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改正著作権法

 2002年に新しくなる著作権法ですが、バリアフリー関連の事業者の著作権料免除がなぜ可能になるのかさっぱり分かりません。  ヤフーで一通りは検索してみたのですが、簡略しすぎて内容が分からなかったり(きっと本人もよく分かってないのでしょう(笑))、著作権改定にあたっての個人的意見しか書いてなかったり、審議会の報告書だったりするようなとこしかないのです(^_^;  文部省のHPでも、「著作権者以外の者の上映権」には触れてませんでした。  どこかに、今までのとこれからのを対比して紹介してあるHPはないでしょうか。  よろしくお願いします。

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noname#864
noname#864
回答No.1

今年の5月に国会で成立した著作権法の一部改正は、2001年1月1日から施行されるはずなので、全然的外れな回答かもしれません。 現行法では、耳の不自由な人のために、テレビ番組の音声を同時進行で文字化し、 パソコン送信する「リアルタイム字幕(RT字幕)」を行う場合、放送局など番組の著作権者の許諾を得る必要があります。 これを政令で指定した団体に限って必要なしとした改正が行われました。この結果、ボランティア団体などが指定を受けると、自由にRT字幕を行うことが可能になるわけです。

noname#25358
質問者

お礼

 ありがとうございます。  なるほど。2002年の改正にはこの案は含まれていないのですね(^_^;  どーりで資料がないはずです(笑)  よく分かりました。

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