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裁判費用・慰謝料は加害者に請求できますか?
車を走行中故意にぶつけられ、相手車両を停車させ警察に電話中に逃走されました。幸いナンバーを記憶していたため警察が犯人を探し出してくれました。 警察の方は「本人も反省しているので話しをしてあげてください」との話で本人へ連絡したところ「大変申し訳なかった。言い訳はしません。修理代はキャッシュで払う」とのことで修理をしたがお金を払ってくれません。 電話をしても留守電ばかり、たまにつながると逆に激しい口調で「金かねうるさい!。払わないとは言っていない。・・・・」人を脅すようなことを言います。 どちらが被害者なのか・・・すごく気分が重くなります。 車の修理費は十数万のことですが泣き寝入りは絶対したくありません。相手を懲らしめるためにも弁護士を立てて慰謝料でも取ってやりたい気分です。 そこで質問ですが、このような場合裁判費用(弁護士費用等)は相手に請求できますか?また、慰謝料を請求することも可能でしょうか?
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>このような場合裁判費用(弁護士費用等)は相手に請求できますか? 訴訟費用(訴訟する手数料です)は相手負担に出来ますよ。弁護士費用は、難しいと思います。不法行為による損害賠償請求の場合、一部認められる判例があるようなのですが、この辺りはすいません、ちょっと分からないです。 >慰謝料を請求することも可能でしょうか? 慰謝料は無理でしょう。ただ、事故の日から支払日まで、年5%の遅延損害金は取れますよ。内容証明を自宅に送達して、警察から事故証明、修理代の領収書をそろえてキッチリ少額訴訟でもやったったらいいと思いますよ。少額訴訟裁判なら1日で済みますし、間違いなく勝てるでしょう。その間に、相手の勤務先を調べておいて、勝訴しても払ってくれなかったら給与を差し押さえしてしまいましょう。 因みに少額訴訟は本を読めば本人訴訟でやっちゃう人もいます。こりゃ無理だわ、時間ないわと思われるなら、弁護士か司法書士に相談してみると良いでしょう。
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- doll2007
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請求はできますが、実際に支払ってもらうのはむずかしいです。 訴訟費用は裁判で勝訴すればとれます。 弁護士費用は通常の裁判ではとれませんが、 交通事故の裁判では勝訴すれば、損害賠償として勝ち取った金額の10%くらいは弁護士費用として請求が認められるようです。 慰謝料は、単に不快になっただけでは無理です。 脅されたために体調をくずして病院に通ったというケースでもないかぎり認められないと思います。 ・・・って、ほんとに故意ですか? 過失じゃなくて??? だったら、器物損壊罪です。 はっきり故意だと証明できるなら、こっちで被害届か告訴状を出したほうがいいんですが。
お礼
どこまでが故意でどこからが過失か・・・・ 先行車がハザードをつけて速度を落としたので追い越したら怒ってかぶせてきてぶつかった。(脅かすつもりが当たってしまった?) どうも飲酒(二日酔い)なんではと思っています。 警察の方が親切な方だったので一度加害者の罪がどうなっているのか相談してみようと思います。
- TOGO123
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相手がわかっているなら、内容証明、支払い督促、小額訴訟がありますが、どれも拒否されたら裁判しかありません。 それに弁護士費用は通常請求できませんし。 慰謝料も微妙なところです・・・
お礼
やはり弁護士費用は請求できませんか。 修理代金が十数万なので弁護士費用が自腹となると・・・ やっぱりまずは内容証明ですかね アドバイスありがとうございます
お礼
小額訴訟ですか・・・調べてみますね また、市役所などで弁護士の無料相談があるようなので一度調べてみようと思います