• ベストアンサー

父から相続した農地の売却にかかる税金について

3年前に父がなくなり農地(畑)を相続しました。今回それを700万円位で売却しようと思います。 それに関わる税金等を教えてください。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

質問者様の取得日からの計算ではありません。お父様の期間も通算されますので、長期譲渡の計算で間違いありません。

micky7555
質問者

お礼

大変参考になりました。有り難うございました。

その他の回答 (3)

  • zap35
  • ベストアンサー率44% (1383/3079)
回答No.4

#01です 相続の場合は被相続人(亡くなった親)の所有期間も加算されますので、#02さんのおっしゃるとおりです。

micky7555
質問者

お礼

参考になりました。有り難うございました。

回答No.2

亡くなったお父様の保有期間が分からないと税金の計算のしようが無いと思いますよ。 あなたが相続してから3年であっても、お父様の保有期間からこの場合通算されるのでおそらく長期譲渡所得になると思いますけど・・・ この場合、所得税15%+住民税5%が正解です。

micky7555
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。短期譲渡と長期譲渡の違いがよくわからいのですが・・・その畑は父が47年前に祖父から相続したものです。その場合自分が取得日からではなく父が相続していた期間を通算するということのなのでしょうか?よろしくお願い致します。

  • zap35
  • ベストアンサー率44% (1383/3079)
回答No.1

5年以内に取得した土地の売却は短期譲渡になり税率が高くなります 課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)  相続などで取得費が不明なときは売却金額の5%が取得費とみなされます。譲渡費用とは手続きにかかった費用です。 税額=課税短期譲渡所得金額×30%(これとは別に住民税9%) 仮に700万円で土地を売って手続きに30万円かかったとしたら(取得費は5%の35万円) 所得税 (700万円-(35万円+30万円))×0.3=190.5万円 住民税 (700万円-(35万円+30万円))×0.09=57.15万円 になります。所得税は確定申告時(翌年3/15まで)、住民税は翌年5月か6月頃に支払い(分納あり)です

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3211.htm
micky7555
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。39%ということでしょうか・・その畑は父が47年前に祖父から相続したものです。短期譲渡とは自分が取得した日を起算日とするのでしょうか?

関連するQ&A