- ベストアンサー
借金の返済について
商売で商品を買っていた取引先の会社が倒産、廃業で社長が行方不明になりました。購入代金がまだ残っており毎月返済をしていました。。 しばらくして、その会社の事務をしていた担当の方が私が代金を立て替えていたので、支払って欲しいと言ってきました。もちろん支払うつもりなんですがこの方に払うべきなんでしょうか? 買ったものの領収書はあるみたいなんですが、本当に立て替えたか分かりません。どうしたらよいでしょうか??
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
素人ですが、回答させてください。 あなたの会社と倒産した会社が取引をしていて、倒産した会社の事務の人が、あなたが支払うべき代金を立て替えていたんですよね? 私には、とてもじゃないですけれど信じられません。 詐欺の可能性があると思います。 面倒かもしれませんが、供託することをお勧めします。 万が一その事務の人に支払うならば、ちゃんと事務の人に支払ったことを証するもの(領収書など)をその事務の人の名前でもらうべきだと思います。
その他の回答 (3)
- mahopie
- ベストアンサー率64% (563/872)
まずは、事実関係の整理から、 1. 会社が「倒産」というのは、破産なり民事再生なりでの法的整理の申立てが成されているのかどうか? 2. 商品購入の契約は、質問者と取引先との間での契約なのかどうか? 又分割払いの条件も契約上定まっているのか? 3. 事務担当者は、自分本人に払えといっているのか、会社の代理人として受取ると言っているのか? 自分に払えといっている根拠は仕入の領収書だけなのか、債権譲渡関係の書類が存在するのか? 推測含みの回答としては、下記の理由より事務員宛の返済は正規の返済とはみなされない可能性が高いので慎重に判断されるべきだという事になります。 (1) 法的整理の手続が取られているのなら、質問者の支払債務=破産会社の財産となりますので、裁判所から選任された管財人からの連絡を待ってから管財人口座宛に返済を継続する事になります。 (2) 法的整理が取られず、社長失踪後の無管理状態で事務員が請求しているのなら、当初契約通りに会社宛に返済を継続するだけになります。事務員側が、会社を代理して支払条件を変更する権限があると確認できるなら、変更契約を結んだ上で口座振込みから現金払いへ支払方法を変更して、従来通りの会社名での領収書を都度受取ることも検討できますが、権限確認の問題等のリスクは質問者持ちということになります。(返済は会社宛だが、現金をどうするかは質問者が関与する問題ではない、と考える) (3) 債権債務の関係は事務員が仮に自腹で商品を仕入れていたとしても、「事務員→倒産会社→質問者」という流れであって、会社倒産後に倒産会社を飛ばして事務員へ直接支払った分は倒産会社への支払とはなりませんので、後日管財人からの請求には対抗できないと考えて下さい。(質問者側は二重払いした上で事務員から取り返すしか無くなる) (4) 会社の質問者に対する代金債権が従業員に正当に譲渡されている場合には、事務員宛の返済が正当化されますが、事前に会社名での債権譲渡通知が無ければこの可能性は低そうです。
お礼
ありがとうございました
補足
とっても詳しくありがとうございました。一人じゃどうしていいか分からず パニックになってたんです。やっぱり変なので法的に考えたいと思います ありがとうございました。
- anpontan747
- ベストアンサー率50% (2/4)
支払うべきではないと考えます。取引先の会社社長が法的処理(破産申立)をせずに行方不明となった点は不可解です。倒産寸前の会社は売掛金について早急に回収を計るはずです。倒産前に請求はあったのですか? 領収書が引っかかります。この領収書があなた(会社)宛で倒産した会社発行の領収書であったとしても,その経理担当者は容易にその領収書を作成できる位置にいる状態でしょうからいくらでも作成可能であると考えます。ご質問にありますように,本当に立替えたかは疑問であり,通常考えられないと思います。 倒産するくらいの会社で社長が行方不明であれば,その経理担当者も未払の給与などがあり,それを自主回収しようと思っているのかもしれません。 社長が行方不明でもその他の取締役会で会社の破産手続を決議し申立てることはあり得ますが,相手会社は今後どのような方向へ行く様子ですか?その当りを逆に経理担当者へ聞かれてみては如何ですかな。破産申立手続に入った後に申立代理人か破産決定後の破産管財人からの売掛金の請求であればそちらに応じても良いでしょう。 それまでは,供託されるほうが良いのではないでしょうか。念の為に申し添えますが,経理担当者は会社の印鑑等も現在所時している可能性があり,立替えた旨の書面を作成することも可能な状態かもしれません。気をつけましょう。
お礼
ありがとうございました
補足
確かにおかしいですよね?法律のことがまったく分からず困っていたのですが詳しくありがとうございました。いくら借金あると言ってもやっぱり 変だと思いました。がんばります
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
それは「立て替えていたので、その者に支払う」ではなく「会社に支払う。」と云うことにして下さい。 ですから会社から受領書をもらって下さい。 どうしても会社発行の受領書は渡せないと云うならば、その事務員発行の受領書でかまいません。 ただし、但し書きとして「年月日○○の何々立替金」として下さい。 yuhbbさんとしては、その事務員と会社は同一と見てかまいません。(手落ちはないので2重払いの心配はないです。=民法748条)
お礼
ありがとうございました
補足
2重の請求が恐かったんです。。気をつけます ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました
補足
そうですよね(>_<) もう少しで払ってしまうところでした。ありがとうございました。