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保険会社は通院打切りを決定できる?
友人の運転する車の助手席に乗っていたところ、左折中に助手席側に衝突されました。 症状は頚椎捻挫と腰の負傷で1ヶ月程会社を休業。 保険は友人のJA共済の搭乗者傷害保障?を使用し、自由診療で通院しています。 そして事故日から3ヶ月ほどした頃にJA共済から 「通院から3ヶ月になりますので治療を打ち切ります。病院にも連絡を入れたのでこれ以上通院する場合自費で通ってください。」 との電話が来ました。 訳が分からず病院の方に確認を取ったところ 「次の通院で症状を確認しますね」 とのことでした。 症状固定の診断が出た後なら共済側の意味が分かるのですが、症状に関して診断が出ていない時点で治療打切りの権限が共済にあるのでしょうか? 自賠責の枠が使い切ってしまった場合、上記のような圧迫があったりする?? (友人と加害者の自賠責枠で240万枠があるはずだと思うのですが) JA共済の初動の遅さと対応の悪さ、説明をしない態度に友人ともども疲れています。 現在も通院中で腰のコルセットが無いと仕事に支障が出ています。 なんとか元の体に戻るまで通いたいのですが自腹で通院するしかないのでしょうか。 また搭乗者傷害保障をよく理解していません。 搭乗者傷害保障と自賠責の関係はあるのでしょうか。
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