戸籍事務を担当しております。
abbaabbaさんの仰ることは事実であるのですが、ちょっととらえ方に誤解があるようですので補足いたします。
国際結婚において夫婦別姓になるのは、別に相手方が夫婦別姓の国であるからというわけではなく、相手方に(日本国戸籍法で定める)戸籍がないために生じる事なのです。
日本人同士であればお互いがどこかの戸籍に在籍していて戸籍上の氏を所有しています。その上で婚姻した場合には両者の氏のいずれかを選択して戸籍を作らなければならないため筆頭者とならない方(女性のことが多いですね)が氏を変える必要が生ずるのです。
日本人が外国人と婚姻をする場合には相手の国籍に無関係に戸籍筆頭者となりますので、婚姻により氏が変わることは100%あり得ません。
ただ、夫婦で同氏にしたいと言われる方のために婚姻した後に改めて特例として婚姻後6ヶ月以内に届出ることにより相手方の氏に家庭裁判所の許可を要すること無しに変更可能なのです。
ですから、婚姻と同時に氏を変えた(ように見える)方でも実は旧姓で一旦戸籍を作成してから、改めて氏を変更しているのです。
なお、この届を提出するか否かはすべて届出人の意思に任されています。たとえ、相手方が夫婦別姓を採用している国の国籍を所有されている方でも無関係に受領します。
一応、本来の質問に対する回答を致しますが、多くの方々が仰るように現段階では法的に夫婦別姓の婚姻届を提出することは不可能です。
ですが、婚姻前から周到な手続きを採ることにより婚姻後も生活上のほとんどを旧姓を通称として使用することは可能です。
勤務先、銀行、クレジットカード、納税、などは旧姓でも可能です。
(私がこんなこと言っていいのかな?)
また、あの厳密なパスポートでさえ戸籍名に併記して通称名を記載することが可能です。例としては元大阪府知事の横山ノック氏が通称として横山ノックと記載されたパスポートを使用しておられました。
あと、メリットデメリットに関しましては、#2の方が紹介しておられましたところで私もいくらか書いておりますのでご覧下さい。