• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ペット不可の公団(分譲)で隣家のペットの臭いに悩んでいます)

ペット不可の公団で隣家のペットの臭いに悩んでいます

このQ&Aのポイント
  • 分譲の公団に住んでおり、ペットは魚や小鳥以外は不可とされています。
  • しかし、隣の部屋の住民が犬を飼っており、その臭いに悩まされています。
  • ベランダで洗濯物を干す際に特に臭いが気になります。管理組合を通して犬の処分を要求することは可能ですが、法的な拘束力はどの程度あるのでしょうか?もし管理組合が対応しなかった場合、個人で解決する方法はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

 結論から言えば,管理組合を通じて,規約違反によるペット処分の命令を勝ち取るしかないでしょう。  いわゆるペット条項については,建物の区分所有等に関する法律には規定が有りませんが,同法30条により,各管理組合において規約で定めることができるとされております。  そこで,質問者様の属する管理組合の規約に従って手続きを進めるべきだと思います。  規約があるのなら,裁判により,違反者に処分を命じ,間接強制等(民事執行法172条)により処分を強制することができます。  管理組合が何もしてくれないからと言って,裁判所から独自に命令を 勝ち取ることは困難でしょう。規約違反については,裁判で訴える当事者適格がないでしょうし,被害がベランダに出たときの悪臭程度では,近所づきあいにおいて必要とされる受忍限度内(:我慢すべき範囲内)としかみなされないでしょう。  規約違反は間違いないのですから,住民に今後同じような人が出ないためにも,管理組合を通じた手続きをすべきと考えます。   【建物の区分所有等に関する法律】 (規約事項) 第30条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 2(以下略) 【民事執行法】 (間接強制) 第172条 作為又は不作為を目的とする債務で前条第1項の強制執行ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。 2(以下略)

miyu8
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 丁寧なご回答ありがとうございました。 個人ではどうにも出来ないとの事でしたので管理組合に申し出てみました。 段階を踏んでではありますが対応してくださるようなのでちょっと安心しました。