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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故加害者の通院日数について)

交通事故加害者の通院日数について

このQ&Aのポイント
  • 月初めに私の不注意で追突事故を起こしてしまいました。加害者ですが、保険会社が通院費用を負担してくれるそうです。通院日数に応じた給付があるのか気になります。
  • 保険会社からは、通院が5日以上続く場合に一時金が支払われると言われました。休業保証もあるようですが、私の場合は仕事に大きな影響がないため、休業保証は必要ありません。
  • しかし、加害者であることを考えると通院費用を請求するのは恥ずかしいです。それでも、通院日数に応じた給付があるのであれば、詳しい情報を知りたいです。保険会社の担当者に聞くのは恥ずかしいので、教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

>5日以上通院したら一時金をお支払いします。 これは、搭乗者傷害部位別払いとか一時金払いというもので名称は違いますが同じもの、お見舞い金のようなもの 休業補償ではありません。 治療費、慰謝料、通院交通費などは、完治後 人身傷害補償で対応 しはらわれます。 休業損害がないなら、休業補償はありませんね。

justmugic
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。参考になりました。

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