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慰謝料

以前も質問させて頂いたのですが、姪が人様の車に悪戯し、傷を付けてしまいました、見積もりを見たところ何と50万円!!詳細を見てみると身に覚えのない箇所の修理の請求まであり、被害者様同席で、実際の被害状況を見て説明を受けたところ、今回の件とは関係の無い傷なのでは?という感じを受ける傷でした、警察で説明を受けていない傷である事を被害者様に質問し、その場で警察の担当の方に連絡しようとした所 、「担当の警察官は、忙しいので電話に出られないと思いますよ」などと意味のわからない事を言われ、その後も、「金を自分の口座に振り込め、振り込まなければ訴える」などと連日の電話、「傷つけられたショックで会社行けない」「慰謝料を請求するのは多めに見ている、本来なら、会社に出勤出来なかった日の損害も請求する所だ」こちらの方が精神的にまいってしまい、身に覚えの無い傷の修理も含めた額を支払う意思を示し、「修理に出してください」とお願いしたにもかかわらず、「誰が修理に出すと言った?」「売却も考えている」「即刻口座に金を振り込め」「精神的苦痛を受けた」「今日も会社を休まざるおえなかった」などと言いがかりを付けられ、当の本人は、パチンコに出かけている、といった状況・・・電話番号、自宅などを知られているので、恐怖すら感じています、こちらとしては、もう終わりにしたいと考え、提示額で応じて支払いをしようとしているのですが、このままでは、慰謝料をよこせなどと請求されそうで怖いです。

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  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.4

 前回のご質問も拝読しました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2240352  姪ごさんがどのような傷を付けたか詳細はわかりませんが、せいぜい引っ掻き傷程度であり、車の走行には支障はないものと仮定して以下、書いていきます。  まず、車を破損させた場合、裁判で損害賠償の対象となるのは、「修理費」と、走行不能の場合に限って認められる「代車費用」の2項目だけです。  また、修理費のほうが中古車価格よりも高い場合には、中古車価格が損害額とみなされることがあります(=要するに、少ない方を採用します)。  車には詳しくないのですが、中古車査定サイトで検索すると、「ジープチェロッキー」というのは、95年頃のものでも100万円~120万円前後はするようですね。  もし、引っ掻き傷程度であれば、修理費のほうが安いと思われるので、修理費相当額がまず、損害賠償額として認められると思います。  この場合、実際に修理するか否かは、相手の自由です。修理費相当額をもらって、別のことに使ってもかまいません(=この場合でも、加害者側は損害賠償の義務を果たしている)。  だから、質問文で「『修理に出してください』とお願いした」としても、相手は修理しなくてもいいのです。  質問文の「会社に出勤出来なかった日の損害」については、車が走行不能の場合に他の交通機関を使用したときの費用(実費)は請求対象になることもありますが、今回、車の走行に支障がなければ、損害賠償の範囲には含まれないと思います。  欠勤したのは、相手の自発的な意思ですから。  車を壊された場合に、たとえその車が本人にとってどんなに思い出深いものであっても、慰謝料(=精神的苦痛)が認められることはありません。    ご参考までに裁判所HPから、簡易裁判所における「損害賠償(交通事故による物損)請求」の書式例を下記に貼っておきます。 http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_02_05.html  民事訴訟になった場合、損害額を証明する義務(=立証責任)は原告側、すなわち車の持ち主にありますから、相手が主張する「慰謝料」や「(自発的)欠勤の損害?」は裁判では認められません。また、今回の金額なら訴訟費用は数千円ですし(=原告、被告どちらが負担するか裁判所が決定する)、今回のような単純な物損事故なら弁護士費用を相手に請求しても認められないと思います。  結論として、相手に訴訟を起こしてもらったほうが、質問者さんの支払額はずっと少なくなると思います。  でも、今回のご質問の趣旨は以上のような回答ではなさそうです。  車の持ち主がどのような行動に出るかは、正直、わかりません。  ただ、質問者さんが恐怖感を感じられたのなら、警察に今回の交渉の経緯をご相談されたらいかがでしょうか(=交番ではなく、警察署のほうがいい)。  警察は民事不介入が原則ですが、「最近、新聞等で子どもが被害者になる事件が多くて…」と言われたら、警察も話だけは聞いてくれると思います。その中で、脅迫めいたことがあると警察官が判断すれば、警察から相手に対して事情徴収することもあると思います。  また、お知り合いに弁護士がいなければ、東京の場合には弁護士会が運営している「法律相談センター」があります(下記、参考URL参照)。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5,250円(消費税込)で15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を基本としているそうです。 http://www.horitsu-sodan.jp/  お住まいの都道府県の弁護士会にも同様の窓口があると思いますので、「法律相談センター」HPなどもご参考にされて、探してみて下さい。

