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根拠のない手当支給の責任

特定の社員が人事担当役員に対して給与規定以上の給与を要求し 人事担当役員がそれに応じて独断で「調整手当」等の名目で 社則上根拠のない手当を毎月支給したとします。 これに気づいた会社は法律上、人事担当役員及び当該社員に対して 何らかの返還請求が可能でしょうか。

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回答No.2

この場合は、役員に対してのみ請求可能とするしかないです。 勿論条件はあって、労働者がその役員に労働条件決定権があったと信じるに足りる証拠がある場合ですが、このケースは実際に決定を行い、更にそれで払っているということはこの部分の問題はありません。会社としての決定となるでしょう。 給与規程は定めておく必要がありますが、原則としては、労働契約でそれを上回る内容で契約しても有効です(逆は無効になります)。 したがって、その役員が使用者の立場として労働者に対してそういう契約を結んでいたのであれば、その支払は有効になりますから、労働者に請求することはできません。 なお、「誤って多額を支払ってしまった場合」は過払い賃金の精算といって、翌月の賃金で差し引くことはできますが、これは単純にミスとかの場合なので、このようなやりとりを行った後ではこれでやるのは無理でしょう。 従って、役員の注意義務とか役割分担とかその問題ということになるかと思います。

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  • morefire
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回答No.1

判断したのは役員なんですよね? ちなみに、分掌や権限委譲の度合いにより異なりますが、通常社則にない、又は権限委譲されていない金銭の移動や支払いについては、役員会での承認が必要になるはずです。 社則というよりは、就業規則上の問題ですが、出したことに対する返還請求ではなく、まずは人事担当役員が踏むべき段取りを取っていたかを確認する必要があると思います。 もし人事担当役員の権限以上の事を独自に判断行動した場合は、それも同じく就業規則上の罰則規定により処罰されます。懲戒解雇とかです。 ちなみに、きちんと給与明細として手当てを出しているなら手当てを支給した社員から返還させるのは難しいと思いますよ。会社=役員ですから。

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