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著作権法改正についての思考
- 2010年からダウンロード違法化になりました。そこでストリーミング形式の動画サイトを閲覧するのは問題ないそうですが、例えばCravingExplorerを利用したとしても、その中で閲覧しただけかもしれない。
- 動画をダウンロード保存するためのツールやサイトを利用するとなるとはっきりわかってしまうとおもうのですが、サンプルと称して提供されてるものをダウンロードするのもダメなのでしょうか?
- また、違法化は海外のサイトも含め、すべてに適用ですよね?ちょっと違う話なのかもしれませんが、画像もそうですが特に画像。右クリックして保存できるものに保存したか、してないかを他人にわかってしまうものなのでしょうか?
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>>閲覧のみとその動画を保存したという違いが分かるものなのでしょう>>か? 今回のこの改正された法は、一時ファイルにその閲覧したファイルがある場合は特に問題はないとされています(ストリーミング形式で動画を見るとデフォルト設定で一時ファイルに保存されます)。このときに、一時ファイルから動画ファイルを別の場所に移動や複製すると違法になるようです。なので違いがわかるとすれば、PCを調べた時に一時ファイル以外に、例えばCDRにその動画を複製していたり、違うフォルダに移動させたりしていると問題になります。しかしながら、そこをどのように権利侵害を訴えた側が調べるかは不明ですが・・・。今回は刑罰はなしで、単に民事訴訟を起こしやすくなっただけです。仮に民事訴訟を起こした場合、訴えた側が個人を特定してPCにある動画が違法かどうかを立証しなければなりません。しかし、訴えた側は捜査権はないですので、勝手にPCを押収したりはできません。ほかにも、その動画を流していたサイトにログの提示を求めなければなりません。かなり手順を踏まないと訴訟を起こしても、今のままではこの改正した法では現状は抑止力としてしか機能しないと思われます。 >>サンプルと称して提供されてるものをダウンロードするのもダメなの>>でしょうか? >>あと違法化は海外のサイトも含め、すべてに適用ですよね? 著作権をもつもしくは許諾をえているサイトなり企業なりがサンプルを配布している場合は特に問題ないです。しかしサンプルと謳っていても、実は勝手に著作物を販売していたり、配信しているサイトもあるようですので(海外でそういうサイトがあるようです)、見極めが必要かと思います。ただ「違法(なもの)とは知らなかった」場合は、ダウンロードした側は問題になりません。ただこの場合もどのように当事者が違法なものとしてダウンロードしたかどうか訴訟を起こした側が裏付けるのかが疑問ですが(とんでもなく面倒というか企業やその著作権を持っている側はそこまでできるのか、できないので今回の法改正で抑止力の効果を期待しているのではないかと思います)。 >>それにあるサイトに訪れた時にそこに画像が貼ってあったら、開いた>>時点で何らかの記録として自分のパソコンにダウンロードされている>>のではないのですか? >>例えば通販サイトなどざっと画像が表示されるだろうし、それすべて>>ダウンロードしたものと認識されないのですか? はじめの方にも書きましたが、画像についても閲覧したときは、一時ファイルにその画像ファイルがダウンロードされた状態になります。なので、ほかに移動させたり複製しない法がいいです。そして、「違法」と認識していたかどうかにもよりますので、通販サイトにある画像が違法なものとは考えにくいですが、仮にそうだとしても閲覧した側が、「違法」と認識していない場合は大丈夫です。ただ、今回の法改正の中では、「画像」という表現はでてこず、「著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合」を違法としています。なので、この文章からだと動画や音声に絞っているようにも受け取れます。しかし、「録画」をダウンロードと解釈するのならば「画像」の閲覧も「違法」となってしまうと思います。この辺は微妙です。しかし、将来的にはおそらく「違法」になるでしょうね。販売されているマンガなどが無許可でネット上に違法に公開されているケースもありますので。
お礼
お礼が遅くなりすみません。 回答ありがとうございました。 多くの疑問に詳しく答えてもらい理解することができました。