• 締切済み

損保から治療打ち切りと弁護士対応になったら覆せない?

昨年8月末旅行中高速道路上でトラックに追突され、子供と共に受傷し、その時は頸部捻挫その後症状が益々悪化し、寝たきりの状態になり入院し外傷性低髄膜液症候群と診断され入院治療を2回受けました。 (1)とりあえず、全損した車の時価総額とレッカー代を振り込んできましたが、その後示談書なるものが送付されてきました。 示談した覚えは全くなく書類を書いた覚えもありませんが、カーナビ代や旅行代等請求は出来ないのでしょうか?? (2)低髄に関する治療費を支払い拒否され、近くの整形への通院交通費がバスやタクシーで通っていたにもかかわらず勝手に片道¥15(往復¥30)で計算し半年分\6000あまりを振り込んで来ました。 差額と3月からの支払い請求も無視されたまま。  自分の搭乗者保険で、やってほしいとのこと。 病院からは入院費が200%の計算で、50万超請求が来たので健保に第3者行為の請求をし、健保が利く事故直後かかった病院へ再転院し2回目の入院をしました。 入院中、治療打ち切り&弁護士対応と言う内容証明が届いていました。 入院中、他県に住む実家の母に来てもらい子供の面倒を見てもらっていました。  治療費や交通費、母を呼ぶのに掛かった交通費等支払って貰うにはどうしたらいいですか。 (3)入院中の一方的打ち切り・弁護士対応を覆すことは出来ませんか? (4)この10ヶ月家事も満足に出来ず、病状が悪い時に損保のあまりにも嫌がらせ的対応に心身経済的共に強いストレスを受け、辛い日々を送っています。 (5)子供も事故後同じような症状に悩まされ、同じ整形でレントゲンは異常なしと言われ小児科でも異常が見つからずその後MRIをとりましたが、こちらは一切事故との関連を否定し支払い拒否です。 今後取るべきその後の対応策についておしえてください。

みんなの回答

  • sktr
  • ベストアンサー率50% (6/12)
回答No.6

大変な事態になっております事、深くお察し申し上げます。大丈夫ですか?心身的に心労が重なっておられると思います。いち早く「交通事故110番」の方へ連絡入れて見て下さい。 ここのサイトは宮尾さんという方が代表で交通事故で被害を受けた被害者を救う事目的にNPOで当時やられていました。今もNPOなのかどうなのかわかりませんが、当時私も交通事故にあい、相手方、相手方保険担当者、病院等理不尽な扱いが続いてた頃、なんとか救済してくれる機関がないものかネットで検索し見つけたサイトです。とても親身になって(当時無料でした)相談のってくれて専門の方が集まっています。特に宮尾代表は専門に長けておいでです。質問者さんの診断名もご存知のはずです。事故対応完全に頼りにさせていただきました。病院での対応や、先生に対する説明や、わからない事教えて貰いながら一つずつ自分で対処していきました(私のい相手は保険会社でした、私は自分の保険会社使いたくなかったので自分でやってました)。心細い中、本当にここのサイトがあったから凄く道しるべになって、最後は私の全面勝利で終わル事が出来ました。私の事故はもう3年前のことです。今はこのサイトの拠点も全国展開なってると思われます。(当時は宮尾さんのいる京都だけだったと思います) どうぞこのサイトを覗いて見てください。納得いく結果得られる事、そしてお子さん、質問者さんのお体とお気持ちがすっきり満足な状態にいち早く迎えれることお祈りしております。

参考URL:
http://www.jiko110.com/
  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.5
  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.4

損害保険業界の者です。 低髄液圧症候群は、16世紀のイギリスでウィリアム・ハーベイ医師が発見し、その後1827年に日本で医学的論文として発表されました。 日本の医学界では179年前から知られていた古典的な傷病です。 そして、交通事故と低髄液圧症候群との間には相当因果関係が存するとする司法判断(広島地裁・昭和62年6月25日判決)が出るまでは、損害保険業界では知られていませんでした。 この司法判断が出て損害保険業界では知られるようになって、既に19年経過しています。 したがって、つい最近になり発見された傷病ではなく、損害保険業界は詳細を知る過程を19年前に終えています。 ほとんどの損害保険会社は、相手が低髄液圧症候群になったとき、保険金支払額が高額になることを知っているため、弁護士を使って訴訟沙汰をちらつかせたうえ、示談へ導くことに努めることが少なくありません。 それでも、相手が示談に応じないときは、容易く訴訟を起こすことが少なくありません。 したがって、本件ご質問の保険会社は、質問者様が低髄液圧症候群の確定診断を得たため強行な姿勢になったと推察します。 そのため、一方的打ち切りと弁護士対応を覆すことは100%不可能と言っても大袈裟ではありません。 私が質問者様の立場だったら次の方法を取ります。 1.相手側損害保険担当者と相手側弁護士との事故後交渉によりPTSDを発症したとする診断書をもらって、検察庁へ相手側損害保険担当者と相手側弁護士を傷害罪として告発する。 2.前記1のPTSD発症に伴う治療費・通院交通費・慰謝料を下記5の弁護士を使って請求する。 3.自己の医療費等の立替金負担軽減のため、自己の自動車保険を使う。 4.自己の損害保険会社の弁護士を使って、相手側弁護士と交渉する。但し、自己の損害保険会社の弁護士を使うには自己の保険会社の承諾が必要です。もしも承諾が得られなかったら自己で低髄液圧症候群の交通事故に闌けた弁護士を捜します。 5.前記3の弁護士にカーナビ代・旅行代・通院交通費・お母さまを呼ぶのに掛かった交通費も相手に請求するよう要望する。 6.質問者様のお子さまも、低髄液圧症候群であると診断してくれる病院を探し回る。 7.前記3の弁護士の承諾を得ずに示談しない。 質問者様が示談書を提出しなければ、相手は訴訟を起こすことでしょう。 すでに、交通事故紛争処理センター(略称:粉セン)で片づくレベルを超えています。 広島地裁で脳脊髄液減少症と交通事故との因果関係を認める前記司法判断が出て以降、交通事故が原因の低髄液圧症候群の訴訟は、低髄液圧症候群発症者が勝訴する判決が増えてきているので、恐れずに訴訟に挑みましょう。

