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「大学自治」の範囲は?
学園紛争の頃は「自治」という言葉をよく聞いていましたが、最近ではあまり聞かなくなりました。「大学自治」の本来の意味は、どの程度まで含まれるのでしょうか。教育・研究面における自由度を認めたものではないのでしょうか。「自治」というのは、ある意味で自分勝手にやっていいいが、その責任についてはその人自身が負うということではないでしょうか。一部の教員は、大学自治を治外法権と錯覚・誤解しているように思います。なぜ、そのような錯覚・誤解が起こるのでしょうか。大学教員は万能というような誤解から生じるのでしょうか。 抽象的な質問で恐縮ですが、ご教示下さるようお願い致します。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 外部からの干渉を許されないということは、世間一般のルール(法律)は適応されないと解釈すべきなのでしょうか。教育・研究に関しては自由ということは理解できますが、少し拡大解釈すると、国家の中に法律が適応できないような組織の存在を許すということにはならにでしょうか。