- 締切済み
破産者の子供の所有物の行方
破産について質問です。 破産者が破産をしても、その家族には一切影響が無いと聞いたのですが、 破産をした場合、破産者の子供が所有している物(ローン中の車など)は処分されますか? また破産者名義で加入している子供が所有しているローン中の車の自動車保険はどうなりますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Yuhly
- ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.3
解約返戻金等がない場合にはどうもなりません。資産価値がないのでそのままです。 ある場合は、その額によって中途解約するかそのままにするかを破産管財人が決めます。中途解約する場合でも解約によって得られるはずの額と同額を工面して破産財団に入れれば、そのままにしてもらえます。 端的に言えば、そのままになる、中途解約とお金を払うの二択、のどちらかです。 なお当然ですが、既に保険金請求権がある場合は破産財団に入ります。
- ramsaysama
- ベストアンサー率35% (28/79)
回答No.2
>自動車保険 資産形成する部分があるならともかく、単なる損害保険は財産とは見られないでしょ。
- Yuhly
- ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.1
>破産者の子供が所有している物 は処分されません。財産隠しで名義を移したなどであれば別ですが。 >破産者名義で加入している子供が所有しているローン中の車 は破産財団にもっていかれます。実際に金銭を支払っているのが誰か、ということに関わらず、名義が破産者である以上対抗はできません。 また、ローンの場合そもそも所有権留保があることも多いです。 いずれにせよ子供の手元には残りません。
質問者
補足
>破産者名義で加入している子供が所有しているローン中の車の自動車保険 車自体の話ではなく自動車保険についてですよ。
補足
ということはどうなりますか?