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未成年を風俗で働かせた場合。
未成年を風俗で働かせた場合。 未成年と知りながら、風俗店で働かせていたら当然処罰されますが、未成年の女が偽の運転免許証を店側に出して成人であると偽った場合どうなるのでしょうか。 店側は、免許証を確認して未成年ではないと判断して、雇っています。 この場合は、未成年の少女よりも、雇った風俗店の方が悪くなるのですか?(身分証で年齢確認したものの、確認が不十分だったなど)
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未成年者の場合、年齢が「18歳」以上であれば就労は可能ですが、当然「親権者」の就労承諾が必要になります。
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- tac48
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回答No.1
風俗業界、しかも未成年の例は存じませんが、一般の仕事で、不法滞在の 外国人を雇用して摘発を受けた事業主はたくさんいます。 摘発する側としては、常に摘発を受ける側の様々な言い訳を想定して 摘発するわけです。しかも、雇用主は、雇用者への確認義務があります。 最低でも、雇用主がビザの原本を確認したという主張が成立しないと、 雇用主の摘発は逃れられないのが通例です。 名前の欄だけ書き直されているコピーのビザを所有していたら、騙された ということが成立するか、それともそこまでさせて雇用した悪質犯行と 言われるか・・・裁判例は存じませんが・・・微妙かと思います。 風俗店の未成年者の場合も同様かと思いますが・・・。