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保険会社は通院打切りを決定できる?

友人の運転する車の助手席に乗っていたところ、左折中に助手席側に衝突されました。 症状は頚椎捻挫と腰の負傷で1ヶ月程会社を休業。 保険は友人のJA共済の搭乗者傷害保障?を使用し、自由診療で通院しています。 そして事故日から3ヶ月ほどした頃にJA共済から 「通院から3ヶ月になりますので治療を打ち切ります。病院にも連絡を入れたのでこれ以上通院する場合自費で通ってください。」 との電話が来ました。 訳が分からず病院の方に確認を取ったところ 「次の通院で症状を確認しますね」 とのことでした。 症状固定の診断が出た後なら共済側の意味が分かるのですが、症状に関して診断が出ていない時点で治療打切りの権限が共済にあるのでしょうか? 自賠責の枠が使い切ってしまった場合、上記のような圧迫があったりする?? (友人と加害者の自賠責枠で240万枠があるはずだと思うのですが) JA共済の初動の遅さと対応の悪さ、説明をしない態度に友人ともども疲れています。 現在も通院中で腰のコルセットが無いと仕事に支障が出ています。 なんとか元の体に戻るまで通いたいのですが自腹で通院するしかないのでしょうか。 また搭乗者傷害保障をよく理解していません。 搭乗者傷害保障と自賠責の関係はあるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

あきらかにおかしいですよ。さすがはJAと言ったところでしょうか・・・。 まず始めに、「搭乗者傷害」ではなく「人身傷害」の間違いでは? 先の方のご回答の通り、搭乗者傷害は「1日入院(もしくは通院)して0000円。」 とか「5日以内の入通院なら1万円。5日以上ならそのケガの部位・症状に応じて 給付金額が決まる」といった“定額給付”の補償です。 それに対し人身傷害補償は「かかった医療費を実費で補償する」タイプのもの。 約款を見ても「3ヶ月」なんて一言も書いてないです。当たり前ですけどね(笑) 明らかにJA側の出し渋りに近いものがあるのかな? ここは断固たる態度で「それはおかしいんじゃないのか!」と言ってやりましょう!

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  • SSSblue
  • ベストアンサー率62% (48/77)
回答No.1

すこし話がおかしいですね。 搭乗者障害は傷害保険の一種で「一回通院なら○○円出ます。」という保険です。 自由診療の医療費の負担はしません。 本当にJA共済からの通告ですか?自由診療の治療費を払うのは友人の保険会社では無いはずですが? 衝突されたと言うことですから、たぶん加害者の任意保険会社が医療費を負担していると思います。 まず、そのあたりの事実関係を確認してください。 事実関係がはっきりしていないので一般的なケースでのお話です。 3ヶ月を過ぎたあたりで加害者側保険会社が治療終了の圧力をかけてくることはよくあります。 しかし、通院の終了や傷病の治癒、後遺症の判断などは医師のみが可能ですから、保険会社が終了を言えるわけではありません。 医師が継続の判断であれば治療は継続になります。 治療費ももちろん加害者側保険会社が持つことになります。 と、これが原則ですが、加害者側保険会社も利益追求の会社ですから支払いは少なくしたいのが本音です。 相手はこのような事象のプロ、質問者様は素人、知識の差を利用してあの手この手で通院をやめさせようとします。 さて、どうしましょうか。 まずは書店などで事故の解決法の本を一冊買って読んでください。 これだけでもある程度知識が入ります。 それでも対抗できない場合は、法律のプロに頼むしかなくなるわけです。 最終手段として弁護士に相談となります。

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