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自己破産の申し立ての裁判所の選択
現在、東京に住んでいるのですが家賃の関係で近隣の県に転宅予定です。 親戚の相続関係で負債を背負ってしまい返済は不可能なため自己破産を検討しております。この場合東京で自己破産を申し出て途中で転宅は可能なのでしょうか。 もし、可能なら官報で住所は新旧住所が掲載されるのでしょうか。
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申し立てた裁判所に行くことになりますので、交通の便を考える必要があると思いますけど。 後は弁護士等に依頼しているなら事前に相談してください。 民事再生事件では東京地裁に専門部隊「民事20部」があるので、地方案件をわざわざ東京地裁に申し立てている場合も多いですけど。 余談ですが、仕事上では東京地裁民事20部からの郵便がくると「また民事再生かよ!」なんて思ったりします。 あそこの裁判官と事務官の氏名覚えてしまった位です。
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- law_amateur
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破産事件の管轄は専属管轄とされていますので,個人破産の場合,裁判所を選択する余地はありません。 破産の申立ては,必ず,住所地を管轄する地方裁判所にする必要があります。それ以外の裁判所では受け付けてくれません。 申立てが受理されてから,破産手続開始決定(いわゆる破産宣告)がされるまでの審理期間中に転居しても,裁判所が事件を移送することはないと思いますが,可能性は否定できません。 いずれにしても,破産手続開始決定は,決定時の住所でされ,官報にもそのように公告されます。
お礼
東京に住民票があるうちに早く申告する必要があるわけですね。 地方では期間が長く、免責が出ないことが多いとネットで読んだので心配になってきました。
補足
現在、東京ですが千葉県(23区に隣接した市)に転宅をしようとしています。 ネットで東京地裁は隣接した県からの申し立ても柔軟と書いてあった記憶があります。
- hanamankaikiyoku
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自己破産申請ですか、一緒に免責申請もしなくては免責認可されなければ借金ちゃらに成らない。
お礼
ありがとうございます。 同時廃止で免責も許可してもらいたいと考えています。
お礼
ありがとうございます。 申立は可能なんですよね。