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破産会社所有の著作権。

破産会社が完全に清算した後、破産会社所有の著作権が誰にも譲渡されなかった場合、著作権の所有者は誰が所有する事になるのでしょうか?また、その著作権を侵害した場合、どのような事が起こるのでしょうか?

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回答No.1

消滅します。 著作権法 (相続人の不存在の場合等における著作権の消滅) 第62条 著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。   一 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条(相続財産の国庫帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。   二 著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が民法第七十二条第三項(残余財産の国庫帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。 2 第五十四条第二項の規定は、映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。

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