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予約の段階でクレジット決済

4ヵ月後に販売・納入予定の商品をインターネットで予約しました。 予約の際に支払方法の選択があったため、クレジットカード払いを選択したら、決済の連絡がありました。 「予約受付後のキャンセルは出来ません」の表示があり、キャンセルするつもりはありません。 会社は大手で信用しており、現時点での実害があるわけでもありません。 しかし、商品引渡し4ヶ月前に決済するのは、消費者契約法に問題はないのでしょうか。 また、クーリングオフ(消費者保護法)等は、どの時点から発生するのでしょうか。 なお、現時点で予約しないと4ヵ月後に発売されるときには、手に入れることは出来ません。 『限定予約販売』であり、欲しいという、弱みがあるため、販売会社に強く言えないので、 なんか釈然としません。

みんなの回答

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.4

#1です。 おっしゃるとおり、引渡しには何の保証もありません。だからこそ「ここなら大丈夫」と思ってもらえるよう企業は企業価値を高めるのです。ご質問者さんの言葉を厳格に運用すると、代金振込み後発送の商取引は全部「引渡しの保証がないから問題だ」となってしまいます。例えば「24時間以内発送」にも保証はないですよね。 不履行の責任は当然企業が負いますが、その責任を企業がきちんと負えるのかまでを消費者は考える必要が今はあると思います。 手付金や内金を使って商品を仕入れるということは実際にあります。商品引渡し前にそれらを要求することは問題ありませんし、クレジットカード会社がそれを支払うことはあります。

mainitiyukifuru
質問者

お礼

一般に商業を目的とする取引と、一般消費者が消費を目的とする取引では、商法上も違うと認識しております。 これでは、何らかのトラブルが発生しても、詐欺になってしまいます。(詐欺では軽すぎます) 商品は、子供の玩具です。 問題が発生する事はないと思いますが、現段階で消費者としての注意義務があるとは思えないです。 何度もありがとうございます。

  • oudosieru
  • ベストアンサー率29% (118/401)
回答No.3

コンサートのチケットなどは半年先の物が発売されています。 チケットも実際の商品(コンサート)の予約券のような物です。 特に問題があるとは思えません。

mainitiyukifuru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 コンサートチケットや入場券は、その権利を求めるものなので、 一般商品とは分けて考えるべきものではないかと、考えてました。 なお、商品は、子供のおもちゃです。

  • asuca
  • ベストアンサー率47% (11786/24626)
回答No.2

おそらくですがクレジットカードで予約を行った場合クレジットカード会社に承認はとりますが実際に決済自体はまだ行われていないと思います。 商品が入荷して初めてカードの決済が行われると思います。 (それまではクレジットカード会社からその金額の請求は来ないと思います) 多くの予約販売の場合この方法がとられていることが多いです。 この場合は特に販売方法に問題はないです。 キャンセルができないというのは数量限定のためのことだとおもいますが商品に不備があったりしたときに返品はできると思います。これは当然の権利ですので。

mainitiyukifuru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 何度か経験ありますが、ネットで本などを発売前に予約購入する場合は、発売日付けでクレジット会社から請求来ます。 しかし、今回は請求来そうです。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

インターネットショッピングをはじめとする通信販売は、クーリングオフの適用除外です。 また事前決済ですが、決済手法が現金ではなくクレジットカード払いを選択しただけで、手付金や内金として有効なので、問題はないと思われます。

mainitiyukifuru
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >インターネットショッピングをはじめとする通信販売は、クーリングオフの適用除外です。 不良品以外は返品できないと言う事ですね。理解しました。 しかし、通常の売買は、支払と商品引渡しは同時履行だと思います。 数ヵ月後の引渡しに、何の保証もありません。 原因の如何はともかく、不履行になった場合、誰が責任を取るのでしょうか? またクレジット会社は、販売店が商品の引渡しがなされていないのに、支払うのでしょうか? (手付金や内金として)

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