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示談?後の治療
すみません。 以下の場合、治療費の支払いで健康保険が適用できるのかご教授ください。 [状況] 丁度1年くらい前に、交通事故に合い背骨の圧迫骨折で1ヶ月自宅療養していました。 その後半年ほど通院して、痛みもなくなったので示談書に判をして、保険屋に送り返しました。 が、梅雨時に入りまた、患部が痛み出してきたためその後の保険料支払いの書類には判を押さず、2ヶ月ほど保留にしています。 いろいろ本掲示板を調べたのですが、いまいち健康保険が適用できる場合とできない場合の回答が入り混じっているため本質問をさせていただきました。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さんの利用されている医療機関也が「健康保険使用可」であれば、健康保険を使うことには何の問題もありません。
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- oshiete-q
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回答No.2
#1です。 どうも相手側保険による補償と、健康保険を混同されているような印象を受けます。 それと「保険料支払い」という言葉が出てきますが、何の保険料でしょうか?
質問者
お礼
すみません。補足が間違っておりました。 よく書類を確認したところ、「保険料支払い」は生命保険で事故したときにもらえる見舞金でした。 回答者様を混乱させてしまい大変申し訳ありませんでした。
質問者
補足
毎回毎回すみません。 >どうも相手側保険による補償と、健康保険を混同されているような印象を受けます。 はい。どうもいまいちそこら辺がよくわかりません。 どこかよい解説HPなどがあったらよいのですけれど・・・。 >それと「保険料支払い」という言葉が出てきますが、何の保険料でしょうか? 慰謝料とかです。言葉を混同してしまい申し訳ありません。
補足
回答どうもありがとうございます。 健康保険を適用できるようなので安心しました。 ということは保険料支払いの書類もおくってしまってよいということなのでしょうか?