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アルバイトについて
アルバイトをしようと思っているのですが 何歳以下は法律で雇えないとかいうのはありますか? 回答よろしくお願いします。ちなみに僕は15歳の高校生です。
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- slotter-santa
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回答No.2
15歳の高校生ということは労働基準法第56条の最低年齢の部分は大丈夫だと思います(15歳になったのは中学3年生で、その後3月31日を経過していると思われるので、) 「普通の仕事」ならば制限はありません。危険有害業務ですとか一部の仕事にはかかってますが。また、深夜業ですとか一定の制限がかかります。 詳しくは参考URLをご覧ください。
- zorro
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回答No.1
労働基準法第56条「最低年齢」が決められています。 児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)を労働者として使用することは禁止されています。 非工業的事業(新聞配達など)では、満13歳以上、さらに、映画製作・演劇の事業では満13歳未満の児童でも 1)健康・福祉に有害でない軽易な作業 2)所轄労働基準監督署長の許可 を条件として、例外的に修学時間外に働かせることができます。