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もう1件家を建てたら?

40年近く働いてきて、生まれ育った田舎で暮らしたい思いにかられています。そこで今の持ち家以外に、もう1件田舎のほうに家を建てたとすると、家族(夫か妻)のだれかの住民票を田舎のほうに移したほうがいいのでしょうか。1年間のうち物理的にどっちに長く住むかは不明です。別荘として使われている方は住民票は移していないと思いますが・・。誰かの住民票を移さないと何か不利になるようなこと(たとえばなにかの税金が高くなる)があるのでしょうか。あるいは逆に移した場合に不利になるようなことがらがあるでしょうか。

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回答No.3

 こんにちは。 ・結論としては、住民登録は自宅とこれから建てられる別宅のうち、どちらを生活の本拠にされるかで決められればよいと思います。  もっと簡単に言えば、年間を通じてどちらで寝泊りされる日が多いかで決められればよいかと思います。 ・税金面で考えますと、あなたに関係するのは「所得税」「固定資産税」「住民税」ですね。  このうち「所得税」は国税ですから、日本全国どこに住んでおられても同じですし、「固定資産税」は登記をされている方に課税されますから、住民登録とは関係がありません。  ですから住民登録と関係があるのは「住民税」ということになりますが、これについても地方税法に基づき、「所得割」の税率や「均等割」の金額は全国一律ですから、どこに住民登録があっても(ほぼ)同じです。 ・ですから、有利不利はありませんから、住民基本台帳法に違反しないように、生活の本拠地に住民登録をしてください。  ちなみに、「住民税」はその自治体に住んで、いろいろな行政サービス(道路を使うとか、図書館を使うとかですね)を受ける対価として支払う性格のものですから、そういう意味でも、損得ではなく実際に長く住んでいる自治体で納税しないと、社会的な責任が果たせないと思います。 ○おまけ  住所を何処にするか迷う例は色々あります。私も、No.1さんと同じ立場にいたことがあるのですが、例えば、 1 たとえば、罪を犯して刑務所に入っている人。これもその人によって違うんです。  無期懲役の人は、刑務所が住所となります。死刑を宣告された人もです。それ以外の人は、その受刑者がもともと1人世帯だった場合を除き、それまで一緒に暮らしていた家族がいるところを住所としてよいということになっています。1人世帯だった場合は刑務所が住所。 2 海外転出の場合は、1年以内にまた家族のもとへ帰ってくるということなら転出の手続きをしなくてもよいと考えられています。 3 家族の元を離れて1人で施設などで暮らす場合なども、それが1年以内なのかというのがポイントの1つになります。 4 2箇所を行ったり来たりして住んでいる場合、年間で住む日数が同じぐらいだったら、より生活の本拠地としてふさわしい方が住所になります。  別荘を持っている人が1ヶ月間、あるいは2ヶ月間そこで生活するとしても住所変更の手続きは必要ありません。これが、2年、3年とずっとそこで暮らすとなると、通常はそこが生活の拠点と考えられるので、その別荘が住所となるでしょう。(もう「別荘」とはいわないということなんでしょうね)   5 長期入院している人の「住所」は、医師の診断で、1年以上ずーっと入院になると認められた場合は病院を住所と考えられますが、それ以外は原則としては家族の居住地が住所です。 6 海外へ長期出張する人の「住所」は、出張期間が1年以内なら家族のいる日本のままでよいことになっています。 7 家が市町村の境界線上にまたがっている場合は、建っている家の面積の割合はどうか、玄関がどちら側にあるか、居間のように主に生活している部分はどちら側なのかというような客観的事実を中心に決定します。 8 橋の下や洞窟に住んでいる人は、きちんとした家が建ってないところでも、そこが生活の根拠として認められるのなら、住所と認定することも出来ます。 9 出稼ぎの方は、生活の本拠はあくまでも実家にあると言うことで、住民票を移さなくても良いことになっています。  あなたのケースは「4」ですね。

asoune
質問者

お礼

大変詳細に教えていただきありがとうございました。生活の本拠地がどこか、で決めていいのですね。参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • o24hit
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回答No.4

 ANo.3です。 ・裁判所への出頭についてですが、可能性としてはありますが、余りご心配になる必要は無いです(←と言っても、勿論、法律を破ってもいいという意味ではありません)。 ・虚偽の住民登録や、住民登録の移動が必要なのにそれを怠った場合は、住民基本台帳法に罰則があります。  具体的には、5万円以下の「過料」(行政罰。交通違反の反則金みたいなものです)が課せられるだけですから、裁判にかけられるわけではありません。要は、裁判所に「過料」を支払いに行くだけです。

回答No.2

自己資金100%なら住民票を移動させる必要なし。

asoune
質問者

お礼

ということは、借金すると移動させなければならないということでしょうか。この点もさらに確認してみます。ありがとうございました

  • RSakaki
  • ベストアンサー率11% (4/36)
回答No.1

以前役所の窓口の業務をやったことがあります。 住民票は住まいの中心になる場所に置くもので、 住民税の根拠にもなるものです。 実際その場所に住んでいない場合、追徴金が発生する場合がありますのでご注意下さい。 友人は学生時代実家に住民票を置いたままにして、 裁判所に出頭まで話が行きました…

asoune
質問者

お礼

つ、追徴金ですか。もっとよく調べてみます。ありがとうございました。

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