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住宅借入金等特別控除利用して2年目の源泉税支払い

住宅借入金等特別控除利用しました。平成15年12月入居して確定申告しました。15年に納めた源泉徴収税全額が16年4月に還付されました。ところが16年の源泉徴収税を例年と同じ位の額支払いました。 税理士所員が伝票を作って払うよう言われたからです。ですがこの分は還付ありません。もちろん2年目は還付ではなく、そもそも税が発生しないので払う必要が無いのではと思います。 17年からはそもそも源泉税支払う必要ないと支払い伝票がありません。国税庁HPによると確定申告した翌年から年末調整で控除を受けられるとあります。 16年分はなぜ払ったのか税理士に聞いたところ10年後の控除期間終了時にその分帰ってくると言っております。そんな後になるのでしょうか。現在18年分も支払っていません。よろしくお願いいたします。

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  • kamehen
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回答No.3

そもそも毎月の源泉徴収自体は、年末調整時に住宅借入金等特別控除が控除できるかどうかには関係なく、毎月の金額を基礎として源泉徴収されますので、基本的には源泉徴収税額があるものと思います。 そして毎月、源泉徴収されたものについて、年末調整により住宅借入金等特別控除を控除して年税額が0円となれば、その全額が還付される、というものです。 ですから、毎月からは当然引かれるべきものと思いますが、平成16年分について、源泉徴収されていて、かつ、年末調整時に還付がないのはおかしいと思います。 >16年分はなぜ払ったのか税理士に聞いたところ10年後の控除期間終了時にその分帰ってくると言っております 全くもって意味不明です、そもそも還付請求権自体が5年間しかありませんので、10年後に何かが戻ってくる事はありえませんし、それまで待っていれば、もはや還付を受けられない事となります。 平成16年分について、源泉徴収票をご確認されて、源泉徴収税額の欄に金額の記載があり、かつ、住宅借入金等特別控除の欄に何も記載がされていなければ、今からでも、確定申告すれば、その分の還付を受ける事ができます。 その際には、住宅ローンの年末残高証明書等が必要となりますので、会社に提出している場合は返却してもらった上で、税務署で確定申告されたら良いと思います。 しかし、平成17年分について源泉徴収されないのもおかしいですね。 最初に書いたように、住宅借入金等特別控除は関係なく、毎月の源泉徴収はされるべきものですので。

motipu
質問者

お礼

私が疑問に思っていた所をきっちり整理して頂きました。 この内容も参考にして、打合せしたいと思っています。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#20102
noname#20102
回答No.2

>もちろん2年目は還付ではなく、そもそも税が発生しないので払う必要が無いのではと思います。 いえ、税が発生しないのではありません。 課税されてから控除をされるのです。 給与所得者ならば所得税は課税されますから、毎月源泉徴収されるのは当然です。 それを年末調整で還付されるのです。 住宅ローン控除の初年度は確定申告によって銀行振り込みで還付されますが、二年目からは会社での年末調整で、年末の給与支払いの時に還付を受けているはずです。

motipu
質問者

お礼

ありがとうございました。 年末調整をどうしたのかがポイントと分かりました。

  • jun95
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回答No.1

まず、徴収した源泉所得税を支払うのは、給与支払者です。給与所得者なら、自分で源泉所得税を納付書で支払うと言うことはありません。 また、2年目以降は、多くの場合、住宅借入金等特別控は、年末調整で行うので、一年間徴収された源泉所得税が返ってくるのです。「10年後の控除期間終了時にその分返ってくる」という意味もよく分かりません。

motipu
質問者

お礼

ありがとうございました。あくまでも還付なんですよね。私の疑問点が一層はっきりしました。