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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2年半前の慰謝料)
2年半前の慰謝料の請求可能性について
このQ&Aのポイント
- 2年半前に暴力を受け、顔が変形するまで殴られた経験があります。
- 最近も逆恨みにより殴られています。
- 慰謝料について前回の分と今回の分を両方請求したいが、相手の成人による請求可否がわからない状況です。
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質問者が選んだベストアンサー
>それとも、本人は今年で成人になったので、2年半前の慰謝料請求は、当時18歳だった相手の親に請求する事は不可能なのでしょうか? 2年前の事件については、その当時は未成年で親の監督下にあるので、親に監督義務違反があれば親に請求できます。今現在が成人しているかどうかは関係ありません。 ただ親の監督義務違反の責任を問えるかどうかは?です。 もちろん本人には請求できますけど。
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- gigoparapara
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回答No.2
加害者が小学生以下なら、一般的に親に賠償義務があります。 中学生以上20才未満なら、親の監督義務違反と犯罪行為との間に因果関係があれば親に賠償責任があります。 加害者が成年なら家族には一切賠償義務はありません。現行法は個人責任主義ですから。 また、不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害及び相手を知ったときから三年で時効消滅します。 既に二年半経っているので、請求するつもりなら早く行動したほうが良いと思われます。 相手はすでに刑事裁判で有罪確定していますか? だとしたら民事裁判であなたに有利になるでしょうね。
質問者
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました