「濃縮乳」とは「乳等省令」(乳及び乳製品の成分規格等に関する厚生省省令)より、生乳、牛乳又は特別牛乳を濃縮したもので、乳固形分25.5%以上、乳脂肪分7.0%以上のものをいい
ます。
要するに,牛乳を濃縮したものです。牛乳は88%がすいぶんですから、北海道で集めた牛乳をそのまま東京や大阪へ運ぶのは,水を運ぶことになり運送費が掛かるので,濃縮した原料を運ぶためです。
「乳原料」とは「乳等省令」においては定義はありませんが、一般的に「乳由来の原料」を指します。具体的には、乳(生乳、牛乳、特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生め
ん羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加工乳)、乳製品(クリーム、バター、チーズ、アイスクリーム類、濃縮乳、etc)、乳主原(乳及び乳製品を主要原料とする食品)を指します。要するに牛乳由来の原料ということです。
お礼
大変参考になりました。 乳原料についてもお答え頂き、ありがとうございました。