• ベストアンサー

国民年金保険料免除制度と加入月数について

一部納付の場合、全額納付に比べ年金額が減額される様ですが(4分の1納付で年金額1/2など)、受給資格期間も12ヶ月ではなく6ヶ月分等に少なく計算されるのでしょうか?詳しい方教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>受給資格期間も12ヶ月ではなく6ヶ月分等に少なく計算されるのでしょうか? いえご心配なく。 あくまで「老齢年金の受給額」のみ影響を受けます。 遺族年金や障害年金の受給額、及び年金加入年数は影響を受けません。

noname#18982
質問者

お礼

回答ありがとうございます。今日、年金相談みたいなところに行ったら「年金額以外に加入月数も減らされる」と聞いて心配になったのです。安心しました。

その他の回答 (1)

  • Katocon
  • ベストアンサー率26% (6/23)
回答No.1

年金額は減額されますが、受給資格期間は全額納付と変わりません。 全額、または半額免除期間も含め25年以上納付すれば、受給資格があります。

noname#18982
質問者

お礼

回答ありがとうございます。受給期間は減らされないのですね、安心しました。

関連するQ&A