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住所届け出のことで悩んでいます。(長文)

文章力がないのでうまく伝えられるかなと不安ですが・・・ 来月に結婚を控え、彼(現在婚約者)との新生活への手続きについて質問です。 結婚が決まるほんの少し前に彼の家が新築一戸建てを建てることになり、 現在は完成して住んでいます。 彼の父親は年齢がちょっと高いためか、1人でローンを組むことが出来ず 彼(婚約者)が父親の後のローンを補っていく?「共同名義」という形です。 結婚式の後私と彼は賃貸でしばらく暮らし、 いずれはその共同名義の家に住みます。 しかし、この前、彼の家族とご飯を食べに行った時、 彼の母に、こう言われました。 「共同名義だから彼(婚約者)の住民票はK市のままで、 O市の賃貸コーポに住んでね」と。 私は、その場で考えられず、とりあえず曖昧な返事をしました。 よく考えるとそれって住民票の現住所を偽ることになるし、市町村が違って厄介だし、すごく今後の生活も不安なんです。 子供が出来たらこれってどうなん!?って思いました。 前置きが長くなりましたが、 共同名義で家を買った彼は 住民票などの書類の現住所移動すると 駄目なのでしょうか? おかしくないですか? 色々調べたけど、このような事例はなくて わかりません。。。 明日から本格的に新居へ引越しなのに ウキウキ気分とは程遠い、複雑な気持ちです。 お願いします。教えてください。

みんなの回答

回答No.11

私もうまく伝えられるか自信がないのですが…。 私自身は、住民票は住んでいるところにおくのが一番いいと思います。もし、お子さんが生まれて、児童手当等の手続きをするとき、実際住んでいる場所と住民票が違っていると距離的にも時間的にも大きな負担になると思います。 ローンの手続き上、彼のK市の住民票が必要だとしたら、彼はK市に住民票をおいて、あなただけがO市に住民票をおく、という方法もあると思います。O市にいる間にお子さんが生まれたら、やはりO市に住民票をおく。その後、K市に住む事になったらあなたも住民票を移す、という方法です。(結婚を控えられたお二人に例え書類上でも別々の場所に住所をおいたら?というのは心苦しいですが…そして、彼やご家族にも怒られそうですが) ただ、彼がK市に住民票をおくことで、不都合なことも多くあると思います。(例えば、彼が会社でもらうべき手当の関係で、住んでいる場所と住民票が違ってはややこしいことがあるのではないかという点) あとは、面倒でも一度彼やご家族と相談して、K市に住民票をおいた場合とO市にした場合の利点や不都合な点を整理して(住民票異動をする時期も含めて)判断するしかないと思います。 つたない回答で申し訳ありません。

pitata
質問者

お礼

お礼を一箇所にまとめて書くのは大変失礼だと思うのですが、勝手ながら私がバタバタしており、取り急ぎ皆様にお礼と謝罪をしたく、ここのスペースに書きこませてください。 みなさま親身になって沢山の回答をいただき本当にありがとうございました。 本当に大変勉強になりました。この件については、皆様の回答をもとに、私の親と彼の親と両方の意見を聞き決めたいと思います。 また、私の質問の内容が内容だったので、こころよく回答してくださった皆様に気を悪くさせてしまったことを深くお詫び申し上げます。 本当にありがとうございましたm(_ _)m

noname#7531
noname#7531
回答No.10

#6の回答において、表現が不適切であったかと思います。不快感を覚えた方にはお詫び致します。 質問者はすごく悩んでいるのかな?と考えた上での回答だったのですが、実際この問題は数多くあるのです。 一般の住宅ローンにおいても、抵当権設定の都合上転居前に住民票を移動することはよくあります。 なぜなら、旧住所で設定してしまうと抵当権の変更登記(債務者の住所)を再度行わなければなりません。実務上住宅金融公庫融資においても、最終資金交付前に設定しなければならないため自宅の再建築を除けば、よく行われています。これは、銀行側で推奨しているものではありません。しかしながら転居後に住所変更申請を受付し、通常通り登記手続き手数料(税金、司法書士手数料等)を再度請求をしてクレームとなることもあるのも事実です。ですので、住所地の変更時点についてはそんなに厳密には行えない部分もあります。 預金においても、各種公共料金等の振込み手続きも変更届けの提出が必要になります。 法令違反といわれると、確かに反論の余地はありません。

pitata
質問者

お礼

上の続き 今回の皆様の回答は私のためにみんなが親身になってくれて、良回答・次点ともに選ぶことが出来ませんでした。 皆様に良回答のポイントをあげたいのですがそうもいかず・・敢えて今回は勝手ながらサンクスポイント該当無しにさせてください。 せっかくいい回答したのに・・・と思われる方には申し訳ございません。ご了承ください。

回答No.9

度々申し訳ありません。 No5,No7の者です。再度の補足で申し訳ありません。 No7においてNo3の方の文章の引用誤りをお詫びします。 また >(行政罰ですので、通常は届出が無いことが役所に発覚し、役所が裁判所への通知手続きをければ課せられることは無いです。) については (行政罰ですので、通常は届出が無いことが役所に発覚し、役所が裁判所への通知手続きを”取らな”ければ課せられることは無いです。) の誤りでした。重ね重ねお詫びします。

回答No.8

こんばんは。 No.3です。(No.7様はNo.2と書かれていますが) 私の文章も引用されましたので、書かせていただきます。 質問の意図が「法的」なものというよりは、「家族(嫁姑)問題」の感情論が発端のように思えましたので、そればかりではことを、「現実的に」アドバイスし、「質問者様のためになるのでは」と考え回答しました。 No.5&7様が書かれているように「法律違反を容認する」と端的にとらえられないように文章を「かなり推敲」したつもりでしたが、批判を受けましたことを素直に反省いたします。 具体的なアドバイスをするよりも事実の列挙に止めるべきだったのかもしれません。ご迷惑をおかけ致しました。