kou-05
質問者

お礼

こんなに詳しく回答下さってありがとうございます、感謝です。 車は全く走行可能で、修理も塗装だけで済むという事です、法律に関する知識も無く、どのような対処をすれば良いのか、どのような支払い義務が発生するのか解らず途方に暮れていたので、本当に助かりました。

その他の回答 (10)

  • na-cci
  • ベストアンサー率15% (37/241)
回答No.11

2、5です。 敷地という事はその人の土地…?違反駐車じゃないのかな。 まぁ違反だったらどう関係してくるのかまではわたしではちょっと わからないのですが、カメラですか。カモを狙っていたのかも 知れないですね。 稚拙な言動が目立ちますので、実際裁判沙汰になりそうならびびって 逃げ出しそうな気もしますね… 自分が利益が欲しいだけの輩のようですし、そのためにわざわざ お子さんたちに危害を加えたりしないとも思うのですが。やったら 即逮捕ですしね。 負けずに頑張って!

kou-05
質問者

お礼

ありがとうございます!! 駐車違反では無いんですよ、自分の敷地内に駐車していたので、でも皆様から助言を頂き、不当な請求には答えないと、固い決意ができ、頑張れる自信が沸きました、本当にありがとうございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.10

>「裁判所に相談したところ100万~150万くらいの慰謝料を取れると言われた」 ありえません。裁判所は中立な機関ですからそのようなことはいいません。 裁判所職員がそのようなことを行ったとすれば大問題です。 弁護士であればそういう相談が出来ますけど。

kou-05
質問者

補足

そうなんです、皆様から回答を頂き、自らの責任は把握できました、しかし、被害者様の、ハッタリ、脅し的な発言があり、「訴える」という言葉も虚勢、全く動いている兆しも無く・・・お金目立ての行動、言動が目立ち、不信感が募る一方・・・子供達への被害があるのではないかと考え、恐ろしさを感じています、自室から(2F)からカメラを構えて、監視しているそうです(本人談)だったら、車庫も有るのですから、大事にしまっておけば良いのではと思うのです

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.9

まず、 基本的な考え方についてお話します。 1.警察は関係なし  民事賠償については警察は関与しません 2.賠償額について ・慰謝料は認められません。 ・休業補償も当然認められません。 ・修理中の代車費用は認められます。 ・修理費は認められます。 3.修理費の内容について ・本来必要な金額以上の請求については支払う義務はありません。 4.修理について ・相手は実際に修理する義務はなく、その必要もありません。 これは法律上は金銭にて賠償し、それで完結するものとしているからです。 5.ではどうするか 1)まず適用になる個人賠償保険がないのか確認下さい。よくある話としては、 ->借家や持家で加入する保険についていることがあります。 ->自分の車の保険についていることがあります。 ->子供関係の保険でも付いていることがあります。  (確認された保険では子ども自身にかかる賠償特約で過失によるものに限定されるようですが) ->スポーツ保険などにも付帯している可能性があります。 ちなみに基本的にはご質問者にかかる個人賠償保険ですと子供の故意であっても適用されます。 ですから、子供にかけているという視点ではなく、ご両親が加入している保険全部を調べてください。 2)上記保険が適用されるのであれば、保険会社と相談して進めればよいです。 3)保険がない場合には、ご自身で動かなければなりません。 問題は修理費の見積もりです。傷の損傷の程度と内容から修理費用を見積もらねばなりません。 幸いにも相手が見積もりをした会社はわかるようですから、その修理費用見積もりの内容を確認して、本来の修理費用金額を御質問者の方で見積もって下さい。 4)あとは上記見積もり金額についての賠償金を支払いますということで相手と交渉します。 5)相手が受け入れない場合には、法的手段をとります。  一番簡単なのは裁判所の調停を使います。  ただ相手が断固として調停でも同意しないのであれば、方法としては、  ・こちらで見積もった費用を供託して、様子を見る。  ・こちらから訴訟により損害賠償金額の確定を計る。 の2通りが考えられます。

kou-05
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます、助かりました。 「裁判所に相談したところ100万~150万くらいの慰謝料を取れると言われた」と被害者様が言っていたのですが、嘘??