sara-satia
質問者

お礼

整理してご回答くださりありがとうございました。 何人かの弁護士さんに初回相談しましたが、 事故に詳しいわけでないらしく、まして低髄液・脳脊髄液減少症等は初めてという方ばかりで、領収書は取っておきましょうとかありきたりのアドバイスしかされず、専門の方を見つけるのは大変難しそうですね。 一般的に事故で退職を余儀なくされた場合、収入保障は去れるものなのでしょうか。  友人は、パートで休めないので無理して仕事に行ったら、同乗の主婦より慰謝料が少なかったと言っていました。 私も短時間の派遣でしたが、新しい派遣先に変ってから期間は短く(事故2ヶ月前から) 有給を使い果たし3月に退職を余儀なくされました。 相手側の担当者は、正社員じゃないなら書類とか要らない方でやっと来ますわ。と言っていました。 世帯主なのですが家事労働者で、いいのでしょうか? 新たに質問して申し訳ありません。

noname#43169
noname#43169
回答No.3

質問者さん、すいません。 業務中にここのサイトを覗いてレスを打つ実務で 損保の仕事に関わる人は大勢いるのにレスはつかず。 大学は出たけども、応用の利かない四角四面な御バカが多いのが損保の連中の真価というものです。 とりあえずは知っている範囲で答えます。 >外傷性低髄膜液症候群 これはつい最近になり発見された病名で、損保の連中は詳細を知りえる過程にある状況で、確定的なことが述べられないのが現実です。 半日以上経過し何もレスがつかないことからも理解できるかと思います。 次に >弁護士対応となった点。 詳細は存じませんが、弁護士対応となった多くの事案は保険対応困難、裏の事情は当事者からの苦情が多く交渉の余地無し、暴言多々の当事者の場合に講じる手段の場合が多いかと思います。 いったん弁護士対応になったものは覆すのは非常に困難というか、現実的にはまず覆えせまん。 後学のためにあえて申しますと、保険交渉というのは貴方側が過失ゼロであったとしても、全て交渉事なのです。 こっちが正論だとして、一方的に暴言を並べると、損保の連中はプロだとはいえ1人の人間なわけで、いかに仕事とはいえ、暴言を聞いていては心身症になってしまいますよね。 したがって、弁護士対応になるという流れもあるわけです。 貴方側に何らかの過失があるのであれば、粉センに依頼する等して、打開策を見出してください。

  • omi3
  • ベストアンサー率20% (72/359)
回答No.2

PTSDで受診されてはどうでしょうか。

参考URL:
http://www.so-net.ne.jp/vivre/kokoro/ptsd0b.html
noname#62235
noname#62235
回答No.1

質問者から訴訟を起こすべき事案だと思われます。 弁護士対応ということは、向こうも「訴訟されても仕方ないような対応」だと思っているということです。 弁護士を立てられたくらいでひるんでいては相手の思う壺でしょう。 こちらも弁護士を立てて挑まないと泣き寝入りです。 それは別として、当座の治療費としては搭乗者障害を使えるのであればつかっておくべきでしょう(じぶんの損保に相談してください)。 勝訴し相手に賠償金を払ってもらえるまで、時間がかかりそうです。

sara-satia
質問者

お礼

 向こうも「訴訟されても仕方ないような対応」だと思っているということです。 そう考えれば、少しは気が楽かも知れませんね。ありがとうございます。  自分の保険屋さん(共済)に請求すると相手方の損保への請求権はなくなるといい、あいてが10なのにそれでもいいのですか?よく考えたほうがいいですよ。おりるまでに審査が掛かり下りるかどうかもそれからなので、もらえない可能性もあります。と言われました。相手への請求権も無くなり、挙句貰えなかったら泣くになけない状況になりませんか?

関連するQ&A