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賃貸住宅での隣家のペット被害
ペット不可の公団(現UR)に住んでいます。 私はアレルギーが有り、公団はペット不可なこともあり 入居を決めました。 ですが実際入居してから隣家が猫を多数飼っていて ベランダに猫のトイレを置いたりして、においがひどいです。 臭いだけならまだしも、猫の毛やトイレの砂が飛んできて 洗濯物や布団に付き、払っても払ってもとれず 私のアレルギーもひどくなる一方です。 公団には何回も猫の被害があると相談しますが 真剣に隣家へ注意してくれません。 我が家には赤ちゃんも産まれ、洗濯物を 干すのも恐怖です。 ペット不可の物件だから入居したのに・・・(アレルギー持ちの為)。 直接、隣家へお願いもしましたが 「猫を飼育する権利がある」 と言って取り合ってくれませんでした。 (近所でも評判の変わり者です) このような場合、公団へ内容証明などの書類を出して きちんと依頼したほうがいいのでしょうか?
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方法は2つあります。 1つは公団に対処を求めること、それができないのなら、良好な住環境を提供できない責任を問うこと。 もう1つは、隣人に対して受けている被害の損害賠償を起こすことです。 ただし、公団が本気で取り組んでも、隣人が猫を手放す気にならなければ、猫の飼育を止めることは、裁判など公権力を導入しなければできません。 また、賃貸契約の場合、借り手が強く保護されていますので、隣人を公団が契約違反で追い出そうとしても、かなり難しいです。 できることと言ったらもう少しマナーをよくするように指導するぐらいでしょうが、それに従うかどうかは隣人のモラル次第です。 変わり者として有名な人では無理なのではないでしょうか? ただし、隣人は多頭飼い及び基本的飼育上のモラルを守っていないので、かなり悪質のようですので、裁判をすれば勝てるかもしれませんが、公団がそこまでするかどうかは問題です。 以前あった大家さんの質問では、大家として追い出そうとすると近隣の動物愛護団体が反対運動を起こしてきたという話も見かけました。 隣人を追い出すのは相当な努力と時間が必要だと思います。 むしろ公団に対して、契約上にある良好な環境を提供をしていないということについての責任を追及して、どうにかならないのなら、別な部屋を用意する、引っ越し代を提供するなどを交渉するなどのほうが現実的でしょう。 隣人に対しては、アレルギーによる医療費、ペットによる洗濯物などの汚れに対する清掃費などを損害賠償として請求することは可能です。もしかしたら迷惑行為の禁止の請求もできるかもしれません。でもこれも根本的な解決にはならないですね(奈良の騒音おばさんの例などを見るとよくわかると思います)。 やはりペットをどうにかしろとか(これは隣人次第)、隣人を追い出せ(これは公団だけでは無理で裁判などを経る必要があります)ということよりも、引っ越し先をどうするか、その費用をどこから捻出する(隣人に請求?、公団に請求? 面倒と思うなら自己負担)かを考えるのが現実的な対応法だと思います。
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- hisuke
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ひどいアレルギーがありながら、犬と猫たちと共同生活している立場なんですが、、 アレルギーに対して、ちゃんと通院されていますか?専門医院を受診されていますか?そのまま放っておくと、ひどくなっていきますよ。最終的には喘息にもなりかねません。 当初は、特定の薬品や花粉などすぐに消える発疹程度でしたが、今ではほとんどの花粉に反応し、月に二度は生活に支障が出るくらいに寝込むようになりました。 赤ちゃんがおられれば、病院での薬の処方も難しいでしょうが、生活環境だけではなく、生活習慣もしっかりお勉強された方が良いと思います。 アレルギーは、遺伝病だと言われています。 これは、動物を飼っているから、言うわけではないのですが、、 集合住宅で小さなお子さんが見える家庭のほとんどがなにかしら、近隣から苦情を言われる事があると思います。子供の夜泣きや少し成長すれば、飛び回るようになります。 公団の方もその辺をわかっていて、相手の方に強く言わないのかも知れません。 やはり、集合住宅ではお互い様の気持ちがないと難しいですよね。よそ様もご自身も何かしらの迷惑は、掛け合っているわけですし。 今ここで、苦情を言うのはとても簡単です。でも、そんな変わり者の方なら、お子さんの夜泣きで文句を言ってくるのは目に見えています。 逆ギレ発言については、開き直りか移転予定があるかのどちらかでしょうね。 また、権利は全くないと思いますが、あなた一人の為に猫を手放す事をさせるのもどうかとは思います。下調べもされなかったのでしょうか? 最終的には、猫砂を室内に置いてもらったり、猫をベランダに出さないようにしてもらうように話をする事が一番ではないでしょうか。 それと、経験として布団は干さない方が良いですよ。数日に一度、ふとん乾燥機で熱した後、掃除機を掛け布団も敷布団もします。 アレルギーを猫と断定させるのは、非常に難しいですよ。15階以上の階数でなければ、花粉の可能性の方がよほど高いですし、猫の毛でアレルギーになるなら、花粉や食べ物、薬などのも当然あります。
お礼
アレルギーに関しては通院もしております。 (もちろん専門医院です) 生活習慣も医師の指導の下勉強しております。 ご心配頂きをありがとうございます。 ただ子供のことについてなのですが 確かに泣き声など近所にご迷惑を掛けていると 思いますが、それと禁止されている猫の件は同列でしょうか? もし子供禁止の団地でしたら当家は入居しませんでした。 猫の糞尿の被害など「お互い様」の範疇を超えている 様に思います。 なお、被害を受けているのは私だけではなく 近隣のかた皆さんです。 皆で意見を集めて代表者が話し合いに行っても 相手にされませんでした。 私もきちんと猫を飼育してくれればいいと思っているのですが それすら行う気持ちがない人のようです。
- m_inoue
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大家してます ・診断書を発行して貰う ・簡易裁判所に提訴する >「猫を飼育する権利がある」 権利は無いでしょうね ただ、権利がない、契約違反である、だけで追い出すことは出来ません ・無賃乗車をした、電車から放り出す事は出来ません ・万引きをした、死刑にはできませんね 損害賠償の請求は別です、大家からも被害住民からでも出来ます 引っ越しに係わる費用を請求されてはどうでしょうか?
お礼
他の方からの回答をもとに 引越しも視野に入れました。 損害賠償(引越し費用)について 勉強してみます。
動物虐待の可能性があるので処分してくれとは公団の人は言えないですよ、お役所的なことしか言わないですから。 運が悪かったと思って引越しを考えたらどうですか? 入居前に周りにどんな方が住んでるかリサーチするべきでしたね
お礼
本当に入居前にリサーチをするべきだったと 後悔しています。 仰るとおり引越しも視野に入れて 考えていきたいと思います。
お礼
詳しく説明をありがとうございます。 引越しを考え始めていますので その費用の損害請求方法をよく勉強してみます。