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端株がある場合、どうやって二人で分けたらいいのでしょうか

父が亡くなる前、司法書士さんを呼んで遺言書を作ったのですが、その中に株があったんです。 株は端株があり、全部で1483株  父は517足して2千株にし 兄と私と遺産として分けようと考えたのですが、金額が掛かるから・・・って事で止めたんです。 そして二人の共有にしようって事になりました。 父がなくなり、遺産分割協議書が来て 株は全部、兄の遺産とすると書いてあり 委任状が中に入っていました。 兄は端株があるし、面倒だからって事で 私に手放すよう言って来ました。 でも、父は株は本当に困った時に売りなさい。昔と違ってずっと下がってしまったけれど、持っていればいい事だから・・・。 本当に困った時に売りなさい。そう言ったんです。 端株は取引出来ないって聞きました。でも、33株ってあるのですが 取引出来ないのに何故33株なんてあるのでしょうか・・・・ 端株は会社に引き取って貰い、残りを名義変更って 例えば千株が1枚あったら その1枚を二人の名義にするって出来るのでしょうか?

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  • mitigusa
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回答No.5

なるほど 遺産相続に絡んできているんですね。 単元未満の処理ですけど http://www.matsui.co.jp/rule/marchandise/stock.html#09 9.単元未満株(取引単元未満の株式) を参考にしてください。 ほふりのアドレス張っておきますけど http://www.jasdec.com/index.html 端株の処理までわかりせんが 文面から 100株単位見たいですし 全部持ち込んで 半分つづつ口座を 作れるかは ちょっと勉強してないのでわかりませんがf(^_^; 一度 こちらで問い合わせても良いかも知れません。 憶測で物を言って申し訳ありませんが 全株持込 そこで半分に分けて 口座を作って管理する? この辺は 詳しい方が回答を待つか 直接ほふりに問い合わせれば解決すると思います。 お金が絡む 遺産相続は 結構面倒な事も あると思いますので お互い納得する形で 解決できると良いですね。 お役に 立てなくて申し訳ありません。

noel025
質問者

お礼

すみません お礼が大変遅れてごめんなさい 有難うございました! 証券会社に電話して聞いたら、やはり端株は会社に買い取って貰うしかない見たいです・・・。 兄は結婚しているから、自分の家庭があるので、兄妹でも もう子供の時とは違う。 自分の家庭が1番だし守らなければならないからだと思います・・・。 お礼が本当に遅れて申し訳ありませんでした。 本当に有難うございました!

その他の回答 (4)

  • mitigusa
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回答No.4

質問の内容から 少し分かり難いところが有ります。 ここは 差し支え無ければ 銘柄名出した方が良いと思いますよ。 父は517足して2千株にし 金額が掛かるから・・・って事で止めたんです 517株の買増しなら それ程金額も掛からないような 1000円株価なら 517000円 1万円株価なら 517万円で金額が大きいですけど(^_^; 昔の物なら 売買い単元も変っている場合も有りますし。 全体と話しが見えてこないし ここで 聞きづらいなら 証券会社で 相談された方が良いと思います。 証券の電子化の問題も有りますし。

noel025
質問者

お礼

ごめんなさい 分かり難かったですよね・・・ 父に取っては517足して2千株にするのに60万位掛かる・・・つまり、それでも苦しかったのです。その時、父は自分の死を予感して司法書士さんを呼んだわけですが、自分の葬儀代の事まで心配してました。 そして、兄弟でも遺産の事で揉めた身内を何度も見てきたので心配してたんですが、やはり父は兄妹だから 私と兄はそこまで 睨み合いにはならないだろうって思ったんだと思う・・・。 mitigusaさんから見れば対した額では無いのかも知れません でも、私や兄に取っては これからの事を考えて不安があるからだと思います。 有難うございました。    

回答No.3

33株って・・・w あの~。 実際に売っちゃっても、手数料が2675円とかかかったりして多分売らないほうが良いと思います。 しかしこの程度で目くじら立てるお兄さんもセコイというか・・・(笑 実際に売らなくても時価換算で現金での納付等のやり取りも法的に可能ですので、現金の授受で終わらせてください。 まさか其れも知らない司法書士さんではないでしょうし。 あと、裁判ではっきりさせる手もあります。 お父さんの意思を勝手に書き換えられたりしてたら、全部兄に・・・ってのも正しく直すことも当然出来ます。 これは弁護士さんのお仕事で、司法書士さんは介入できません。 なんか、おかしい点が多いので弁護士さんに相談してみてください。

noel025
質問者

お礼

父は遺言書を考えた時、父と私と そして第三者として父の親友、そして司法書士さんと4人で話し合ったんです。だから、兄はいなかったのです。兄はお金の事で父を悲しませた事が何度もあるので、わざと呼ばなかったんだと思う・・・ そして幾ら自分の死を予感していたとは言え、これからの治療費が幾ら掛かるか分からないから・・・って言うのもあったんだと思います。 何だか株の話から遠ざかってしまいましたが、父の友人も兄妹なんだから お互い思いやってな…って言いました。  父は昔より随分下がってしまったけれど、持っていればいい お前が本当に困った時に売りなさい。困っている時は、売値がどうのこうの何て言ってられない時だろうって言いました。 株の事が全く分からず、兄はお前が持ってたってしょうがないじゃないかって言うし・・・・ でも、もう一度兄と話してみます。 有難うございました。 

  • jugger
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回答No.2

株式分割などがあると持っている株数が増えて行きます。 1000株が1483株になった可能性が高いですね。この場合は483株が単元未満株となります。 すべて証券会社で売却できますよ。 遺言ではなるべく売るなということですよね。このまま2つに分けるのは難しいので一旦すべて売却してから、売却金額に資金を加えて1000株づつ持つしかないのでは。 結構むつかしい問題ですね。

noel025
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。 株は こうなってるの・・・。 千株が1枚、百株が4枚、50株と33株があり、それで全部で1483株になってるんです。 亡くなる前 父は157足して2千株にして 兄と私と 二人で半々に分けようとしたのですが、お金が掛かるので止めたんです。それで、二人の共有にしたのです。 売るときはお互いの同意がいるけれど、「お前が本当に困った時に売りなさい。 株は持っていても良いものだから・・・ お前が困った時、売ればいい」 そう言ったのです。 それなのに、今日 遺産分割協議書を見て 株は全部兄の物とすると書いてありビックリしました。 株の名義人って何人いてもいいのですか? 1枚の千株を500づつにするって出来ないのでしょうか… やはり売るしか無いのでしょうか 全く株のことが分からなくて・・・・  アドバイス有難うございました。

回答No.1

面倒だからくれっていうのは変な話ですね。 面倒だからあげるっていうなら分かりますが。 株をあきらめて、かわりに、その評価額分の別の資産をもらうというのなら選択肢になると思います。 また、名義と所有権は別物なので、名義は兄名義にするが、所有権は半分保持することを明記させるというのもありかもしれません。 さて、端株ですが、株式分割や合併などにともなって発生します。 例えば、A社がB社を吸収合併するときに、B社の1000株をA社の750株と交換するなどということが行なわれます。

noel025
質問者

お礼

有難うございます! 名義と所有権は別・・・って、どう言う事なのでしょうか・・・? 名義人と所有者が違う場合、つまり株を売る時 二人の同意がいる・・・って事でしょうか 父が株は二人の共有とすると言ったのに、兄が勝手に司法書士さんの所へ行き、遺産分割協議書を株券を全部 自分の遺産とすると書いてあるのを見て 本当にびっくりしました。 アドバイス有難うございました。

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