回答No.7

No5の補足をさせていただきます。 言葉が足りませんでしたので、ご質問者に不安を与えたとのことでしたので、ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫びします。 まず、 No2の方のの回答の >居住地を公的に示しているのは「住民票」です。そういう意味では、お義母さんの言うとおりにしておいた方が幸せです。 No4の方の回答の >共同名義ということは、たぶん建物も共有になっていると思います。 >ならば、住所は基本的に変えてはいけません。 の部分等が 「教えてgoo」の利用規約の 第16条(禁止事項) 1.会員は、本サービスを利用するにあたり、以下に該当しまたはその恐れがある内容の投稿をすることはできません。   (1)から(4)省略 (5) 法令に反する場合 (今回の場合は住民基本台帳法です。)   (6)以下省略 に抵触していると思っておりましたので、それについてのアドバイスのつもりでした。 また、その回答については脱法行為を増長させる表現は慎んでいたつもりでおりましたので、 >(行政罰ですので、通常は届出が無いことが役所に発覚し、役所が裁判所への通知手続きをければ課せられることは無いです。) >事情がおありのようですから、すぐにとはいいませんが適正に解決する方法を模索されることをお勧めします。 つまり、こういう書き方が適法かどうか分かりませんが、実際にお住まいになる住居への転居の届出に障害が無くなった時点で速やかに届け出ることをお勧めしたつもりでした。

noname#7531
noname#7531
回答No.6

No#5の方の回答に非常に疑問を感じたので >安易に法律違反を容認する考えには賛成しかねます これは、私の書き込みに対しての反論と思いますが 住民票の手続き義務についてはこちらとしては十分承知した上での回答です。 >適正に解決する方法を模索されることをお勧めします なんの回答にもなっていませんね。 専門家の自身あり回答がこれでは対処に困ります。 質問者は今後の生活に不安を感じてのことでしょう? 回答付け加えると、住宅ローンの抵当権設定さえ終わってしまえば、住民票の移動をしても普通は銀行にはわかりません。片方をたてれば、片方がたたずです。 よってその後の住宅ローン控除などのメリットすべてを捨ててもよいなら(これは金額にすれば非常に大きいです)また今後ローン、カードの作成をしないならそれもよいでしょう。 現実的にどうしたらよいか考えた場合、現場にいる人間としてそのアパートは居所であるという考え方で回答しました。(居所の定義はわかってますので、つっこまないように) 最初から正しいやり方をしなかった(わからなかったが本当のところでしょう)のですから、後どうするかは本人の考え方次第です。 私としては、理屈ぬきの損得のみにて回答しております。

回答No.5

こんにちは。 住民票の住所についてのご質問ですので、お話しさせていただきます。 住民票は他の質問にも回答しておりますが、転居してから14日以内にその届出をする義務があります。 これに違反した場合は、5万円以下の過料に該当します。(行政罰ですので、通常は届出が無いことが役所に発覚し、役所が裁判所への通知手続きをければ課せられることは無いです。) 例外として認められるのは、一時的な旅行、出張、出稼ぎ、入院などです。(一年以内が目処になります。) 参考までに、学生であっても就学期間が1年を超える場合は届出の義務があります。 この法律(住民基本台帳)には、金融機関への配慮事項など全く規定されていませんので、金融機関に届け出ているから住所を変えられないなどといった理由は認められません。(金融機関に提出する住民票の住所が新築後の家でないとまずいので、家が完成する前に転居届を出したいという相談を聞くこともあるのですが、どこの役所でも認めることはないはずです。) ちなみに、役所には調査権があり、住民票を正確に記載する義務もありますので、何らかの事情で住民票の住所に居住していないことが判明した場合は、転居届けを提出することを督促することもありますし、同一市町村内であれば職務権限で住民票を異動することも、他市町村に居住しているのであれば住民票そのものを消除することもあります。 従って、安易に法律違反を容認する考えには賛成しかねます。 事情がおありのようですから、すぐにとはいいませんが適正に解決する方法を模索されることをお勧めします。

noname#7531
noname#7531
回答No.4

共同名義ということは、たぶん建物も共有になっていると思います。 ならば、住所は基本的に変えてはいけません。 住宅金融で最初から本人が住まないのにお金を借り入れるのは詐欺行為にあたりますので、全額即時返済を求められる可能性があります。(公的融資では必ずです) 他の方が書いていますが、一般融資の場合は問題ありません。 単身赴任時の自宅建設とは話が違いますね。 よくある話ですが、近所のアパートに住んでいる分には住民票変えなくても問題ないでしょう? 子供の就学時にはその家に住むことになるのだろうし。

回答No.3

こんばんは。 「住宅借入金等特別控除」を受けるための確定申告をする場合は、住民票が添付書類となっています。当該建物に住んでいない人(住民票がない人)は控除を受けることができません。 また、ほとんどの住宅ローンは「そこに住む人だから借りられる低金利ローン」です。 つまり名義人(所有者)の住所はどこにあっても(どこに住んでいても)問題ありませんが、債務者がそこに住んでいないといろいろと困る点(金銭的に)があるというわけです。 居住地を公的に示しているのは「住民票」です。そういう意味では、お義母さんの言うとおりにしておいた方が幸せです。(まわりくどいアドバイスですが、分かっていただけましたでしょうか?)

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1239.htm
  • Procas
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回答No.2

ローンは2人でどのくらいの割合で払っていくのでしょうか? 住宅ローン控除の時に住所がそこにないと受け取れないのかどうか分かりませんが、変えておくに越した事はないでしょう。

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