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職場での喫煙

私の職場(学校)で産業医により1年前から禁煙を命じられた部屋で平気で喫煙する教員がいます。この場合この教員や学校に訴訟を起こすことはできるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yachtman
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回答No.2

たばこの被害をめぐる訴訟は、嫌煙家が旧国鉄に禁煙車両拡大などを求めた「嫌煙権訴訟」のほか、喫煙歴のあるがん患者らがたばこ会社に損害賠償を請求した訴訟などありますが、いずれも因果関係などが認められず、原告敗訴で終わっていました。 しかし、職場での分煙を要求したのに改善されず、受動喫煙で健康被害を受けたとして、東京都江戸川区職員(36)が区に約30万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は区の安全配慮が不十分だったとして5万円の支払いを命じたことがあります。 やはり、賠償額も少額で、訴訟の手間もあり、管理者を訴えることが出来ても喫煙者を訴えることは前例がありません。 しかし、質問者様が喫煙者を訴える第一号になることは出来ますが、質問者様の意向に添う判決が得られる可能性は高くないと思います。

参考URL:
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20040714c.html
tora_taro
質問者

お礼

ありがとうございます。校長は上述の輩はパワーハラスメント、モラルハラスメントの常習者ですので、策を練ろうと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

 施設管理者である学校相手に、受動喫煙防止法違反での損害賠償請求を出来る可能性はあります。喫煙している教員個人に対しては、難しいというか、不可です。その際、質問者がどのような被害を被ったのか、それは主張・立証しなければなりません。最低限、診断書は必要です。診断書も副流煙と質問者の被っている被害症状との因果関係が存在すると認めてくれるような内容でなければ、正直言って使い物にはなりません。  受動喫煙防止法をネットで引いて、法の趣旨、相手方が施設管理者である点など、確認してください。  裁判よりは、学校長に上記法律の存在を指摘し(知っているはずです)申し入れして間接的にやめさせるほうが無難ではないかと思います。

tora_taro
質問者

お礼

ありがとうございます。学校長はパワーハラスメントを多数の職員に行使した実績の持ち主ですので、策を練ろうと思います。

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