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アルバイトについて

アルバイトをしようと思っているのですが 何歳以下は法律で雇えないとかいうのはありますか? 回答よろしくお願いします。ちなみに僕は15歳の高校生です。

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回答No.2

15歳の高校生ということは労働基準法第56条の最低年齢の部分は大丈夫だと思います(15歳になったのは中学3年生で、その後3月31日を経過していると思われるので、) 「普通の仕事」ならば制限はありません。危険有害業務ですとか一部の仕事にはかかってますが。また、深夜業ですとか一定の制限がかかります。  詳しくは参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://tamagoya.ne.jp/roudou/rouki6.htm
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

労働基準法第56条「最低年齢」が決められています。 児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)を労働者として使用することは禁止されています。 非工業的事業(新聞配達など)では、満13歳以上、さらに、映画製作・演劇の事業では満13歳未満の児童でも 1)健康・福祉に有害でない軽易な作業 2)所轄労働基準監督署長の許可 を条件として、例外的に修学時間外に働かせることができます。

参考URL:
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=9870&topic_id=2483&forum=2

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