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自転車での違法行為

人から聞いた話で、本当か嘘かわからないので、本当のことが 知りたいのですが、この6月から、自転車に乗りながら 傘をさし片手運転をすると罰則・・・って本当ですか?? あと、自転車乗りながらの携帯も罰則ですか?? もし上記2点が本当に罰則なら罰金だけですか? あと、自転車での違法行為(罰金)ってどんなのがあるんですか?

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  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.5

参考URL記載のとおり、6月に警察庁よりすべての都道府県警へ交通安全対策推進プログラムと名称を付けた取締強化の通達が発せられました。 そして、http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000034102.shtml記載のとおり、二人乗りや飲酒運転で逮捕されています。 自転車には、青切符制度がないため、いきなり逮捕になりますので侮れません。 飲酒運転・酒気帯運転・信号無視・無灯火は、びしびしと取り締まられても不思議ではなくなりました。

参考URL:
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20060326AT1G2400D25032006.html

その他の回答 (5)

  • zaxx
  • ベストアンサー率39% (51/130)
回答No.6

自転車による歩道の走行も違法です。”自転車走行可”の標識があれば走行できますが、このときも徐行と歩行者優先が義務です。 実際問題として、警官が歩道を走行している場面も目にしますし、取締りを受ける例は無いようですし。しかし、あくまで刑事上、行政上のことでして、民事上は大きく話が違います。 歩道上で歩行者や路上の物品と事故が発生した場合の損害は、全て違法行為のあった自転車側が負わなければなりません。ゆわゆる過失割合は10:0です。”自転車走行可”の歩道であっても、”当たった”ということは”徐行義務を怠っていた”ことになるので基本的に10:0です。被害者側に責任の一部でも問うことは非常に困難です。自転車の違法行為がなければ事故は起きなかったのですから。 警察は民事不介入です。自賠責のような制度も無いので保険屋さんが間に入ることもありません。自分ひとりで対応するしかありません。

参考URL:
http://www.pref.kagawa.jp/police/suishinkaigi/kyouiku/shiryou/jitensya.pdf
  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.4

>傘をさし片手運転をすると罰則・・・って本当ですか?? 誤解があるようですが、これは、以前から違法行為です。 警官によっては、注意していました。 自転車の絡む事故(中には死亡にいたるケースも)が、増加していて、取締りが強化されたということです。 傘を持った運転は危険なので避けましょう。

  • takatosen
  • ベストアンサー率37% (378/1016)
回答No.3

全国一律ではないにしろ、禁止事項と思ったほうがいいでしょう。 道交法上では第71条第6項の「公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」に該当します。 何が当たるのかという具体的な内容は県によって若干違いますが、明らかに危険な行為はだめと思っていいでしょう。 これに違反した場合は同法第120条により5万円以下の罰金になります。 広島県をはじめ、携帯電話も禁止するところが増えていると思います。 http://www.pressnet.co.jp/2006_05/0520_07.shtml その他に2人乗り、右側通行、一時停止無視、夜間の無灯火なども違反です。 基本的に自転車は道交法上は軽車両になるので、免許は必要ないものの道交法の適用を受けます。

  • rankuru80
  • ベストアンサー率38% (118/310)
回答No.2

基本的に自転車は軽車両と同じです。バイクで違反になるものが自転車にも当てはまると考えればても良いです。

参考URL:
http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/kikaku/jitensya/jitensya.htm
  • kiyocchi50
  • ベストアンサー率28% (456/1607)
回答No.1

特に最近取り締まりが強化されましたが、以前から違法行為ではありました。他には、並んで走る行為も、無灯火も、当然二人乗りも違法行為です。普通は注意で済ますと思いますが。

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