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.8

再追伸 法的賠償はキズをつけた損害箇所の修理 修理期間中の代車料のみです。 慰謝料は身体の傷害がある場合のもので物損のみでは認められません。 会社を休んだ 慰謝料云々 訴訟云々これらはいわば嫌がらせ ゆすり たかりの類 またひっかきキズ程度で50万はちと高すぎます。写真 見積もりは相手から入手されてますか? 見積もりをとった修理先にも見積もり内容について問い合わせなどされてますか? 他にも一緒にキズをつけた子供さんがおられるようで、連携して弁護士相談をお奨めします。

kou-05
質問者

お礼

修理先の担当者様と、被害者様を交えて傷を見ながら説明を受けました、外車の為、結構かかるみたいです・・・回答くださりありがとうございます。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.7

追伸 >小学校で加入する、児童の事故や怪我を保障する保険 これは、子供自身の身体傷害にかかわる補償 他人に迷惑をかけた場合の賠償部分補償もありますかね? いたずらが故意なら、子供が迷惑をかけて法的賠償を負った場合、親の管理・監督義務違反で親はすべて自己負担しなければなりませんね。 子供のいたずらをすべて故意でかたずけていいものでしょうかね? ケースバイケースでしょうが、一般的には賠償保険では低学年の子供のいたずらは故意というよりいたずらとして、対応し対象となると思います。 なにをもって故意と断定されるのでしょうか? 自動車保険・火災保険・その他加入保険に賠償保険を特約付帯されてるか調べて下さい。しらずに加入されてる場合もありますので・・・。 経費はかかりますが、弁護士に相談され場合によっては依頼されたほうが良いのでは? 依頼されれば委任したことになり、賠償にかかわる一切を直接対話することはできなくなり、精神的にはかなり楽になります。

kou-05
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 対応できる保険を探すとともに、悪戯にも対応できる保険に加入しようかとも考えています。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

一応弁護士に相談された方がいいですね。 それから、個人賠責加入されてるようですが、故意で対象外? 小学低学年なら故意というより、いたずらの範疇対象になると思いますが? 再度加入保険屋に直接相談されたし!一般の損保加入ですか?

kou-05
質問者

補足

小学校で加入する、児童の事故や怪我を保障する保険で、当初学校に相談したところ、保険が適応されるから大丈夫、と言われていたのですが、詳しく問い合わせた所、悪戯は「故意」なので保険は使えないと言うことでした。

  • na-cci
  • ベストアンサー率15% (37/241)
回答No.5

2です。1さんを見ずに回答してましたが、結果的に殆ど同内容でした ね(^^;) ちょっと質問ですが、その車どこにとめてあったのでしょうか。 小学校低学年なら、駐車場にきちんと止めてあった車より、路上駐車に 目が行くと思うのですが。 路上駐車は違法ですから、その辺りのつっこみはいかがですか? 違法だとすれば、「翌々聞いたら、こんな所に止まっていて目障りだった から」なんて理由も事情の一部に入るかもしれません。(素人考えですが)目障り=通行の邪魔であった、との捕らえ方で…。 50万なんてお金は絶対に払わないで下さいね!

kou-05
質問者

補足

自宅前の敷地に駐車していたそうです、ガレージ(車庫?)もあったみたいですが。

回答No.3

車に傷をつけただけなら、通常慰謝料なんて発生しません。もちろん、被害者(?)のかたが会社に行かなかった費用など払う必要もありません。 さっさと警察に相談に行きましょう。 別に担当の相談員でなくても結構でしょう。 確かに、その姪の親には損害賠償義務はありますが、それ以上の金銭の支払いを迫り、または、要求が社会的相当性を逸脱するほど執拗、強度であれば恐喝罪が成立します。 その方向で相談しましょう。 >身に覚えの無い傷の修理も含めた額を支払う意思を示し、 とありますが、相手は拒否しているようなので和解は成立してませんよ。 まだ支払い義務は発生していません。 >提示額で応じて支払いをしようとしているのですが 絶対にやめてください。あなた方が応じても、また難癖つけてくると思いますよ。 警察が動かないようなら、さっさと弁護士に相談したほうが良いでしょう。

kou-05
質問者

お礼

あえいがとうございます、被害者の方が、「慰謝料」とか「民事起こすとお金かかりますよ」とか「今日も会社行けなかったんですよね」とかしつこく言うもので、姪も小学生低学年ですし、一緒に悪戯をした子もごく近所に住んでいるので何かされるのでは?と恐怖さえ抱いていたのでお返事したようなのです・・・

