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自己破談される前に自宅を売買できますか
自己破談される前にローン会社に担保なっている自宅を売買できますか。 借入金1千万の連帯保証になっている私としては何とか 自己破談させないようにと毎月毎月返済立て替えをやってきたが自分も疲れ果てた。 連帯保証自己責任は判るけどあれこれと考えていると 仕事もミスがでるし家庭もギクシャクしてきたし自分も段々と何もかも判らなくなってきました。 宜しく回答お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
債務者側は自宅に住宅ローンがある一方で、事業資金借入で質問者を連帯保証人にして1000万円の借入を行っているが、事業の不振で破産を視野に入れている状況かと理解します。(当該1000万円の担保が設定されているか否かが不明ですが) 1. 債務者が現時点で自宅の任意売却をした場合には、担保設定順位に沿って手取額から、(1)住宅ローン返済、(2)事業借入返済(担保設定があれば必須、無くても結局はそうなる)へと回っていきます。売却に向けては担保権者の事前合意が必要ですので、事業借入で担保設定がある場合にはその借入先の判断がキーポイントになりそうです。 2. 任意売却の場合には、自宅売却額と「ローン残高+事業借入残高」との比較にはなりますが、基本的には連帯保証人である質問者が被る負担額は小さくなると考えられます。一方で、事業借入への全額返済ができなければ、債務者と連帯保証人との間で残債務をどうするのかの条件交渉(債権者側は基本的には一括返済を求めてくる)が必要になります。 3. 現時点で債務者が自己破産すると、債務者の自宅は競売か管財人管理による任意売却となるが、債務者の居住場所の確保等で事態が長引くほど、競売費用等が上積みになることと競売では売却価格が低くなることで、自宅売却により住宅ローンはともかく事業借入に回る部分が小さくなること=連帯保証人が被る負担額が大きくなることが想定されます。 4. 債務者側にとっては、自宅を失った後の生活場所をどう確保するのかという問題が残ります。破産後競売に至るまでに1年以上の時間がかかりますので、時間を稼げばその間の住居負担が無くて済むと考えるのか、主体的に売却に取り組んでより有利な価格で売却する事で借入を極力圧縮した上で自己破産等法的手段を使って再起を期する、と考えるかは債務者の考え方次第ですが、連帯保証人である質問者が自身の負担を小さくする為に、債務者に働きかけで後者を選択するように持っていくのはある意味で当然かと考えます。
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- s-_-
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お困りですね。 ローン会社に担保になっているのですか?銀行の住宅ローンではないのですか? どちらでも抵当権の設定が設定されていますので本人さんが売却したいと願っても買い手側がややこしい物件を言い値で買うことはありえませんのでかなり足元を見られるのではないでしょうか? 自己破産するときに財務整理と債務調査がありますのでもし売り逃げできたと思っても必ず罰則がありますし債務の弁済に充当する形になります。
- World_loves_you
- ベストアンサー率63% (179/282)
主債務者の方と、自分の家族とどちらが大事かという問題です。それだけ。 ローン会社に自宅売却とは、主債務者が代物弁済ということですかね。それであなたのほうに残債が多少残ってつけがまわっても、大した額でなければ、債権者と交渉して分割で支払う。仮に弁護士が付いてもできるのは、その程度です。 主債務者にすべての責任をとらせなければいけません。早くその人に自己破産させなさい。もし、その人が破産して不動産売却しても足りずに、あなたの方で年収以上の債務を負担しなければならなときは、破産ないし民事再生を検討することです。
- otoutann
- ベストアンサー率26% (248/933)
話がよく見えないのですが、担保になっているのはあなたの自宅ですか? 1千万円の借り入れというのは何の借入でしょうか? 銀行の抵当に入っていれば、家を売るのは困難です(1千万円より高く 売れるのでしたら抵当もはずせると思いますが)。 いずれにしても、あなたが立て替えなくては返済できないようでは、 主債務者の方も破綻状態でしょうから、その方とあなたと二人で、債務 整理を得意とする弁護士に相談されるのがベストだと思います。
補足
大変失礼しました。 主債務者の方の自宅ですし、主債務者とは色々と話し合いを行ってる状況です。 初めは事業資金との事で借入保証人になったのです。
お礼
大変参考になりました。 私みたいな者に丁重に回答していただき感謝しています。 大変申し訳ありませんがもう一つ特定調停の事を詳しく教えていただきたいのですが、宜しくお願いします