質問文からは、具体的な状況がよくわからないのですが、単純な案件ではないように思います。
ご質問に関して、(1)加害者が精神障害者の場合、その保護者に損害賠償を請求できるか、(2)損害賠償額は妥当か-に分けて回答を書いていきます。
1.加害者が精神障害者の場合、その保護者に損害賠償を請求できるか-。
民法714条で、「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と規定され、この責任無能力者には、未成年等のほか精神障害者も含まれます。
ただし、民法714条では、「ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」として、監督義務者の免責も規定しています。
そこで、今回のご質問ですが、「統合失調症の疑いのある」「通院歴あり」と書かれていますが、この方は精神障害者として認定されていたのでしょうか。
精神障害者として認定されていれば、都道府県発行の「精神障害者保険福祉手帳」を持っていたはずです。この場合には、「精神保険及び精神障害者福祉に関する法律」の20条~22条に保護者について定められていますが、親が保護者になることもあります。
しかし、単に「疑いがある」や「通院歴がある」程度では精神障害者と認定できないと思いますので、同法のいう精神障害者ではないということになれば、当然、41歳の加害者の親には子の損害を賠償する義務はないということになります。
まず、亡くなられた方が、精神障害者として認定されていたかどうか、親が同法でいう保護者に該当していたかを確認して下さい。
さて、精神障害者として認定されており、親が同法でいう保護者であった場合であっても、親に精神障害者に対する監督義務違反がなければ、親が子の損害賠償責任を負うことはありません。
これは未成年であっても同じであり、例えば小学校低学年以下の子であれば、親が全面的に損害賠償を請求されますが、高校生ぐらいであれば基本的に親に損害賠償の義務はありません。
親が子と連帯して損害賠償の義務が生じるのは、親に子の監督義務違反があり、かつ損害との因果関係があるときだけです。
ですから、2点目は、親に精神障害者に対する監督義務違反があったかどうかを確認して下さい(=この要件については、弁護士に法律相談をされたほうがよい)。
2.損害賠償額は妥当か-
けがをした場合に、損害賠償を請求できる範囲は一般に、治療費及び通院費(ともに実費)、慰謝料、休業補償、後遺症があれば後遺障害慰謝料です。
また、車を壊されたときは、修理費、代車費用が主な請求額を構成します。
質問文では「21万円」「45万円」とだけ書かれていますが、具体的な根拠がわかりません。
今回の事案については、弁護士に法律相談をされたほうがいいと思います。
もし、お知り合いに弁護士がいなければ、東京の場合には弁護士会が運営している「法律相談センター」があります(下記、参考URL参照)。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5,250円(消費税込)で15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を基本としているそうです。
http://www.horitsu-sodan.jp/
お住まいの都道府県の弁護士会にも同様の窓口があると思いますので、「法律相談センター」HPなどもご参考にされて、探してみて下さい。
お礼
ご回答ありがとうございました。回答を下さった皆様がおっしゃるように専門家に相談するように知人にも申し上げます。ありがとうございました。