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公園内の路上駐車
こんにちは。回答者の皆様、ひごろから大変お世話になっています。 さて質問なのですが 少し広めの公園で、明らかに駐車場ではない場所(エントランスとか)に、車がとまってる場合、違法駐車などの名目で、取り締まりすることは不可能なのでしょうか? 以前、店舗の駐車場で事故などがあった場合、道路上の事故ではないので、事故証明が出せないとかいう話を聞いたことがあるのですが、 公園の敷地では、道路上ではないので、取り締まる法律はないのでしょうか。駐車しても、法的にはおとがめがないのでしょうか。 もしあれば、『道路交通法○○条、にあてはまる』のように具体的に教えていただけないでしょうか。 いつも質問ばかりですみません。どうぞよろしくお願い致します。
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- nobugs
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回答No.2
お礼
ご回答感謝します。具体的で、わかりやすく説明してくださって、大変うれしく思います。ありがとうございました!!