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弁護士 母子殺害事件

被告人に反省の意思がなくても、弁護士の指示で被告人が反省の手紙を書いた場合は文書偽造とかにはならないのでしょうか? あと、 遺族に届いた手紙を開封していないのに、証拠書類として提出するのは何かの法律に少しでも引っかかったりしないのでしょうか? (引っかからないからやっているんだろうけど) よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

文書偽造にはなりません。 私文書偽造罪の成立要件は、作成権限のない者が、権利義務に関する文書または事実証明に関する文書を作成する場合に成立します。 今回の件では、名義人本人、つまり少年自身が作成していますし、遺族への手紙は権利義務または事実証明に関する文書とも言えません。 事実証明に関する文書とは大学の成績証明書のような物を指しますから。 また、内容が虚偽でも証拠偽造罪も成立しません。 証拠偽造罪は他人の刑事事件に関する証拠を偽造した場合に成立するからです。

okaneokane
質問者

お礼

求めていた回答が得られてうれしいです。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • yuki1992
  • ベストアンサー率25% (15/60)
回答No.5

1審の後に友人に宛てた手紙は、 反省の意思がないと言う証拠にはならないのでしょうか? 知人に対し,わいせつな話題や遺族を中傷するかのごとき表現をも含む手紙を書き送っていることが認められ,その記載内容や書き送った時期等から判断すると,被告人は,本件の犯行の重大性や遺族らの心情等を真に理解しているものか疑問を抱かざるを得ない しかし手紙は犯行当時に拘置所内から友人宛に出されたもので 報道などでも取り上げられていますが、それを直接の証拠に結び付ける のは難しいと思います。

okaneokane
質問者

お礼

難しいのですか・・・。残念です。 手紙を出した時期が問題なんですかね。 ご回答ありがとうございます。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

>1審の後に友人に宛てた手紙は、 >反省の意思がないと言う証拠にはならないのでしょうか? 判決文を直接読んでいないんで報道ベースですけど、 最高裁の判決ではそのことも指摘されていましたから 証拠として提出されているのではないでしょうか? 裁判所は直接提出された証拠しか事実認定の材料にしませんから。

okaneokane
質問者

お礼

その証拠を元に判決してほしいです。 ご回答ありがとうございました。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

>1審の後に友人に宛てた手紙は、 >反省の意思がないと言う証拠にはならないのでしょうか? 充分反省の意思がないという証拠になっています。 報道等で取り上げられている通りです。

okaneokane
質問者

お礼

その証拠を元に判決してほしいです。 ご回答ありがとうございました。

  • conan13
  • ベストアンサー率29% (24/82)
回答No.2

1.被告人に反省の意思がなくても、弁護士の指示で被告人が反省の手紙を書いた場合は文書偽造とかにはならないのでしょうか? この問いに関してですが、被告人に反省の意思が無い 弁護士の指示で書かれたもの などの証拠が無い限り罪に問われる事は無いでしょう 2.遺族に届いた手紙を開封していないのに、証拠書類として提出するのは何かの法律に少しでも引っかかったりしないのでしょうか? ですが、法律上問題は、有りません。

okaneokane
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 補足で質問なんですが、 1審の後に友人に宛てた手紙は、 反省の意思がないと言う証拠にはならないのでしょうか? 再度ご回答頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

弁護士の指示でも本人がちゃんと書いたのなら偽造ではありません。本音と外への表示が違うのは世間でもよくあることでそんなのを文書偽造といえばきりがありません。 また、証拠は裁判所の許可があれば採用されますので機密書類であろうと法律には引っかかりません。提出拒否すれば処罰の対象になる可能性はありますが。

okaneokane
質問者

お礼

やっぱりそうなんですか。 納得のいくご回答ありがとうございます。

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