漏の無いように万全を期す必要があります。 相手は絶対に弁護士を立ててきます。

takumi123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 慰謝料については病院にかかるほどではないため、無理かなと思ったのですが、防犯カメラについては、以前読んだ本で取れるケースがいくつかあって、今回の場合、盗られている回数が多く今後も放置していれば、引き続き取られる可能性があり、また小学生の娘の下着まで対称になっており、下着を盗られないように対処するということだけではなく、そういう不審者が近隣を徘徊している限り、安心して娘を外で遊ばせることができない状態で、なおかつ犯人を特定できるものがない限り、実際問題として警察は動かない現状を考慮すると、担当裁判官の裁量次第では認められるかなと思ったのですが、やっぱり考えが甘いかもしれませんね。 いくら取れるかだけでなく、民事でもきちんと法廷に立たせ、社会的制裁を加えたいと考えたのですが、仕事もクビになるだろうし、今の住所にも住みづらく転居せざるを得ないだろう事を考えると、相手の反省具合をみながら対応していきたいと思います。 この度はありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • pacsia
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回答No.4

私も本人訴訟推奨派ですし、なんぼんも本人訴訟を経験していますが、はっきり言って民事訴訟は屁理屈のこねあいと言った印象です。 私もそうですが(笑)、廻りから屁理屈こねさせたら最高、口喧嘩なら負けないという方であれば、案外本人訴訟でも勝てます。 しかし、以外も物事に根拠をつけて論理だって話をするというのは一般の人には案が難しいです。 また、相手を訴える場合、法的な根拠と構成要件というのも必要です。 そう言ったことを充たさないとせっかくの訴えも意味がなくなりますし、場合によっては相手から根拠の無い訴えだと訴え返される事もあります。 ですので、弁護士に依頼しなくても、30分5250円の一般相談を使って、訴状の内容チェックをしつもらうなど、バックサポートしてもらうといいでしょう。

takumi123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 以前、弁護士を使って訴訟を起こしたことがあるのですが、役に立たなくて失敗した経験があり、2度目以降は自分でできる簡単な訴訟は、自分で調べながら行っていたので、今回も簡単にできるかなと思ったのですが、相手が弁護士を出してくると無理かなと思っています。 私が依頼した弁護士だけがそうなのかもしれませんが、いくつも事案を抱えていると、あまりお金にならない事案については力を入れないみたいで、訴訟を起こす私自身の方がいろいろ調べて詳しかったり、法廷でのかけ引きも???と感じたものですから、弁護士に対してはあまりよい印象を持っていません。 今回の事案もたいした金額にならないので、弁護士も力が入らないだろうなあと感じています。 いろいろ調べながら対応していきたいと思います。 この度はありがとうございました。

  • pacsia
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回答No.2

基本的な問題ですが、「請求できるか」という論議と「請求が認められるか」という論議は異なります。 普通に考えれば揚げ足取りですが、裁判にまでするなら重要な違いです。 裁判を起こすのは権利ですが、どんな訴訟も起こす事自体は自由です。 カネをかしてもいない相手に、「100万円返せ」と訴えることも権利です。 しかし、それが認められるかは別な問題ですし、その訴えが根拠が無いと裁判所に認められれば、不法行為となる場合もあります。 これが原則です。 つまり、質問の件ですが「請求できますか」という質問ですのでこれはあなたの勝手です。 好きなだけ請求してください、それはあなたの権利です。 ちなみに、裁判の話題でよく司法書士を出してくる方がいますが、確かに小額訴訟などの法律事務は一部司法書士に認められるようになりましたが、これは破産宣告など定型的なやり取りについては費用も安く言いのですが、相手の不法行為について法的な根拠や構成要件をきちんと固めて、訴えや反面をするというのは正直、素人に毛が生えた程度だといわざるを得ません。

takumi123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 質問の内容が分かりにくく申し訳ありません。 教えていただきたかったのは、今回のような場合、「どのような請求がどの程度認められそうか」です。 相手が弁護士等の専門家を雇わない限り、今のところ弁護士等に依頼するつもりはありません。 社会勉強のつもりで訴状も自分で作成し、いろいろ調べながら訴訟を行う予定です。 この度はありがとうございました。

回答No.1

これは専門家に相談すべきケースだと思われます。 こうした場で提示される数字を参考にするのは大変危険ではないでしょうか。 弁護士または小額訴訟を取り扱う司法書士に電話して、相談の予約をされてはいかがでしょう。 相談料は30分5,000円が相場です。

takumi123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 費用対効果で考えると弁護士も司法書士も割に合わないので、相手が弁護士を雇わない限り、個人での訴訟を検討しています。 知識不足が否めないので、これからいろいろ調べたいと思います。 この度はありがとうございました。

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