  • na-cci
  • ベストアンサー率15% (37/241)
回答No.2

大変な思いをされていますね。心中お察しします。 すみません、素人なので一般的な考えしかありませんのであまりご参考には ならないと思いますが、どう考えてもふっかけられてますね… 警察の方が担当されているということですから、被害者(実際は加害者 ですが汗)のいないところで相談なさるのはいかがでしょうか。 恐らく保険を使うというような状態ではないでしょうが、子供に関する 保険の 中に色々保障するというものがあったと思いますが、もし子供保険を 加入されているようなら一回確認されたらいかがかと思います。 傷くらいで会社にいけなくなるような人なんていないでしょうから、 不安を感じることはないと思います。クチだけで、何かをしてくるような 度胸などない人なのではないでしょうか。 会話をすることがあればそれを録音しておいたり、連絡の全てをメモするなど 裁判沙汰になった用に証拠を用意しておいた方がいいと思います。 民事になってしまうと、警察は介入できないので弁護士に相談となるかも しれませんね。相談料は5千円位と聞きます。 後は慰謝料ですが、あまり詳しくはありませんが供託するというものが あります。供託し、内容証明で供託されていることをお送りします。 これで、「支払う意思がある」という証明になります。供託してあるお金は 被害者(向こう)が行けば渡してくれます。 実際の修理代金の相場で低いご金額がよろしいかと思います。 もちろん相手は『もっと払え!』といってくると思いますので、供託して いるのに金を要求してくる事が証拠となる訳です。 供託に関してはわたしの記憶でお話してますので実際ご利用になる際は 調べてからの方がより適切かと思いますが、どうか泣き寝入りせず、 毅然とした態度でいてください!ご武運お祈りしております。

kou-05
質問者

お礼

回答くだっさってありがとうございます、保険は、一応入っていたようなのですが、「故意」であるため適応外と言われ、全額実費になります・・・払いしないと言っている訳ではないのに・・・その1週間で2キロ以上痩せてしまったと言っていました・・・

  • ok2inaba
  • ベストアンサー率38% (47/122)
回答No.1

 警察に届けているのですね? それでしたら警察にも記録があるでしょうから、弁護士に相談しましょう。相談料は1回1時間で5000円ぐらいが相場です。知り合いの弁護士がいなければ、インターネットか電話帳で地元の弁護士会を探し、弁護士を紹介してもらいましょう。  法律の専門家ですから、適切なアドバイスをくれるはずです。  ちなみに、警察は事実関係を記録し、犯罪があれば検挙しますが、民事的なトラブル(当事者間の金銭的なトラブル)に関しては民事不介入の原則(警察権力の横暴を防ぐための法的な措置)がありますので、何もしません(法律的に、できません)。今の段階で警察に訴えても、まず何もしてくれません。  弁護士に相談してみて、場合によっては、調停または少額訴訟などで、きっちり決着を付けることになるかと思います。それでなおかつ、相手が嫌がらせをするようなら、今度こそ犯罪行為ですので、警察に告訴して、相手を逮捕してもらえます。  悪質な相手にひっかかってしまったのは不運ですが、これ以上つけいられないためにも、毅然とした態度が必要かと思います。  万が一、相手が当たり屋のような常習犯であれば、一度相手の要求をそのままのんでしまうと、継続的にカモにされてしまいますし、最悪、悪徳業者のカモ名簿に名前が載ってしまって、次から次へと同類のトラブルに巻き込まれ続けるかもしれません。

kou-05
質問者

お礼

回答くださってありがとうございます、本当に悪い相手に当たってしまったとしか言いようがありません・・・加害者はこちらなので、申し訳無い限りなんですが、こちらも「訴訟・慰謝料」と言われ、仕事にも行けず方々関係者、警察と駆けずり回っています。

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